○国分寺市住宅改修等の融資に関する条例施行規則

昭和57年12月21日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市住宅改修等の融資に関する条例(昭和57年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(融資の額)

第2条 条例第3条に規定する融資の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第7条第1号から第3号までに規定する工事については、300,000円以上4,000,000円まで

(2) 条例第7条第4号に規定する工事については、100,000円以上500,000円まで

2 融資額の単位は、10,000円とし、10,000円未満は、切り捨てる。

(昭和60年規則第10号・全改、平成2年規則第5号・平成6年規則第8号・平成9年規則第3号・一部改正)

(対象工事の区分)

第3条 条例第7条に規定する融資あっせんの対象工事の区分は、次に定めるところによる。

(1) 増築工事 改修する住宅と同一の敷地内において住宅の床面積を増加する工事

(2) 改築工事 改修する住宅の一部を取り壊し、改めて住宅部分を建築する工事

(3) 修繕工事

 住宅の構造部分の修繕又は塗装等の耐久性を高めるための工事

 基礎、土台、柱及びはり等の補強又は屋根及び外壁を防火構造にする等の防災上安全上必要な工事

 居室の日照、通風、採光及び換気を良好にするための工事。住まいの合理化を図るため間取りの変更を行う工事。台所(厨房設備を含む。)、浴室(浴槽及び風呂釜等の設備を含む。)、便所(便器等の設備を含む。)等を改良する工事。壁紙の張替え、建具の取替え工事等の居住性を良好にするために必要な工事

(4) 太陽熱利用温水器(ソーラーシステムを含む。)設置工事 太陽熱を利用して給湯、冷暖房を行う設備を設置する工事

対象とする設備は、「優良ソーラーシステム認定制度」に基づき、社団法人ソーラーシステム振興協会(昭和53年5月16日に社団法人ソーラーシステム振興協会という名称で設立された法人をいう。)が認定した設備又は「優良住宅部品認定制度(BL制度)」に基づき一般財団法人ベターリビングが認定した設備とする。

2 前項の工事には、通常付随して行われる電気、ガス、給排水等の附帯設備工事及び門、塀の設置工事を含むものとする。

3 第1項の改修工事のうち、他の条例、規則等による融資又は補助の対象になった部分がある場合は、その対象となった部分に係る工事額については、融資対象工事額から除外する。

(昭和60年規則第10号・平成2年規則第5号・一部改正、平成6年規則第8号・旧第5条繰上・平成9年規則第3号・平成20年規則第100号・平成24年規則第93号・一部改正)

(連帯保証人の資格)

第4条 条例第8条第5号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 都内に居住する者で、一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる世帯主であること。

(2) この条例による融資を現に受けていないこと又は同融資の保証人になっていないこと。

(平成2年規則第5号・一部改正、平成6年規則第8号・旧第6条繰上、平成9年規則第3号・一部改正)

(申込手続)

第5条 条例第9条に規定する融資の申込手続は、住宅改修資金融資あっせん申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住民票の写し

(2) 設計図面(案内図、平面図、立面図、配置図、配管図等)

(3) 市税完納証明書

(4) 借地又は借家の場合は、当該所有者の承諾書(様式第2号)

(5) 工事見積書

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築物の建築等に関する確認を受けなければならない住宅の改修にあっては、同条第4項又は同法第6条の2第1項に規定する確認済証の写し

(7) 条例第7条第4号に規定する工事にあっては、第3条第1項第4号に規定する認定設備であることを証する書類等

(8) 東京都給水条例(昭和33年東京都条例第41号)第4条の規定により水道事業管理者に届け出なければならない工事にあっては、同条例第6条第2項に規定する設計審査申込みに関する受理票

(9) その他市長が必要と認める書類

(昭和60年規則第10号・平成2年規則第5号・一部改正、平成6年規則第8号・旧第7条繰上・一部改正、平成9年規則第3号・平成28年規則第20号・一部改正)

