○国分寺市道路占用規則

平成3年3月29日

規則第8号

国分寺市道路占用規則(昭和54年規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市長が管理する道路のうち道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に規定する道路の占用について必要な事項を定めるものとする。

(申請等)

第2条 法第32条第1項の許可又は法第35条の協議の承認を受けようとする者(以下「申請者等」という。)は、道路占用許可申請・協議書(様式第1号。以下「申請・協議書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請・協議書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易な占用の工事については、第2号及び第5号に規定する書類の一部を省略することができる。

(1) 占用の位置及びその付近を表示した図面

(2) 占用をする工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の設計書、仕様書及び図面

(3) 法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その許認可書若しくは確認書又はこれらの写し

(4) 占用に関して利害関係が生じる場合には、利害関係人の同意書又はその写し

(5) 道路の掘削に伴う占用の工事にあっては、道路の掘削及び復旧に関する図面及び仕様書

(6) その他市長が特に必要があると認める書類又は図面

3 法第32条第2項各号に掲げる許可事項の変更許可又は法第35条の協議の変更承認を受けようとする者は、申請・協議書を市長に提出しなければならない。

(占用の許可等)

第3条 市長は、前条による申請又は協議(以下「申請等」という。)があったときは、当該申請等に係る諸要素を総合的に判断し、道路管理上支障がないと認めるときは、道路占用許可・回答書(様式第2号。以下「許可・回答書」という。)により許可又は回答(以下「許可等」という。)する。

2 市長は、許可等をしないことと決定したときは、道路占用却下等通知書(様式第3号)により、申請者等に通知する。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(占用の不許可等)

第4条 市長は、前条の規定にかかわらず、新設又は改築後の道路において道路の掘削を伴う占用の申請等があったときは、次の各号に掲げる舗装の種別に応じ当該各号に定める期間占用の許可等をしないことができる。

(1) 高級舗装 5年

(2) 中級舗装 3年

(3) 簡易舗装及び歩道舗装 1年

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号に掲げる場合は、占用の許可等をするものとする。

(1) 災害の防止又は事故の復旧等一般の危険を防除するために掘削する場合

(2) 沿道建築物に対する引込管線路のために掘削する場合

(3) その他公共事業のため市長が必要と認める場合

(占用の許可等期間)

第5条 占用の許可等期間は、次の各号に掲げる占用の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

(1) 法第35条の規定に基づく協議による物件の占用 10年以内

(2) 法第32条第1項第1号、第2号及び第4号並びに道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に規定する物件で構造的に堅固で、かつ、耐久力を有するもの並びに法第32条第1項第3号及び第5号並びに令第7条第9号、第10号及び第12号に規定する物件(前号及び令第9条により占用の期間が10年以内とされている物件を除く。)の占用 5年以内

(3) 前2号に定めるもの以外の物件の占用 1年以内

(平成10年規則第12号・平成27年規則第91号・一部改正)

(保証人)

第6条 市長は、占用の許可(法第35条の協議の場合を除く。)に当たり必要があると認めるときは、占用に伴って生ずる一切の損害について、占用の許可を受ける者と連帯して責めを負う保証人を立てることを求めることができる。

(平成6年規則第29号・平成9年規則第3号・一部改正)

(道路占用台帳)

第7条 市長は、第3条の許可等をしたときは、道路占用台帳により、これを記録しておくものとする。

2 前項の場合において、道路占用台帳により記録することが困難である場合には、他の方法によることができる。

(占用物件の保全等)

第8条 占用の許可等を受けた者(以下「占用者」という。)は、道路を良好な状態に保つよう占用物件の維持及び修繕に努め、交通、美観その他道路管理上支障を及ぼさないよう努めなければならない。

2 占用者は、占用に起因して第3者に損害を与えたときは、占用者の責任において措置しなければならない。

3 占用者は、占用の許可等の期間中、許可等年月日、許可等番号、占用期間並びに占用者の住所及び氏名を表示した標札を市長の指示する場所に掲出しなければならない。ただし、掲出することが困難な場合又はその他の理由により市長が掲出する必要がないと認める場合は、この限りでない。

