○国分寺市道路復旧費等徴収条例

平成3年3月28日

条例第9号

国分寺市道路復旧費徴収条例(昭和38年条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,市長が道路法(昭和27年法律第180号)に基づき徴収する道路復旧に係る原因者負担金又は市長が道路占用者に代わって行う道路の占用に関する工事に要する費用(以下「復旧費」という。)及び当該復旧費に係る延滞金(以下「延滞金」という。)の額並びに徴収方法について定めるものとする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(復旧費の額等)

第2条 復旧費は,その都度,使用材料,工費等をもって算出した額とする。

2 前項の場合において,市長は,当該復旧費を納付すべき者(以下「原因者等」という。)から市が工事を監督するために要する費用(以下「監督事務費」という。)を徴収することができる。この場合において,当該監督事務費は,当該復旧費の額の100分の10を超えない範囲で規則に定める算定方法により得た額とする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(復旧費等の徴収方法)

第3条 市長は,復旧費及び監督事務費(以下「復旧費等」という。)を徴収しようとするときは,原因者等に対しその旨を通知し,市長が指定する期日(以下「納期限」という。)までに一括徴収するものとする。

2 市長は,復旧費等が特に多額であると認める場合その他復旧費等を一括納付することが困難であると認めるときは,前項の規定にかかわらず,原因者等の申請により,当該年度内で3回以内に分割して納付させることができる。

(督促及び延滞金)

第4条 市長は,原因者等が復旧費等を納期限までに納付しないときは,納付すべき期限を指定して,速やかに,督促しなければならない。

2 前項の場合において,市長は,当該督促に係る復旧費等の額が1,000円以上であるときは,延滞金を徴収するものとし,当該延滞金の額は,納期限の翌日から納付完納の日までの日数に応じ,当該復旧費等の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においては,これを徴収しないことができる。

(1) 延滞金の額が100円未満であるとき。

(2) 災害その他特別の事情があると認めるとき。

(3) 原因者等の住所若しくは居所が不明であるため又は原因者等が本邦にいないため,公示送達の方法により納付の通知又は督促をしたとき。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現に納入通知書を交付している復旧費又は事務監督費の額及び納入方法については,なお従前の例による。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

国分寺市道路復旧費等徴収条例

平成3年3月28日 条例第9号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第4章
沿革情報
昭和40年10月1日 条例第39号
昭和50年3月31日 条例第10号
昭和54年3月30日 条例第5号
平成3年3月28日 条例第9号
平成9年3月31日 条例第5号