○国分寺市住宅改修等の融資に関する条例

昭和57年12月21日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は,自己の居住の用に供する住宅を改修しようとする者で,資金の調達が困難なものに対し必要な資金の融資を行い,市民生活の向上を図ることを目的とする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(融資の方法)

第2条 市長は,改修のための資金を必要とする者に対し,市の指定する金融機関(以下「特定金融機関」という。)に融資をあっせんし,その借受利子の一部を補給するものとする。

2 特定金融機関は,市長のあっせんに基づき融資を行うものとする。

(昭和63年条例第9号・一部改正)

(融資の額)

第3条 融資の額は,工事額の80パーセント以内とし,その限度額は,市長が別に定める。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(融資金の利率)

第4条 融資金の利率は,特定金融機関との契約により市長が別に定める。

(利子補給)

第5条 市長は,融資を受けた者の借受利子の負担を軽減するため,融資金に対する特定金融機関の貸付金利のうち,年3パーセントに相当する額を利子補給金として融資を受けた者に代わり,特定金融機関に支払うものとする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(融資総額)

第6条 融資総額は,予算に定める範囲内で,市長が特定金融機関と協議の上定めるものとする。

(昭和63年条例第9号・全改)

(対象工事)

第7条 融資のあっせんの対象となる改修工事は,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 増築工事

(2) 改築工事

(3) 修繕等の工事

(4) 太陽熱利用温水器(ソーラーシステムを含む。)設置工事

(昭和60年条例第2号・平成9年条例第5号・一部改正)

(申請者の資格)

第8条 融資のあっせんを受けようとする者は,次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市内に3年以上居住し,引き続き居住の見込みのある者が自己の居住の用に供する住宅を改修すること。

(2) 当該住宅の所有者又は所有者の承諾を得ていること。

(3) 借地権者の場合は,当該土地所有者の承諾が得られていること。

(4) 市税を完納していること。

(5) 連帯保証人又は信用保証機関の保証を得られること。

(6) この条例による融資を現に受けていないこと又は同融資の保証人になっていないこと。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(申込み)

第9条 住宅改修資金の融資を受けようとする者は,工事着手前に,別に定める書類を市長に提出しなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(あっせん)

第10条 市長は,前条の申込みを受けたときは,速やかに審査し,適当と認めるものについては,特定金融機関に対し融資のあっせんをするものとする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(償還方法)

第11条 融資金の償還方法は,元金均等月賦償還とし,償還期間は,融資を受けた日の属する月の翌々月から融資金の額に応じて別に定める期間とする。

2 融資を受けた者が前項に規定する期間に償還せず,期限の利益を失った場合は,償還すべき金額に対して年14パーセントの延滞利子を支払わなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(届出の義務)

第12条 融資あっせんの申請者又は融資あっせんを受けた者がその申請から融資の償還完了までの間に,次の各号のいずれかに該当した場合は,速やかに,市長及び特定金融機関に届け出なければならない。

(1) 住所,氏名その他の重要な変更があったとき。

(2) 連帯保証人に住所,氏名その他の重要な変更があったとき。

(3) 設計内容等に変更が生じたとき。

(4) 火災その他の災害により融資金の償還が困難になったとき。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(取扱件数の制限)

第13条 市長は,予算の範囲内において,各年度の取扱件数を制限することができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(損失の補償)

第14条 市長は,融資を受けた者及び保証人が災害その他特別の事情により債務を償還できないときは,特定金融機関に対して損失を補償することができる。

(昭和63年条例第9号・全改,平成9年条例第5号・一部改正)

(特定金融機関の報告)

第15条 特定金融機関は,毎月末現在の融資額の回収状況を翌月10日までに,市長に報告しなければならない。

(主管課)

第16条 主管課は,市民生活部経済課とする。

(昭和62年条例第18号・平成2年条例第13号・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

2 国分寺市住宅改修等の融資に関する条例(昭和51年条例第21号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。ただし,この条例施行の際,既に旧条例により融資の決定を受けた者及び融資を受けた者については,なお従前の例による。

(平成9年条例第5号・一部改正)

3 昭和60年4月1日以降新たに特定金融機関となったものについては,第6条前段の規定は,適用しないものとする。

(昭和60年条例第16号・追加,平成9年条例第5号・一部改正)

(昭和60年条例第2号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

国分寺市住宅改修等の融資に関する条例

昭和57年12月21日 条例第26号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第4章 消費・勤労
沿革情報
昭和57年12月21日 条例第26号
昭和60年3月30日 条例第2号
昭和60年6月20日 条例第16号
昭和62年9月29日 条例第18号
昭和63年3月30日 条例第9号
平成2年7月1日 条例第13号
平成9年3月31日 条例第5号