○国分寺市の緑の保護と推進に関する条例施行規則

昭和57年10月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市の緑の保護と推進に関する条例(昭和49年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(緑地保護区域の指定基準)

第2条 条例第13条に規定する緑地保護区域の指定基準は、その面積がおおむね10,000平方メートル以上で、樹木、樹林、草生地等が所在し、良好な自然環境を保持しており、その保護を図ることが必要な区域とする。

(平成9年規則第3号・平成11年規則第64号・一部改正)

(緑地保護区域の指定期間)

第3条 緑地保護区域の指定期間は、5年とする。

(緑地保護区域の指定)

第4条 市長は、緑地保護区域を指定するときは、当該区域の所有者と協議し、別に定める緑地保護区域指定に関する協定書の締結により行うものとする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(行為等の届出)

第5条 条例第14条に規定する行為等の届出は、緑地保護区域行為等届出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(平成11年規則第64号・一部改正)

(保存樹木等の指定基準)

第6条 条例第15条第1項に規定する保存樹木又は樹木の集団(以下「保存樹木等」という。)の指定基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保存樹木については、次のうちのいずれかに該当し、健全、かつ、樹容が美観上すぐれていること。

 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること。

 高さが15メートル以上であること。

 はんとう性樹木で枝葉の面積が30平方メートル以上あること。

(2) 樹木の集団については、その有する土地面積が300平方メートル以上であること。

(平成3年規則第25号・平成9年規則第3号・平成11年規則第64号・一部改正)

(樹木の集団の指定期間)

第7条 樹木の集団の指定期間は、5年とする。

(保存樹木等の指定)

第8条 市長は、保存樹木等を指定するときは、当該所有者と協議し、保存樹木については保存樹木指定同意書(様式第2号)を受け、保存樹木指定通知書(様式第3号)により通知し、樹木の集団については別に定める樹木の集団の指定に関する協定書の締結により行うものとする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(優良集団農地の指定基準)

第9条 条例第19条に規定する優良集団農地の指定基準は、おおむね10,000平方メートル以上の面的なつながりをもつ農地で、農家がこれを使用して次の各号に定める事業(以下「優良集団農地育成事業」という。)を行うものとする。

(1) 植木又は苗木の栽培

(2) 花きの栽培

(3) 野業又は果樹の栽培

(4) その他市長が特に必要と認める事業

(平成3年規則第25号・平成9年規則第3号・平成11年規則第64号・一部改正)

(優良集団農地の指定期間)

第10条 優良集団農地の指定期間は、7年とする。

(優良集団農地の指定)

第11条 条例第19条に規定する申請は、優良集団農地指定申請書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請に基づき指定するときは、優良集団農地指定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(平成11年規則第64号・一部改正)

(指定解除申請)

第12条 条例第17条第3項又は条例第21条の規定による解除申請をする者は、緑地保護区域・保存樹木等・優良集団農地指定解除申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(平成3年規則第25号・平成11年規則第64号・一部改正)

(指定解除)

第13条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適否を決定して、緑地保護区域・保存樹木等・優良集団農地指定解除通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(標識の設置)

第14条 市長は、緑地保護区域又は保存樹木等を指定したときは、その所在する土地又は樹木に次の各号に掲げる事項を記載した標識を設置しなければならない。

(1) 緑地保護区域及び保存樹木等の文字

(2) 面積・樹種

(3) 指定番号及び指定年月日

(4) 市の表示

(5) その他必要な事項

(平成3年規則第25号・一部改正)

(保存樹木等の伐採・譲渡届出)

第15条 条例第18条第2項に規定する保存樹木等の伐採又は譲渡の届出は、保存樹木等伐採・譲渡届出書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(平成3年規則第25号・平成11年規則第64号・一部改正)

(優良集団農地の権利移動届出)

第16条 条例第20条に規定する優良集団農地の権利移動の届出は、優良集団農地権利移動届(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(平成11年規則第64号・一部改正)

(台帳の作成)

第17条 市長は、緑地保護区域、保存樹木等及び優良集団農地を指定したときは、次に掲げる事項を台帳に登載するものとする。

(1) 指定番号及び指定年月日

(2) 所在地、所有者の氏名及び住所

(3) 緑地保護区域にあっては指定区域の面積、主な樹種

(4) 保存樹木にあっては樹種、幹の周囲、高さ、枝葉面積

(5) 樹木の集団にあっては主要な樹種、面積

(6) 優良集団農地にあっては事業の種類

(7) その他必要な事項

(平成3年規則第25号・一部改正)

(補助金等の交付基準)