(あっせん予定者の決定)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは、条例に定める規定に適合するか否かを審査し、適格と認めるときは、融資あっせん予定者通知書(様式第3号)により、特定金融機関に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた特定金融機関は、速やかに、自己の責任において審査し、融資あっせん受諾書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の融資あっせん受諾書を受けたときは、速やかに、融資あっせん承認書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。また第1項の審査で不適格と認められた者及び前項の融資あっせん受諾書が得られなかった者には、融資あっせん却下通知書(様式第6号)により通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により融資あっせん承認を受けた申請者の融資あっせん総額が、条例第13条で定める予算の範囲を超えたときは、以後の受付を中止することができる。

(平成2年規則第5号・一部改正、平成6年規則第8号・旧第8条繰上・一部改正、平成9年規則第3号・平成28年規則第20号・一部改正)

(工事の完了)

第7条 前条第3項の規定による融資あっせん承認書の交付を受けた申請者は、当該承認書の交付を受けた日から起算して180日以内に、工事を完了しなければならない。

(平成6年規則第8号・旧第9条繰上、平成9年規則第3号・一部改正)

(工事完了届等の提出)

第8条 申請者は、工事が完了したときは、速やかに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 工事完了届兼検査願(様式第7号)

(2) 費用明細書

(3) 第5条第6号に該当する場合は、建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項に規定する検査済証の写し

(4) 第5条第8号に該当する場合は、東京都給水条例第6条第2項に規定する工事しゅん工検査に関する確認書

(昭和60年規則第10号・平成2年規則第5号・一部改正、平成6年規則第8号・旧第10条繰上、平成9年規則第3号・平成28年規則第20号・一部改正)

(あっせんの決定)

第9条 市長は、前条の工事完了届が提出された場合は、直ちに、検査を行い、合格した申請者には住宅改修資金融資支払承認書(様式第8号)を、合格しなかった申請者には住宅改修資金融資あっせん承認取消通知書(様式第9号)を送付しなければならない。ただし、前条第3号に規定する検査済証の写し又は同条第4号に規定する確認書の提出のある者については、当該工事に係る検査を省略することができる。

(昭和60年規則第10号・平成2年規則第5号・一部改正、平成6年規則第8号・旧第11条繰上、平成9年規則第3号・一部改正)

(融資の実行等)

第10条 前条の住宅改修資金融資支払承認書を受けた申請者は、特定金融機関の定めるところにより借入手続を行わなければならない。

2 特定金融機関は、前項の借入手続を完了した者に対し、手続を完了した日の翌日から起算して10日以内に融資を行うものとする。

3 特定金融機関は、前項の融資を実行したときは、住宅改修資金融資実行報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(平成6年規則第8号・旧第12条繰上、平成9年規則第3号・一部改正)

(償還期間)

第11条 条例第11条に規定する融資金の償還期間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、期間を繰り上げて償還することができる。

(平成6年規則第8号・旧第13条繰上、平成9年規則第3号・一部改正)

(融資あっせんの取消し等)

第12条 市長は、融資あっせんの決定を受けた者又は融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該決定を取り消し、融資を中止し、又は融資した金額及び利子補給金の全部を返還させることができる。

(1) 偽りの申請その他不正な行為により融資を受けたとき。

(2) 融資金を目的以外に使用したとき。

(3) 条例第8条に規定する要件を失うに至ったとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

2 特定金融機関は、融資あっせんを取り消された者に対し、融資金の全額又は残額を一括返済させることができる。

3 第1項の規定により返還を命じられた者が定められた期間に返還せず、期限の利益を失った場合は、条例第11条第2項の規定を準用する。

(平成2年規則第5号・一部改正、平成6年規則第8号・旧第14条繰上・一部改正、平成9年規則第3号・一部改正)

(特定金融機関の報告)

第13条 条例第15条に規定する特定金融機関の報告は、住宅改修資金融資回収状況報告書(様式第11号)によるものとする。

(平成6年規則第8号・旧第15条繰上)

(台帳の整備)

