○国分寺市都市計画審議会条例

平成11年12月27日

条例第61号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2(市町村都市計画審議会)第1項の規定に基づき、都市計画行政の円滑な運営を図るため、国分寺市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項を調査審議し、答申する。

2 審議会は、都市計画に関する事項について、市長に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、次に掲げる委員16人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者 8人以内

(2) 市議会の議員 6人以内

(3) 公募により選出された市民 2人以内

2 市長は、前項に規定する委員のほか、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を委嘱することができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期(前条第2項に規定する臨時委員を除く。)は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議が終了したときをもって終了する。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に規定する委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。

2 審議会は、委員(臨時委員を含む。以下この条において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第7条 審議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、まちづくり部まちづくり計画課において処理する。

(平成14年条例第21号・平成25年条例第42号・平成28年条例第38号・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、既に改正前の国分寺市都市計画審議会条例第3条第1項第1号及び第2号の規定により委嘱された委員の任期は、なお、従前の例による。

3 平成12年4月1日をもって委嘱された第3条第1項第3号に規定する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成14年5月31日までとする。

(平成14年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

国分寺市都市計画審議会条例

平成11年12月27日 条例第61号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第1章 都市計画
沿革情報
昭和41年1月1日 条例第22号
昭和44年10月7日 条例第35号
昭和51年4月27日 条例第24号
平成5年5月20日 条例第14号
平成9年3月31日 条例第5号
平成9年9月8日 条例第16号
平成11年12月27日 条例第61号
平成14年4月1日 条例第21号
平成25年12月24日 条例第42号
平成28年12月28日 条例第38号