○がけの崩壊による災害防止に関する融資条例施行規則

昭和52年3月31日

規則第13号

(平成9年規則第3号・一部改正)

第2条 削除

(昭和53年規則第17号)

(連帯保証人の資格)

第3条 条例第6条第1項第3号に規定する連帯保証人とは、都内に居住するもので一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる世帯主であることとする。

(利子補給金の支払)

第4条 市長は、条例第8条の規定による補給金を特定金融機関に毎月末支払うものとする。

(申込手続)

第5条 条例第11条に定める所定の申込書及び必要な関係書類は、次に掲げるものとする。

(1) 擁壁工事資金融資あっせん申請書(様式第2号)

(2) 住民票

(3) 本人及び連帯保証人の印鑑証明

(4) 課税証明

(5) 工事設計書及び工事見積書

(6) 借地の場合は、所有者の承認書

(7) 建築確認書(写し)

(平成9年規則第3号・一部改正)

(融資の承認通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、直ちに審査のうえ、融資の可否について、当該受けた日から10日以内に、擁壁工事資金融資あっせん承認書・不承認書(様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(工事完了届等の提出)

第7条 前条の規定による融資あっせんの承認を受けた者は、工事を開始するときは工事着工届を、工事が完了したときは次に掲げる書類を市長に提出して、検査を受けなければならない。

(1) 工事完了届

(2) 工事費用明細書

(3) 東京都の検査済証(写し)

(平成9年規則第3号・一部改正)

(融資あっせんの決定)

第8条 条例第12条に規定する融資決定は、前条の規定による検査の結果、設計内容と相違なく工事が完了していると認めるときは、市長は、当該検査日から7日以内に、擁壁工事資金融資あっせん決定書(様式第4号)を申請人に交付するものとする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(融資の時期)

第9条 特定金融機関は、融資を受けようとする者から擁壁工事資金融資あっせん決定書及び特定金融機関が必要とする書類を受けた日から10日以内に、融資を行うものとする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(特定金融機関の報告)

第10条 特定金融機関は、毎月末現在の融資額の回収状況を翌月10日までに、市長に報告しなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

がけの崩壊による災害防止に関する融資条例施行規則

昭和52年3月31日 規則第13号

(平成9年3月4日施行)