第18条 条例第23条に規定する補助金又は奨励金(以下「補助金等」という。)の交付基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 緑地保護区域及び樹木の集団については、指定区域内の当該年度における固定資産税、都市計画税相当額の80%とする。

(2) 保存樹木については、1本当たり年額4,000円以内とする。

(3) 優良集団農地育成事業については、東京都の定める同補助金交付額の10%以内とする。

(4) 補助金等は、会計年度により算出し、その交付は、当該年度末とする。

(5) 前号の規定にかかわらず、保存樹木の指定を除き、年度途中で指定又は指定の解除をしたときは、月割計算とする。ただし、指定後1箇月に満たない場合は、補助金等を交付しない。

(平成3年規則第25号・平成4年規則第13号・平成9年規則第3号・平成11年規則第64号・一部改正)

(補助金等の申請)

第19条 奨励金の交付を申請する者は、緑地保護区域、保存樹木等奨励金交付申請書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

2 補助金の交付を申請する者は、優良集団農地育成事業補助金交付申請書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

(補助金等の交付決定)

第20条 市長は、前条に規定する申請書を受けたときは、その内容を審査し、補助金等の交付額を決定し、緑地保護区域、保存樹木等奨励金交付決定通知書(様式第12号)又は優良集団農地育成事業補助金交付決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(平成3年規則第25号・平成9年規則第3号・一部改正)

(補助金等の返還)

第21条 条例第23条第2項に規定する補助金等の返還については、次の各号のいずれかに該当した場合とする。

(1) 条例第18条第1項に規定する努力を怠ったとき又は同条第2項に規定する届出をしないとき。

(2) 条例第20条に規定する届出をしないとき又は適切な肥培管理を行わないとき。

(3) その他不正行為があったとき。

(平成3年規則第25号・平成9年規則第3号・平成11年規則第64号・一部改正)

(違約加算金)

第22条 市長は、条例第23条第2項の規定による奨励金(保存樹木分は除く。)の返還を命じたときは、奨励金の交付の日から納付の日までの日数に応じて、当該奨励金の額につき年10.95%の割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納入させるものとする。

(平成11年規則第64号・一部改正)

(実績報告)

第23条 優良集団農地育成事業補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに、優良集団農地育成事業実績報告書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(平成3年規則第25号・平成9規則第3号・一部改正)

(経営状況報告)

第24条 優良集団農地育成事業補助金の交付を受けた者は、同指定期間中毎年3月末日までに、当該指定地域内における優良集団農地育成事業実施地域経営状況報告書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。

2 国分寺市の緑の保護と推進に関する条例施行規則(昭和49年規則第3号)及び国分寺市農業緑地等保全規則(昭和49年規則第4号。以下「保全規則」という。)は、廃止する。

(平成9年規則第3号・一部改正)

3 この規則施行の際現に保全規則により措置された事項は、この規則により措置したものとみなす。

(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市の緑の保護と推進に関する条例施行規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の国分寺市の緑の保護と推進に関する条例施行規則の様式で現に用紙が残存するものについては、必要な訂正を加えて、当分の間、使用することができる。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号

(平成元年規則第18号・平成11年規則第64号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号

(平成元年規則第18号・平成11年規則第64号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第3号

(平成元年規則第18号・平成11年規則第64号・一部改正)

 略

様式第4号

(平成元年規則第18号・平成11年規則第64号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第5号

(平成元年規則第18号・一部改正)

 略

様式第6号

(平成元年規則第18号・平成3年規則第25号・平成11年規則第64号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第7号

(平成元年規則第18号・平成3年規則第25号・平成11年規則第64号・一部改正)

 略

様式第8号

(平成元年規則第18号・平成11年規則第64号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第9号

(平成元年規則第18号・平成11年規則第64号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第10号

(平成元年規則第18号・平成11年規則第64号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第11号

(平成元年規則第18号・平成11年規則第64号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第12号

(平成元年規則第18号・一部改正)

 略

様式第13号

(平成元年規則第18号・一部改正)

 略

様式第14号

(平成元年規則第18号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第15号

(平成元年規則第18号・平成3年規則第25号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

国分寺市の緑の保護と推進に関する条例施行規則

昭和57年10月1日 規則第26号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第3章 自然・公園
沿革情報
昭和49年2月19日 規則第3号
昭和50年4月30日 規則第13号
昭和54年7月24日 規則第14号
昭和57年5月1日 規則第16号
昭和57年10月1日 規則第26号
平成元年3月31日 規則第18号
平成3年7月1日 規則第25号
平成4年4月16日 規則第13号
平成9年3月4日 規則第3号
平成11年12月27日 規則第64号
令和3年6月30日 規則第59号