○国分寺市地価公示図書閲覧規程

昭和45年4月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条(公示に係る事項を記載した書面等の送付及び閲覧)第2項の規定に基づき、公示された事項のうち東京都に存する標準地に係る部分を記載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面(以下「地価公示図書」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成17年訓令第22号・全改)

(閲覧場所)

第2条 地価公示図書の閲覧場所は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建設環境部建設事業課

(2) 国分寺市立本多図書館

(3) 国分寺市立本多図書館駅前分館

(4) 国分寺市立恋ヶ窪図書館

(5) 国分寺市立光図書館

(6) 国分寺市立もとまち図書館

(7) 国分寺市立並木図書館

(8) 情報公開コーナー(オープナー)

(平成17年訓令第22号・追加、平成26年訓令第16号・平成29年訓令第10号・平成29年訓令第15号・一部改正)

(閲覧に供しない日)

第3条 次に掲げる日は、地価公示図書を閲覧に供しない。ただし、前条第2号から第7号までに掲げる場所(以下「市立図書館」という。)においては、国分寺市立図書館条例(平成13年条例第45号。以下「図書館条例」という。)第4条(休館日)に規定する休館日とする。

(1) 国分寺市の休日に関する条例(平成元年条例第2号)第1条(国分寺市の休日)第1項に規定する国分寺市の休日

(2) その他市長が定める日

(平成5年訓令第6号・全改、平成9年訓令第3号・一部改正、平成17年訓令第22号・旧第2条繰下・一部改正、平成29年訓令第15号・一部改正)

(閲覧時間)

第4条 地価公示図書の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市立図書館においては、図書館条例第5条(開館時間)に規定する開館時間とする。

(平成5年訓令第6号・一部改正、平成17年訓令第22号・旧第3条繰下・一部改正)

(閲覧手数料)

第5条 地価公示図書の閲覧に係る手数料は、無料とする。

(平成17年訓令第22号・旧第4条繰下・一部改正)

(地価公示図書の持出禁止)

第6条 地価公示図書は、第2条に規定する閲覧場所以外の場所に持ち出すことができない。

(平成17年訓令第22号・一部改正)

(閲覧の中止等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(1) この規程又は係員の指示に従わない者

(2) 地価公示図書を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(平成5年訓令第6号・平成17年訓令第22号・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成17年訓令第22号・追加)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(平成5年訓令第6号)

この訓令は、平成5年8月17日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第22号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市地価公示図書閲覧規程

昭和45年4月1日 訓令第5号

(平成29年6月23日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第1章 都市計画
沿革情報
昭和45年4月1日 訓令第5号
平成5年8月17日 訓令第6号
平成9年3月5日 訓令第3号
平成17年6月22日 訓令第22号
平成26年3月31日 訓令第16号
平成29年3月31日 訓令第10号
平成29年6月23日 訓令第15号