(権利譲渡等の制限)

第9条 占用者は、占用物件及び占用区域を目的外に使用し、又は他人に使用させてはならない。

2 占用者は、法人の合併等による場合を除き、占用の許可等に係る権利を他人に譲渡することはできない。

3 前項の場合において、法人の合併等により占用の許可等に係る権利を譲渡しようとする場合は、占用者及び譲受しようとする者(以下「譲受人等」という。)は、譲受しようとする物件に係る占用の許可・承認書若しくはその写し又はこれに代わる書類若しくは図面を添えて、道路占用権利譲渡承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、譲渡の理由等を審査し、当該譲受人等に対し、譲渡することを認めるときは道路占用権利譲渡承認書(様式第5号)により、譲渡することを承認しないときは道路占用権利譲渡不承認書(様式第6号)により通知するものとする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(占用許可等の更新手続)

第10条 占用許可等の期間満了後占用許可等の更新の申請等をしようとする者は、申請・協議書を当該占用許可等の期間満了の30日前までに市長に提出し、許可等を受けなければならない。

2 前項の申請等については、第2条第2項及び第3条の規定を準用する。

(届出事項)

第11条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、市長に書面で届け出なければならない。ただし、第2号及び第3号については、当該占用物件を承継した者を占用者とみなす。

(1) 占用者又は保証人が住所を移転し、又は氏名を変更したとき。

(2) 占用者である法人が解散したとき。

(3) 占用者が相続により変更になったとき。

(4) 占用の廃止をしようとするとき(第13条の規定による申請書を提出する場合を除く。)

(5) 第6条に規定する保証人を立てた場合において、当該保証人を変更するとき。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(費用の負担)

第12条 この規則又は占用の許可等の条件に基づき占用者が義務を履行するために必要な費用は、占用者の負担とする。

(占用物件の除却)

第13条 占用者は、法第40条の規定に基づき占用物件を除却し、道路を原状に回復しようとする工事(以下「除却工事」という。)を行うときは、あらかじめ道路占用物件除却工事施工承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を得なければならない。ただし、市長が占用物件の除却工事が道路の構造に影響を与えないと認める場合は、この限りでない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 除却工事の場所及びその付近を表示した図面

(2) 除却する占用物件の位置及び形態に関する図面

(3) 道路の掘削及び復旧に関する図面及び仕様書

(4) その他市長が特に必要があると認める書類又は図面

3 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、工事の理由等を審査し、占用者に対し、承認することとしたときは道路占用物件除却工事施工承認書(様式第8号。以下「除却工事承認書」という。)により、承認しないこととしたときは道路占用物件除却工事施工不承認書(様式第9号)により通知する。

(平成6年規則第29号・一部改正)

(工事の届出)

第14条 占用者は、占用物件の設置、改築及び除却を行う工事(以下「占用工事」という。)に着手しようとするときは工事着手届(様式第10号)を市長に提出し、その指示を受け、工事が完了したときは工事完了届(様式第11号)を提出し、検査を受けなければならない。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(工事の施工等)

第15条 占用者は、次の各号に掲げるところにより工事を施工するものとする。

(1) 工事現場にさく又は覆い等を設け、夜間は、赤色注意灯等その他道路の危険防止のために必要な設備を設けること。

(2) 工事現場に第3条の許可・回答書若しくは第13条第3項の除却工事承認書又はこれらの写しを備え付けるものとし、関係者の請求があったときは、これを提示すること。

(3) 路面の排水を妨げない措置を講ずること。

(4) 工事の実施時期は、他の占用工事又は道路工事等の時期を勘案し、道路の交通に著しい支障を及ぼさない時期とする。特に道路の交通を遮断する工事は、交通量の最も少ない時期とすること。

(5) 道路を掘削する場合には、掘削土砂及び工事用器具類をたい積又は散乱させないこと。

(6) 各種占用物件の所在箇所を工事用機材で不明瞭又は接近を困難にさせないこと。

(7) 占用許可の区域内であっても、許可等の程度又は範囲を超える工事を行わないこと。

(8) 工事のため、道路若しくは各種占用物件に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、市長又は当該占用物件の管理者に届け出て指示を受け、必要な措置を講ずること。

