○国分寺市建築協定に関する条例

昭和54年12月24日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定に基づき、同法第4章に規定する建築協定について必要な事項を定めるものとする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(協定事項)

第2条 国分寺市の区域内において、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、当該土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並びに条例に適合するものでなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

国分寺市建築協定に関する条例

昭和54年12月24日 条例第22号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第1章 都市計画
沿革情報
昭和54年12月24日 条例第22号
平成9年3月31日 条例第5号