○国分寺市有料自転車等駐車場条例施行規則

平成2年10月8日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市有料自転車等駐車場条例(平成2年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成6年規則第4号・平成9年規則第3号・一部改正)

(駐車場の開場時間)

第2条 国分寺市有料自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の開場時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平成4年規則第2号・平成6年規則第4号・平成22年規則第11号・平成23年規則第68号・平成24年規則第37号・一部改正)

(申請、承認等)

第3条 条例第4条(使用の承認)の規定により駐車場を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる使用区分に応じ当該各号に規定する方法により、市長に使用の申請をしなければならない。

(1) 定期使用 自転車等駐車場定期使用申請書(様式第1号)による申請

(2) 一時使用 口頭による申請

2 駐車場を定期使用しようとする者は、使用開始月の前月の20日から末日までに使用の申請を行うものとする。ただし、前月の末日までに申請することが困難な理由があると認められる者が使用開始月の5日までに申請したときは、前月末日までに申請したものとみなす。

3 市長は、駐車場の使用の申請を承認したときは、第1項第1号にあっては自転車等駐車場定期使用承認書(様式第2号。以下「定期使用承認書」という。)、定期使用券(様式第3号)及び自転車等駐車場定期使用証(様式第4号。以下「定期使用証」という。)を、第1項第2号にあっては自転車等駐車場一時使用証(様式第5号。以下「一時使用証」という。)を申請者に交付する。

4 市長は、駐車場の定期使用の申請を承認しないときは、自転車等駐車場定期使用不承認書(様式第6号)により申請者に通知する。

5 次条第1項に規定する定期使用の承認期間の満了後引き続き同一の駐車場を定期使用しようとする者は、定期使用の承認期間の更新(以下「更新」という。)を受けることができる。

6 更新の申請については、定期更新機(定期使用券を用いて更新の手続を行う機械をいう。)による手続を第1項第1号に定める申請とみなす。

7 市長は、更新の申請を承認したときは、定期使用証を当該申請をした者に交付する。

8 第2項の規定は、更新について準用する。

(平成6年規則第4号・平成9年規則第3号・平成17年規則第77号・平成23年規則第68号・平成28年規則第120号・令和2年規則第27号・一部改正)

(使用の承認期間)

第4条 条例第5条(使用の承認期間)第1号による定期使用の承認期間は、月の初日から末日までの1月を単位とし、継続使用する場合の承認期間は、6月を限度とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、月の途中から定期使用を承認することができる。

2 条例第5条第2号による一時使用の承認期間は、次の管理の区分に応じ、別表第2に定めるところによる。

(1) 機械管理(入場及び退場の管理並びに使用料の徴収を機械により行うことをいう。以下同じ。)

(2) 有人管理

(平成9年規則第3号・平成15年規則第13号・平成17年規則第77号・平成23年規則第68号・一部改正)

(使用料)

第5条 条例第6条(使用料)に規定する使用料は、次の各号に掲げる使用の区分に応じ当該各号による方法により前納するものとする。

(1) 定期使用 定期使用承認書等の交付と同時に納付する。

(2) 一時使用 一回の使用の都度、一時使用証の交付と同時に納付する。

2 前項の場合において、市長は、使用料の納付を受けたときは、当該使用料を納付した者に領収書を交付するものとする。

(平成9年規則第3号・平成17年規則第77号・平成23年規則第68号・一部改正)

(超過使用料の追加徴収)

第6条 市長は、使用の承認を受けた者が承認期間を超えて駐車した場合は、条例別表第2に定める超過使用料を追加徴収する。

(平成6年規則第4号・平成23年規則第68号・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 条例第7条(使用料の減免)の規定により使用料を免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する者が定期使用をするときとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条(種類)第1項各号に規定する保護を受けている者及びその家族

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条(身体障害者手帳)の規定による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条(精神障害者保健福祉手帳)の規定による精神障害者保健福祉手帳又は東京都知事の定めるところによる愛の手帳の交付を受けている者