第14条 主管課長は、住宅改修資金融資台帳(様式第12号)を整備しておかなければならない。

(平成6年規則第8号・旧第16条繰上)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか事務処理等について必要な事項は、別に定める。

(平成6年規則第8号・旧第17条繰上、平成9年規則第3号・一部改正)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 国分寺市住宅改修等の融資に関する条例施行規則(昭和51年規則第10号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。ただし、この規則施行の際、既に旧規則により融資の決定を受けた者及び融資を受けた者については、なお従前の例による。

(平成2年規則第5号・一部改正)

(昭和60年規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市住宅改修等の融資に関する条例施行規則により融資あっせんの決定を受けた者及び融資の実行を受けた者については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第11号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市住宅改修等の融資に関する条例施行規則により融資のあっせんの決定を受けた者及び融資の実行を受けた者については、なお従前の例による。

(平成元年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の国分寺市住宅改修等の融資に関する条例施行規則の規定により融資のあっせんの決定を受けた者及び融資の実行を受けた者については、なお従前の例による。

(平成2年規則第5号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の国分寺市住宅改修等の融資に関する条例施行規則の規定により融資のあっせんの決定を受けた者及び融資の実行を受けた者については、なお従前の例による。

(平成6年規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第100号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

別表(第11条関係)

(平成9年規則第3号・全改)

融資額

償還期間

融資額

償還期間

100,000円

5箇月

1,010,000~1,100,000円

55箇月

110,000~200,000

10

1,110,000~1,500,000

60

210,000~300,000

15

1,510,000~2,000,000

65

310,000~400,000

20

2,010,000~2,500,000

70

410,000~500,000

25

2,510,000~3,000,000

75

510,000~600,000

30

3,010,000~3,500,000

80

610,000~700,000

35

3,510,000~4,000,000

85

710,000~800,000

40

4,010,000~4,500,000

90

810,000~900,000

45

 

 

910,000~1,000,000

50

 

 

様式第1号(第5条関係)

(平成元年規則第14号・平成2年規則第5号・平成6年規則第8号・平成25年規則第52号・平成28年規則第20号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第5条関係)

(平成元年規則第14号・平成25年規則第52号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第3号(第6条関係)

(平成元年規則第14号・平成25年規則第52号・一部改正)

 略

様式第4号(第6条関係)

(平成元年規則第14号・平成25年規則第52号・一部改正)

 略

様式第5号(第6条関係)

(平成25年規則第52号・一部改正)

 略

様式第6号(第6条関係)

(平成元年規則第14号・平成2年規則第5号・平成20年規則第59号・平成25年規則第52号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第7号(第8条関係)

(平成元年規則第14号・平成2年規則第5号・平成25年規則第52号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第8号(第9条関係)

(平成元年規則第14号・平成2年規則第5号・平成6年規則第8号・平成25年規則第52号・一部改正)

 略

様式第9号(第9条関係)

(平成元年規則第14号・平成2年規則第5号・平成20年規則第59号・平成25年規則第52号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第10号(第10条関係)

(平成元年規則第14号・平成2年規則第5号・平成25年規則第52号・一部改正)

 略

様式第11号(第13条関係)

(平成25年規則第52号・一部改正)

 略

様式第12号(第14条関係)

(平成25年規則第52号・一部改正)

 略

国分寺市住宅改修等の融資に関する条例施行規則

昭和57年12月21日 規則第34号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第4章 消費・勤労
沿革情報
昭和57年12月21日 規則第34号
昭和60年3月30日 規則第10号
昭和61年3月25日 規則第3号
昭和62年3月31日 規則第11号
平成元年3月31日 規則第14号
平成2年3月28日 規則第5号
平成6年3月28日 規則第8号
平成9年3月4日 規則第3号
平成20年4月30日 規則第59号
平成20年11月27日 規則第100号
平成24年10月4日 規則第93号
平成25年6月20日 規則第52号
平成28年3月4日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第55号
令和3年6月30日 規則第59号