(9) 占用者は、市長から占用工事に係る検査を行うことの通知又は指示があったときは、当該指示に従うこと。

(平成6年規則第29号・平成9年規則第3号・一部改正)

(掘削の方法)

第16条 道路の掘削は、次の各号に掲げるところにより施工するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 試掘等により、既存の占用物件等を確認し、必要に応じて、当該占用物件等の管理者の立会いその他保全上必要な措置を講ずること。

(2) 掘削箇所には、深さ又は地質等に応じて、適当な土留めを施し、周囲の路盤等に影響を及ぼさないようにすること。

(3) 道路を横断して掘削するときは、片側の埋戻工事又は鋼製履工を完了した後に他側の掘削に着手すること。

(4) 舗装路面の取壊しは、路面にダイヤモンドカッター等で切断後に粗雑にならないように施行すること。

(5) 砂利道の掘削は、路面の砂利を取り去り、埋戻し用の衣土ころもど10センチメートル程度を掘削別に処理した後に下層土に及ぶこと。

(6) 掘削は、当日中に復旧可能な範囲とすること。

(平成6年規則第29号・平成9年規則第3号・一部改正)

(埋戻しの方法)

第17条 掘削跡(舗装構造部を除く。)は、別表第1により、遅滞なく、埋戻しを施工するものとする。

(平成6年規則第29号・平成9年規則第3号・一部改正)

(路面復旧の方法)

第18条 路面の復旧は、舗装構造及び復旧方法については別表第2により、路面復旧範囲については別表第3により、遅滞なく施工し、在来と高低のないように仕上げ、交通に支障がないようにするものとする。ただし、別表第2に定める以外の路面及び道路の構造物又は第4条第2項の掘削跡については、その復旧方法及び範囲は、市長の指示によるものとする。

(平成6年規則第29号・平成9年規則第3号・一部改正)

(市長の受託工事等)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用工事を自ら行うことができる。

(1) 道路の構造に関するもので占用者から委託のあった場合

(2) 市長が道路の構造を保全するため必要があると認める場合

2 前項の占用工事に要する費用は、占用者の負担とし、費用の額及び納付方法は、国分寺市道路復旧費等徴収条例(平成3年条例第9号)の規定によるものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則の改正前の国分寺市道路占用規則(以下「旧法」という。)により許可を受けて占用しているものについては、この規則による改正後の国分寺市道路占用規則(以下「新法」という。)第9条第10条及び第11条を除き、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に法第35条の協議により占用しているものについては、新法による協議の回答により占用しているものとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧法により継続占用の申請をしているものについては、新法により申請したものとみなす。

5 この規則の施行の際現に旧法により法の適用のない市所有道路の占用許可を受けたものの占用については、なお従前の例による。

(平成6年規則第29号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成8年規則第33号)

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第47号)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第91号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和4年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市道路占用規則の規定に基づき行われた埋戻し及び路面の復旧は、この規則による改正後の国分寺市道路占用規則の相当規定により行われたものとみなす。

別表第1(第17条関係)

(令和5年規則第13号・全改)

埋戻し方法

埋戻しの条件

施工区分、埋戻し材料、埋戻し及び締固め方法

各部の名称及び埋戻し断面形状

標準埋戻しの場合

施工区分

舗装構造部分

埋戻し材料、埋戻し及び締固め方法については、第18条(別表第2別表第3)に定める。

施工区分

占用物件の上端10センチメートルの位置から舗装構造部分下端までの間の部分(以下「路床部分」という。)

埋戻し材料

良質の発生土、埋戻し用砂又は第2種改良土とする。

埋戻しの方法

層状に埋め戻すものとし、厚さはおおむね30センチメートル以下とする。

締固めの方法

ランマーその他の締固め機械等又はその他の方法で原地盤程度の締固め密度となるよう確実に行うものとする。

施工区分

占用物件の周囲(占用物件の基礎材を除く。)及び占用物件の上端から10センチメートルまでの間の部分(以下「占用物件周囲部分」という。)