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条(支給要件)又は国分寺市児童育成手当条例(昭和44年条例第44号)第4条(支給要件)に規定する手当を受けている者及びその家族

2 市長は、特別な理由があると認めるときは、定期使用料を減免することができる。

3 前2項の規定により定期使用料の減免を受けようとする者は、自転車等駐車場定期使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

4 市長は、定期使用料の減免を承認したときは自転車等駐車場定期使用料減免承認書(様式第8号)により、承認しないときは自転車等駐車場定期使用料減免不承認書(様式第9号)により当該減免の申請をした者に通知する。

(平成6年規則第4号・平成9年規則第3号・平成17年規則第77号・平成23年規則第74号・平成28年規則第120号・一部改正)

(使用料の返還)

第8条 条例第8条(使用料の不還付)ただし書の規定による使用料の返還は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 定期使用の承認を受けた者(以下「定期使用者」という。)が、使用する月の前日までに定期使用の取消しの届出をしたとき 取消しに係る月分の使用料の全額

(2) 定期使用者が区分変更(第10条第1項ただし書に規定する「区分変更」をいう。)の承認を受けたとき 同項ただし書の規定による申請のあった日の属する月の翌月から定期使用の承認期間の末月までの月分の使用料

(3) 条例第12条(駐車場の休止)の規定による駐車場の休止により月の初日から末日までの全日にわたって使用ができなかったとき 使用の休止に係る月分の使用料の全額

(4) 前3号に掲げるもののほか、条例第12条の規定による駐車場の休止により、使用できない日があったとき 別表第3に規定する金額に使用できなかった日数を乗じて得た額

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、前項第1号に掲げる場合にあっては自転車等駐車場定期使用取消し兼使用料返還申請書(様式第10号)に、同項第2号から第4号までに掲げる場合にあっては自転車等駐車場定期使用料返還申請書(様式第11号)に定期使用券を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

3 市長は、使用料の返還を承認したときは自転車等駐車場定期使用料返還承認書(様式第12号)により、承認しないときは自転車等駐車場定期使用料返還不承認書(様式第13号)により当該使用料の返還の申請をした者に通知する。

(平成6年規則第4号・平成9年規則第3号・平成17年規則第77号・平成23年規則第68号・平成28年規則第120号・平成31年規則第40号・一部改正)

(定期使用券及び定期使用証の再交付)

第9条 定期使用者が定期使用券及び定期使用証を紛失し又は汚損したときは、自転車等駐車場定期使用券(証)再交付申請書(様式第14号)を市長に提出し、再交付の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、当該定期使用者に定期使用券又は定期使用証を再交付する。

(平成6年規則第4号・平成28年規則第120号・平成31年規則第40号・一部改正)

(住所等の変更の届出)

第10条 定期使用者は、自転車等を取り替えたとき又は住所、氏名若しくは電話番号等を変更したときは、速やかに、住所等変更届出書(様式第15号)を市長に提出するものとする。ただし、定期使用に係る使用料の区分の変更(以下「区分変更」という。)があるときは、住所等変更届出書兼自転車等駐車場定期使用者区分変更申請書(様式第16号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項ただし書の規定により申請があったときは、その内容を審査し、承認することとしたときは自転車等駐車場定期使用者区分変更承認書(様式第17号)により、承認しないこととしたときは自転車等駐車場定期使用者区分変更不承認書(様式第18号)により当該申請をした者に通知する。

3 市長は、前項の規定により承認した場合において、定期使用者が第1項ただし書の規定による申請のあった日の属する月の翌月以後の月分の使用料を納付しているときは、第8条の規定により当該使用料を返還するものとする。ただし、区分変更による使用料の変更がない場合は、この限りでない。

4 定期使用者は、第2項の規定による承認を受けたとき(前項ただし書の場合を除く。)は、第3条第2項本文の規定にかかわらず、第2項の規定による申請のあった日の属する月の翌月以後の定期使用に係る使用の申請を行うことができる。

