○国分寺市市民災害補償規則

昭和60年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険への加入に伴い、国分寺市(以下「市」という。)が主催又は共催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動及び社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体の傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合において、後遺障害を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場合の補償について定める。

(平成6年規則第25号・全改)

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主催 当該行事等を企画若しくは立案し、又はこれらに参画し、及び当該行事等の費用を支出することをいう。

(2) 共催 他の者と共同で前号に規定する行事等を行うことをいう。

(3) 社会体育活動 心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充足感の獲得、自律心その他の精神のかん養等のために個人又は集団で行われる運動競技その他の身体活動(運動競技を目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)の学生、生徒又は官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体の構成員が行う当該団体管理下のスポーツ活動を除く。)をいう。

(4) 社会教育活動 社会教育法(昭和24年法律第207号)に準拠して行う社会教育上の諸活動をいう。

(5) 社会福祉活動 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉活動をいう。

(6) 社会奉仕活動 市の住民により構成される団体が当該団体の責任者の管理下において無報酬で行う次に掲げる活動をいう。

 道路、河川、公園、学校、社会福祉施設等の市の公共施設の整備、清掃活動

 防火、防犯、交通安全のための活動

 老人、身体障害者等の社会的弱者のために行う市の行事に協力する活動

(平成6年規則第25号・全改、平成9年規則第3号・平成19年規則第77号・平成24年規則第19号・一部改正)

(補償対象者)

第3条 市は、自己が主催又は共催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動又は社会奉仕活動に参加中の者が急激、かつ、偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場合は、当該参加者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この規則に従い、補償を行う。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然、かつ、一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒は含まない。

(平成6年規則第25号・平成9年規則第3号・一部改正)

(補償金額と補償基準)

第4条 市は、別表の給付額を補償金として被災者に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第5条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規則に基づき死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測、かつ、突発的事故による場合は、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(平成6年規則第25号・平成9年規則第3号・一部改正)

(適用除外)

第6条 この規則は、市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)については、適用しない。

(平成6年規則第25号・平成9年規則第3号・一部改正)

(損害賠償の免責)

第7条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(平成6年規則第25号・一部改正)

(準用規定)

第8条 この規則に定めのない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約条項並びに入院医療補償金及び通院医療補償金保険金の支払に関する特約条項の規定を準用する。

(平成6年規則第25号・全改)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市市民災害補償規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市市民災害補償規則別表の規定は、施行日以後に発生した事故に係る通院補償給付金について適用し、施行日前に発生した事故に係る通院補償給付金については、なお従前の例による。

(平成19年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平成6年規則第25号・全改、平成9年規則第35・平成17年規則第8号・一部改正)

給付表

区分

給付額

死亡給付金

5,000,000円

後遺障害給付金

スポーツ災害補償保険普通保険約款の定めにより死亡給付金の100%~3%

入院補償給付金

入院日数 1日以上5日まで

10,000円

入院日数 6日以上15日まで

30,000円

入院日数 16日以上30日まで

60,000円

入院日数 31日以上60日まで

90,000円

入院日数 61日以上90日まで

120,000円

入院日数 91日以上

150,000円

通院補償給付金

通院日数 1日以上5日まで

5,000円

通院日数 6日以上15日まで

10,000円

通院日数 16日以上30日まで

30,000円

通院日数 31日以上60日まで

45,000円

通院日数 61日以上

60,000円

国分寺市市民災害補償規則

昭和60年3月30日 規則第12号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第6編 市民生活/第5章 文化・コミュニティ
沿革情報
昭和60年3月30日 規則第12号
平成6年6月13日 規則第25号
平成9年3月4日 規則第3号
平成17年3月30日 規則第8号
平成19年9月28日 規則第77号
平成24年3月30日 規則第19号