埋戻し材料

遮断層用砂又は第2種改良土のいずれかとする。

埋戻し及び締固め方法

占用物件の周囲に空隙ができないよう丁寧に埋め戻すものとし、水締めその他の方法により完全な締固めを行うものとする。

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市長が特別の施工条件により指示する場合

施工区分

舗装構造部分

埋戻し材料、埋戻し及び締固め方法については、第18条(別表第2別表第3)に定める。

施工区分

路床部分

埋戻し材料

遮断層用砂又は市長が指示する埋戻し材料とする。

埋戻しの方法

層状に埋め戻すもの(層の厚さはおおむね30センチメートル以下)のほか効果的な締固めが可能な方法とする。

締固めの方法

ランマーその他の締固め機械等又はその他の方法で原地盤程度の締固め密度となるよう確実に行うものとする。

施工区分

占用物件周囲部分

埋戻し材料

遮断層用砂又は第2種改良土のいずれかとする。

埋戻し及び締固め方法

占用物件の周囲に空隙ができないよう丁寧に埋め戻すものとし、水締めその他の方法により完全な締固めを行うものとする。

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別表第2(第18条関係)

(令和5年規則第13号・全改)

舗装構造及び復旧方法

舗装種別

舗装型名

構造区分、使用材料及び仕上げ厚

断面形状及び復旧方法

高級舗装

高級舗装65型

表層

密粒度アスファルト混合物(ポリマー改質アスファルトⅡ型のものを含む。)又は再生密粒度アスファルト混合物 5センチメートル

基層

粗粒度アスファルト混合物又は再生粗粒度アスファルト混合物 10センチメートル

上層路盤

粒度調整砕石(M―40)又は再生粒度調整砕石(RM―40) 25センチメートル

下層路盤

クラッシャラン(C―40)又は再生クラッシャラン(RC―40) 25センチメートル

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高級舗装60型

表層

密粒度アスファルト混合物(ポリマー改質アスファルトⅡ型のものを含む。)又は再生密粒度アスファルト混合物 5センチメートル

基層

粗粒度アスファルト混合物又は再生粗粒度アスファルト混合物 10センチメートル

上層路盤

粒度調整砕石(M―40)又は再生粒度調整砕石(RM―40) 20センチメートル

下層路盤

クラッシャラン(C―40)又は再生クラッシャラン(RC―40) 25センチメートル

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高級舗装55型

表層

密粒度アスファルト混合物(ポリマー改質アスファルトⅡ型のものを含む。)又は再生密粒度アスファルト混合物 5センチメートル

基層

粗粒度アスファルト混合物又は再生粗粒度アスファルト混合物 10センチメートル

上層路盤

粒度調整砕石(M―40)又は再生粒度調整砕石(RM―40) 20センチメートル

下層路盤

クラッシャラン(C―40)又は再生クラッシャラン(RC―40) 20センチメートル

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中級舗装

中級舗装50型

表層

密粒度アスファルト混合物又は再生密粒度アスファルト混合物 5センチメートル

基層

粗粒度アスファルト混合物又は再生粗粒度アスファルト混合物 5センチメートル

上層路盤

粒度調整砕石(M―40)又は再生粒度調整砕石(RM―40) 20センチメートル

下層路盤

クラッシャラン(C―40)又は再生クラッシャラン(RC―40) 20センチメートル

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中級舗装45型

表層

密粒度アスファルト混合物又は再生密粒度アスファルト混合物 5センチメートル

基層

粗粒度アスファルト混合物又は再生粗粒度アスファルト混合物 5センチメートル

上層路盤

粒度調整砕石(M―40)又は再生粒度調整砕石(RM―40) 15センチメートル

下層路盤

クラッシャラン(C―40)又は再生クラッシャラン(RC―40) 20センチメートル

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簡易舗装及び歩道舗装

簡易舗装35型

表層

密粒度アスファルト混合物又は再生密粒度アスファルト混合物 5センチメートル

上層路盤

粒度調整砕石(M―40)又は再生粒度調整砕石(RM―40) 15センチメートル

下層路盤

クラッシャラン(C―40)又は再生クラッシャラン(RC―40) 15センチメートル

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簡易舗装35―2型

表層

密粒度アスファルト混合物又は再生密粒度アスファルト混合物 5センチメートル

基層