5 第3条の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、第3条第2項中「使用開始月の前月の20日から末日まで」とあるのは、「区分変更の承認を受けた日から当該日の属する月の末日まで」と読み替えるものとする。

(平成6年規則第4号・平成9年規則第3号・平成28年規則第120号・平成31年規則第40号・一部改正)

(使用承認の取消しの通知)

第11条 条例第11条(使用の承認の取消し)の規定に基づき、駐車場の使用の承認を取り消したときは、自転車等駐車場使用承認取消通知書(様式第19号)により、当該使用者に通知する。

(平成6年規則第4号・平成9年規則第3号・平成17年規則第77号・平成28年規則第120号・平成31年規則第40号・一部改正)

(駐車場内に放置された自転車等の保管)

第12条 条例第16条(移送)に定める一定期間とは、7日間とする。

(平成6年規則第4号・平成17年規則第77号・一部改正)

(遵守事項)

第13条 駐車場の使用者は、条例で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車場の入退場に際しては、定期使用者にあっては定期使用券を、一時使用者にあっては一時使用証を提示すること。

(2) 自転車等は、指定された場所に駐車し、施錠すること。

(3) 定期使用者は、定期使用証を自転車等の後部にはりつけること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。

(平成6年規則第4号・平成9年規則第3号・一部改正)

(指定管理者に関する読替え)

第14条 条例第18条(指定管理者による管理)の規定により駐車場の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第3条(第10条第5項において準用する場合を含む。)から第6条まで及び第8条から第10条までの規定の適用についてはこれらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号様式第2号様式第6号及び様式第10号から様式第19号までの規定(様式第6号様式第13号様式第18号及び様式第19号の規定(不服申立て及び処分の取消しの訴えに係る教示の部分に限る。)を除く。)の適用についてはこれらの規定中「国分寺市長」とあるのは「国分寺市指定管理者」とする。この場合において、様式第6号様式第13号様式第18号及び様式第19号中「国分寺市を被告として(訴訟において国分寺市を代表する者は国分寺市長となります。)」とある部分には、指定管理者の名称及び当該指定管理者を被告とすべき旨を記載するものとする。

(平成17年規則第77号・追加、平成23年規則第68号・平成25年規則第68号・平成28年規則第56号・平成28年規則第120号・平成31年規則第40号・一部改正)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成9年規則第3号・一部改正、平成17年規則第77号・旧第14条繰下)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。ただし、自転車駐車場の使用申請及び使用料の納付に関する規定については、平成2年10月25日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の国分寺市有料自転車駐車場条例施行規則の様式に基づいて作成した用紙で現に残存しているものについては、その残存期間中使用することができる。

(平成7年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の国分寺市有料自転車等駐車場条例施行規則の様式に基づいて作成した用紙で現に残存しているものについては、その残存期間中使用することができる。

(平成8年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年1月16日から施行する。ただし、西国分寺駅北口自転車駐車場に係る改正規定は、平成9年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の国分寺市有料自転車等駐車場条例施行規則の様式に基づいて作成された様式第1号及び様式第6号については、現に残存している用紙に限り、その残存期間中、使用することができる。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第29号)

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成11年規則第23号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成11年規則第53号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年規則第33号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第1中殿ヶ谷戸庭園西自転車駐車場を加える改正規定は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市有料自転車等駐車場条例施行規則第4条の規定は、平成15年4月分以後に係る継続使用の承認から適用する。

(平成15年規則第58号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年規則第38号)

この規則は、平成16年4月15日から施行する。ただし、別表第1西国分寺駅北口原動機付自転車駐車場の項の改正規定は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、平成17年4月15日から施行する。

(平成17年規則第77号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第90号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、別表第1国分寺駅北口臨時自転車駐車場の項の改正規定は、平成21年12月15日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市有料自転車等駐車場条例施行規則第4条により使用の承認を受けた者は、当該使用の承認期間に限り、なお従前の例による。

