○がけの崩壊による災害防止に関する融資条例

昭和52年3月31日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、国分寺市(以下「市」という。)内におけるがけの崩壊による災害から市民の生命と財産を守るため、必要な改良資金の融資のあっせんを行い、もって市民生活の安全を図ることを目的とする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定金融機関 この条例の定めるところに従い、融資あっせんに関する契約を締結した金融機関

(2) がけ 東京都建築安全条例(昭和25年条例第89号)第6条に規定するがけ高2メートル以上のもの

(3) 擁壁 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第142条の規定による構造のもの

(昭和63年条例第11号・平成9年条例第5号・一部改正)

(融資総額)

第3条 融資総額は、予算に定める範囲内で、市長が特定金融機関と協議の上定めるものとする。

(昭和63年条例第11号・全改)

(天災等による特別の保証)

第4条 融資を受けた者又は連帯保証人が天災その他やむを得ない事情により債務を履行しない場合は、市がその債務を特定金融機関に対し保証するものとする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(対象箇所等)

第5条 融資の対象となるものは、現にがけの崩壊の危険性がある箇所で擁壁工事を必要とし、かつ、がけの崩壊により当事者以外の人身又は家屋に危険を及ぼすおそれがある箇所とする。

(昭和53年条例第26号・全改、平成9年条例第5号・一部改正)

(融資の条件)

第6条 融資の対象となる者は、前条の規定のほか次の各号の条件に該当しなければならない。

(1) 市内に住所を有する個人であること。

(2) 既に納期を経過した市税を完納していること。

(3) 返済能力を備え、連帯保証人があること。

2 前項の条件のほか、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による手続を完了させなければならない。

(融資の額)

第7条 融資の額は、工事額の80パーセント以内とし、その金額は、400,000円以上4,000,000円までとする。

(昭和53年条例第26号・平成9年条例第5号・一部改正)

(利子補給)

第8条 市長は、融資を受けた者の借受利子の負担を軽減するため、貸付利子補給金(以下「補給金」という。)を交付する。

2 前項の規定に基づく補給金の率は、融資金額の年利6パーセント以内とする。

(昭和53年条例第26号・一部改正)

(償還方法)

第9条 償還の方法は、1,000,000円以内については66月以内とし、1,000,000円を超えるものについては90月以内とする。

2 据置期間は、6月以内とし、前項の期間内に含むものとする。

3 前項の期間内における償還は、原則として、月賦によるものとし、利率その他は市長と特定金融機関の定めるところによる。

(昭和53年条例第26号・平成9年条例第5号・一部改正)

(延滞金)

第10条 融資を受けた者が、前条に定められた償還方法により償還しないときは、年利14パーセントの延滞金を特定金融機関に支払わなければならない。

(借入れの手続)

第11条 融資を受けようとする者は、所定の申込書に必要な関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(融資の決定通知)

第12条 市長は、融資することを決定したときは、速やかに、その旨を申込人及び特定金融機関に通知するものとする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(融資の取消し等)

第13条 市長は、不正な手段で融資を受けた者に対しては、その融資の決定を取り消し、既に受けた融資金及び交付した補給金の返還を命ずるものとする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(届出の義務)

第14条 融資を受けた者は、その融資の償還が完了するまでの間に、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長及び特定金融機関にその旨を届け出なければならない。

(1) 融資を受けた者の住所又は氏名に変更が生じたとき。

(2) 連帯保証人の住所又は氏名に変更が生じたとき。

(3) その他重要な事項に変動が生じたとき。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

がけの崩壊による災害防止に関する融資条例

昭和52年3月31日 条例第9号

(平成9年3月31日施行)