○国分寺市勤労者生活資金貸付条例
昭和51年12月27日
条例第51号
(目的)
第1条 この条例は、国分寺市(以下「市」という。)に居住する小規模事業所の勤労者又は市内の小規模事業所に勤務する勤労者で、生活資金の調達が困難な者に対し資金を融資することにより、その生活の健全化を図ることを目的とする。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(対象)
第2条 この資金の融資を受けられる者は、国分寺市勤労者福祉サービスセンターの会員とする。
(平成23年条例第24号・一部改正)
2 融資総額は、市長が特定金融機関と協議の上定めるものとする。
(昭和63年条例第10号・全改、平成9年条例第5号・平成23年条例第24号・一部改正)
(特定金融機関の報告)
第4条 特定金融機関は、毎月末現在の貸付及び回収状況を翌月10日までに、市長に報告しなければならない。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、昭和52年2月1日から施行する。
付則(昭和63年条例第10号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。