粗粒度アスファルト混合物又は再生粗粒度アスファルト混合物 5センチメートル

上層路盤

粒度調整砕石(M―40)又は再生粒度調整砕石(RM―40) 10センチメートル

下層路盤

クラッシャラン(C―40)又は再生クラッシャラン(RC―40) 15センチメートル

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歩道舗装非透水性型

表層

細粒度アスファルト混合物 3センチメートル

路盤

粒度調整砕石(M―30)又は再生粒度調整砕石(RM―30) 7センチメートル

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歩道舗装透水性型

表層

開粒度アスファルト混合物2号 4センチメートル

路盤

クラッシャラン(C―30) 又は再生クラッシャラン(RC―30) 10センチメートル

フィルター層

遮断層用砂 5センチメートル

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歩道舗装30C型

表層

コンクリート(普通21―8―20N(212B)) 15センチメートル

路盤

粒度調整砕石(M―40)又は再生粒度調整砕石(RM―40) 15センチメートル

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歩道舗装40C型

表層

コンクリート(普通21―8―20N(212B)) 20センチメートル

路盤

粒度調整砕石(M―40)又は再生粒度調整砕石(RM―40) 20センチメートル

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歩道舗装35A型

表層

細粒度アスファルト混合物

5センチメートル

路盤

粒度調整砕石(M―40)又は再生粒度調整砕石(RM―40) 30センチメートル

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歩道舗装50A型

表層

細粒度アスファルト混合物

5センチメートル

基層

粗粒度アスファルト混合物又は再生粗粒度アスファルト混合物 10センチメートル

路盤

粒度調整砕石(M―40)又は再生粒度調整砕石(RM―40) 35センチメートル

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歩道舗装インターロッキング型

表層

透水性インターロッキングブロック 6センチメートル

敷砂 2センチメートル

透水性シート

路盤

クラッシャラン(C―30)又は再生クラッシャラン(RC―30) 10センチメートル

フィルター層

遮断層用砂 5センチメートル

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歩道舗装インターロッキング型 車乗り入れ部

表層

普通インターロッキングブロック 8センチメートル

モルタル(空練り1:3)

2センチメートル

路盤

粒度調整砕石(M―40)又は再生粒度調整砕石(RM―40) 10センチメートル

クラッシャラン(C―30)又は再生クラッシャラン(RC―30) 10センチメートル

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砂利舗装

砂利舗装20型

舗装

クラッシャラン(C―40)又は再生クラッシャラン(RC―40) 20センチメートル

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別表第3(第18条関係)

(令和5年規則第13号・全改)

路面復旧範囲

復旧条件

復旧の範囲

標準平面形状

1 高級及び中級舗装の標準復旧の場合

高級及び中級舗装の標準復旧範囲は、原則として、次式により算定する。

S1=(m+2Kd+A1+A2)(n+2Kd+B1+B2)

S1 高級、中級舗装の復旧面積

m 掘削部分の長さ

n 掘削部分の幅

d 掘削部分の路盤の厚さ

K 定数:剛性舗装 1.4

:たわみ性舗装 1.0

A1A2 道路の中心線と平行の方向のKd部分の端から舗装の絶縁線(目地板端等をいう。以下同じ。)までの距離(おおむね1.5メートルとし、これより大なるときは0とする。)

B1B2 道路の中心線と直角の方向のKd部分の端から舗装の絶縁線までの距離(おおむね1.5メートルとし、これより大なるときは0とする。)

ただし、(m+2Kd)(n+2Kd)の範囲は、表層、基層、上層路盤及び下層路盤の復旧とし、前記以外のA1A2、B1B2部分の復旧は、表層及び基層とする。

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2 高級及び中級舗装の路盤先行する場合の復旧

高級及び中級舗装の路盤先行する場合の復旧範囲は、原則として、次式により算定する。

S2=(m+2Kd+A1+A2)(n+2Kd+B1+B2)