(平成23年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市有料自転車等駐車場条例施行規則第4条により使用の承認を受けた者は、当該使用の承認期間に限り、なお従前の例による。

(平成25年規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第83号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第56号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第120号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

3 施行日前にこの規則による改正前の国分寺市有料自転車等駐車場条例施行規則の規定によりなされた使用料の減免に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正後の国分寺市有料自転車等駐車場条例施行規則の規定によりなされた処分等とみなす。

(平成31年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第1恋ヶ窪駅第1自転車駐車場の項の改正規定及び別表第2の2の表恋ヶ窪駅西自転車駐車場の項の次に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第1号及び様式第2号は、施行日以後の使用について適用する。

3 この規則による改正後の第8条、第10条及び第14条の規定並びに様式第11号及び様式第16号から様式第18号までは、施行日以後の使用に係る使用料の区分の変更について適用する。

4 この規則の施行の際現に本町二丁目臨時自転車駐車場、本町三丁目北臨時自転車駐車場又は本町四丁目臨時自転車駐車場に駐車している自転車については、この規則による改正前の第12条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

5 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和元年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 令和2年4月1日

(2) 第2条の規定 令和2年5月1日

(3) 第3条の規定 令和2年6月13日

(4) 第4条の規定 令和2年8月1日

(経過措置)

2 第1条の規定の施行の際現に恋ヶ窪駅第1自転車駐車場に駐車している自転車等については、同条の規定による改正前の国分寺市有料自転車等駐車場条例施行規則第12条の規定は、第1条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

3 第2条の規定の施行の際現に恋ヶ窪駅西自転車駐車場に駐車している自転車については、同条の規定による改正前の国分寺市有料自転車等駐車場条例施行規則第12条の規定は、第2条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

4 第3条の規定の施行の際現に恋ヶ窪駅東自転車駐車場に駐車している自転車等については、同条の規定による改正前の国分寺市有料自転車等駐車場条例施行規則第12条の規定は、第3条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

5 第4条の規定の施行の際現に恋ヶ窪駅第2自転車駐車場に駐車している自転車については、同条の規定による改正前の国分寺市有料自転車等駐車場条例施行規則第12条の規定は、第4条の規定の施行後も、なおその効力を有する。

(令和2年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に開場する西国分寺駅南口自転車駐車場、国分寺駅南口自転車駐車場、国分寺駅北口自転車駐車場及び国分寺駅北口地下自転車駐車場の開場時間については、なお従前の例による。

3 施行日前に開場する西国分寺駅南口自転車駐車場及び国分寺駅北口自転車駐車場の一時使用の承認期間については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平成24年規則第37号・全改、平成27年規則第83号・平成31年規則第40号・令和元年規則第36号・令和3年規則第78号・一部改正)

駐車場名

開場時間

西国分寺駅南口自転車駐車場

午前6時から翌日午前1時まで

西国分寺駅南口第2自転車駐車場

終日

西国分寺駅北口自転車駐車場

終日

西国分寺駅北口第2自転車駐車場

終日

国分寺駅南口自転車駐車場

午前4時から翌日午前1時まで

国分寺駅南口原動機付自転車駐車場

終日

殿ヶ谷戸庭園西自転車駐車場

終日

国分寺駅北口自転車駐車場

午前6時から翌日午前1時まで

国分寺駅北口地下自転車駐車場

午前4時から翌日午前1時まで

別表第2(第4条関係)

(平成23年規則第68号・追加、平成26年規則第72号・平成27年規則第83号・平成31年規則第40号・令和元年規則第36号・令和3年規則第78号・一部改正)

1 機械管理による駐車場

駐車場名

承認期間

西国分寺駅北口自転車駐車場

入場したときから24時間を経過するときまで

国分寺駅南口自転車駐車場

国分寺駅北口地下自転車駐車場

2 有人管理による駐車場

駐車場名

承認期間

西国分寺駅南口自転車駐車場

午前6時から翌日午前1時まで

国分寺駅北口自転車駐車場

午前6時から翌日午前1時まで

別表第3(第8条関係)

