○国分寺市勤労者生活資金貸付条例施行規則

昭和60年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市勤労者生活資金貸付条例(昭和51年条例第51号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めものとする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(貸付対象者)

第2条 貸付けの対象者は、国分寺市勤労者福祉サービスセンター(以下「勤労者福祉サービスセンター」という。)の会員で、かつ、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 勤労者福祉サービスセンターに加入後1月以上経過している者

(2) 現在の事業所に6月以上勤務し、今後も引き続き勤務しようとする者

(3) 貸付けを受けようとする者又は貸付けを受けようとする者と同一の生計にある者が、条例による貸付けを現に受けていないこと又は条例による貸付けの保証人になっていないこと。

(4) 信用保証機関の保証又は確実な連帯保証人を有する者

2 前項に規定する信用保証機関は、特定金融機関の指定するものとする。

3 第1項に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 東京都に居住する者で、一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる世帯主であること。

(2) 貸付けを受けようとする者と生計を異にする者であること。

(3) 条例による貸付けを現に受けていないこと又は条例による貸付けの保証人になっていないこと。

(平成6年規則第6号・平成9年規則第3号・平成23年規則第62号・一部改正)

(貸付金の額等)

第3条 貸付金の用途及び金額は、貸付対象者又はその親族の生活に必要と認められる次の各号に掲げるものとする。

(1) 傷病の療養又は分娩に必要な資金 500,000円以内

(2) 冠婚葬祭又は教育に必要な資金 500,000円以内

(3) その他生活に必要な物資購入資金 300,000円以内

(平成6年規則第6号・一部改正)

(貸付金の利率)

第4条 貸付金の利率は、特定金融機関との協議により市長が別に定める。

(償還方法等)

第5条 貸付金の償還方法は、元金均等月賦償還とし、償還期間は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、期間を繰り上げて償還することができる。

3 貸付けを受けた者が第1項に規定する期間に償還しないときは、償還すべき金額に対して年14パーセントの延滞利子を支払わなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(申込手続)

第6条 貸付けを受けようとする者は、国分寺市勤労者生活資金借入申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 市長は、前条の申込みを受けたときは、速やかに、所定の審査を行い、適格と認めるときは、貸付あっせん決定通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。

2 前項の審査には、申込者及び保証人の信用その他必要な事項について特定金融機関が行う調査を含むものとする。

(平成6年規則第6号・平成9年規則第3号・一部改正)

(貸付けの実行等)

第8条 前条の通知を受けた申込者は、特定金融機関の定めるところにより借入手続を行わなければならない。

2 特定金融機関は、前項の借入手続を完了した者に対して、手続を完了した日の翌日から起算して7日以内に、貸付けを実行するものとする。

3 特定金融機関は、前項の貸付けを実行したときは、国分寺市勤労者生活資金貸付実行報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(貸付決定の取消し等)

第9条 市長は、貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付決定を取り消し、償還期限前であっても貸付金の全部又は一部を償還させることができる。

(1) 第2条に規定する貸付対象者の要件を欠いたとき。

(2) 偽りの申請その他不正な行為により貸付けを受けたとき。

(3) 貸付金の償還を正当な理由なく遅滞したとき。

(平成6年規則第6号・平成9年規則第3号・一部改正)

(届出の義務)

第10条 貸付けを受けた者は、その貸付金の償還完了までの間に、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長及び特定金融機関に届け出なければならない。

(1) 貸付けを受けた者又は連帯保証人に住所変更、氏名変更その他の重要な変更が生じたとき。

(2) 火災その他の災害により、貸付金の償還が困難になったとき。

(平成6年規則第6号・平成9年規則第3号・一部改正)

(特定金融機関の報告)

第11条 条例第4条に規定する特定金融機関の報告は、国分寺市勤労者生活資金貸付金回収状況報告書(様式第4号)によるものとする。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 国分寺市勤労者生活資金貸付規則(昭和51年規則第41号)は、廃止する。

3 廃止前の国分寺市勤労者生活資金貸付規則により貸付けの決定を受けた者及び貸付けを受けている者については、なお従前の例による。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成23年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(国分寺市組織規則の一部改正)

2 国分寺市組織規則(昭和48年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(国分寺市文書管理規則の一部改正)

3 国分寺市文書管理規則(平成12年規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

別表

貸付額

償還期間

100,000円以内

12箇月以内

100,000円を超え200,000円以内

20箇月以内

200,000円を超え300,000円以内

24箇月以内

300,000円を超え400,000円以内

30箇月以内

400,000円を超える場合

36箇月以内

様式第1号

(平成元年規則第18号・平成6年規則第6号・平成23年規則第62号・令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号

(平成元年規則第18号・平成6年規則第6号・一部改正)

 略

様式第3号

(平成元年規則第18号・一部改正)

 略

様式第4号

(平成元年規則第18号・一部改正)

 略

国分寺市勤労者生活資金貸付条例施行規則

昭和60年3月25日 規則第9号

(令和3年7月1日施行)