S2 高級、中級舗装の復旧面積

m 掘削部分の長さ

n 掘削部分の幅

d 掘削部分の路盤の厚さ

K 定数:剛性舗装 1.4

:たわみ性舗装 1.0

A1A2 道路の中心線と平行の方向のKd部分の端から舗装の絶縁線(目地板端等をいう。以下同じ。)までの距離(おおむね1.5メートルとし、これより大なるときは0とする。)

B1B2 道路の中心線と直角の方向のKd部分の端から舗装の絶縁線までの距離(おおむね1.5メートルとし、これより大なるときは0とする。)

ただし、m×nの範囲は、表層、基層、上層路盤及び下層路盤の復旧とし、Kd+A1A2Kd+B1B2部分の復旧は表層及び基層とする。

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3 簡易舗装及び歩道舗装の復旧の場合

簡易、歩道舗装の復旧範囲は、原則として、次式により算定する。

S3=(m+A1+A2)(n+B1+B2)

S3=簡易、歩道舗装の復旧面積

m 掘削部分の長さ

n 掘削部分の幅

AlA2 道路の中心線と平行の方向の掘削部分の端から舗装の絶縁線(目地板端等をいう。以下同じ。)までの距離(車道部は、おおむね1.5メートルとし、これより大なるときは、0.3メートル、歩道部は0.6メートルとし、これより大なるときは、0.2メートルとする。)

BlB2 道路の中心線と直角の方向の掘削部分の端から舗装の絶縁線(目地板端等をいう。以下同じ。)までの距離(車道部は、おおむね1.5メートルとし、これより大なるときは、0.3メートル、歩道部は0.6メートルとし、これより大なるときは、0.2メートルとする。)

ただし、m×nの範囲は、表層、基層、上層路盤及び下層路盤の復旧とし、前記以外のA1A2、B1B2部分の復旧は表層及び基層とする。

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4 砂利舗装の復旧の場合

砂利舗装の復旧範囲は、原則として、次式により算定する。

S4=m×n

S4 砂利舗装の復旧面積

m 掘削部分の長さ

n 掘削部分の幅

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備考

1 高級、中級舗装の場合において、道路中心線と平行の方向のn+2Kdの長さが2.0メートルに満たない場合は、n+2Kdの長さを2.0メートルとする。

2 「路盤の厚さ」とは、表層又は基層と路床との間にあって主として砂利、砕石等の粒状材料をもって構成された層の厚さをいう。

様式第1号(第2条関係)

(平成27年規則第91号・全改、令和3年規則第59号・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平成27年規則第91号・全改、平成28年規則第55号・令和4年規則第67号・一部改正)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正、平成27年規則第91号・旧様式第3号の1・一部改正、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第4号(第9条関係)

(平成27年規則第91号・全改)

 略

様式第5号(第9条関係)

(平成27年規則第91号・旧様式第5号の1・一部改正)

 略

様式第6号(第9条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正、平成27年規則第91号・旧様式第6号の1・一部改正、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第7号(第13条関係)

(平成27年規則第91号・全改)

 略

様式第8号(第13条関係)

(平成6年規則第29号・全改、平成17年規則第4号・平成27年規則第91号・平成28年規則第55号・令和4年規則第67号・一部改正)

 略

様式第9号(第13条関係)

(平成17年規則第4号・一部改正、平成27年規則第91号・旧様式第9号の1・一部改正、平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第10号(第14条関係)

(平成27年規則第91号・全改)

 略

様式第11号(第14条関係)

(平成27年規則第91号・全改)

 略

国分寺市道路占用規則

平成3年3月29日 規則第8号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第4章
沿革情報
昭和38年4月1日 規則第3号
平成元年3月31日 規則第18号
平成3年3月29日 規則第8号
平成6年7月26日 規則第29号
平成8年11月27日 規則第33号
平成9年3月4日 規則第3号
平成9年9月30日 規則第38号
平成10年3月31日 規則第12号
平成11年8月17日 規則第47号
平成17年3月30日 規則第4号
平成18年9月29日 規則第113号
平成27年11月25日 規則第91号
平成28年3月31日 規則第55号
令和3年6月30日 規則第59号
令和4年9月28日 規則第67号
令和5年3月24日 規則第13号