(平成31年規則第40号・全改)

使用料区分

1日当たりの返還金額

3,600円

120円

3,000円

100円

2,400円

80円

2,100円

70円

2,000円

67円

1,800円

60円

1,500円

50円

1,400円

47円

1,200円

40円

1,000円

33円

様式第1号(第3条関係)

(平成28年規則第120号・全改、平成31年規則第40号・令和2年規則第27号・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平成28年規則第120号・全改、平成31年規則第40号・一部改正)

 略

様式第3号(第3条関係)

(令和2年規則第27号・全改)

 略

様式第4号(第3条関係)

(令和2年規則第27号・全改)

 略

様式第5号(第3条関係)

(平成6年規則第4号・一部改正)

 略

様式第6号(第3条関係)

(平成28年規則第120号・追加)

 略

様式第7号(第7条関係)

(平成23年規則第74号・全改、平成28年規則第120号・旧様式第6号繰下)

 略

様式第8号(第7条関係)

(平成6年規則第4号・一部改正、平成28年規則第120号・旧様式第7号繰下)

 略

様式第9号(第7条関係)

(平成28年規則第120号・追加)

 略

様式第10号(第8条関係)

(平成6年規則第4号・一部改正、平成28年規則第120号・旧様式第8号繰下、平成31年規則第40号・令和2年規則第27号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第11号(第8条関係)

(平成31年規則第40号・追加、令和2年規則第27号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第12号(第8条関係)

(平成6年規則第4号・一部改正、平成28年規則第120号・旧様式第9号繰下、平成31年規則第40号・旧様式第11号繰下・一部改正、令和2年規則第27号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第13号(第8条関係)

(平成28年規則第120号・追加、平成31年規則第40号・旧様式第12号繰下)

 略

様式第14号(第9条関係)

(平成6年規則第4号・一部改正、平成28年規則第120号・旧様式第10号繰下、平成31年規則第40号・旧様式第13号繰下)

 略

様式第15号(第10条関係)

(平成6年規則第4号・一部改正、平成28年規則第120号・旧様式第11号繰下、平成31年規則第40号・旧様式第14号繰下)

 略

様式第16号(第10条関係)

(平成31年規則第40号・追加)

 略

様式第17号(第10条関係)

(平成31年規則第40号・追加)

 略

様式第18号(第10条関係)

(平成31年規則第40号・追加)

 略

様式第19号(第11条関係)

(平成6年規則第4号・平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正、平成28年規則第120号・旧様式第12号繰下、平成31年規則第40号・旧様式第15号繰下)

 略

国分寺市有料自転車等駐車場条例施行規則

平成2年10月8日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第5章 交通安全
沿革情報
平成2年10月8日 規則第26号
平成4年1月28日 規則第2号
平成6年3月15日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第12号
平成8年12月24日 規則第36号
平成9年3月4日 規則第3号
平成10年6月29日 規則第29号
平成11年4月1日 規則第23号
平成11年10月1日 規則第53号
平成14年3月29日 規則第33号
平成15年3月19日 規則第13号
平成15年4月30日 規則第58号
平成16年3月30日 規則第38号
平成17年3月30日 規則第4号
平成17年3月30日 規則第16号
平成17年12月27日 規則第77号
平成21年11月30日 規則第90号
平成22年2月24日 規則第11号
平成23年9月30日 規則第68号
平成23年11月18日 規則第74号
平成24年3月30日 規則第37号
平成25年9月25日 規則第68号
平成26年7月31日 規則第72号
平成27年10月1日 規則第83号
平成28年3月31日 規則第55号
平成28年3月31日 規則第56号
平成28年12月28日 規則第120号
平成31年3月29日 規則第40号
令和元年9月27日 規則第36号
令和2年3月31日 規則第27号
令和3年6月30日 規則第59号
令和3年10月19日 規則第78号