○国分寺市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成9年10月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2(市町村の条例に基づく制限)第1項の規定により、地区計画が定められている区域内における建築物の敷地、構造及び用途について必要な事項を定めるものとする。

(平成19年条例第24号・一部改正)

(適用区域)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。

(建築物の容積率の最高限度及び最低限度)

第3条 地区整備計画区域(当該地区整備計画区域に係る地区整備計画において当該地区整備計画区域を2以上の区域に区分しているものにあっては、その区分されたそれぞれの地区(以下「計画地区」という。)とする。)内において、建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、別表第2の泉町地区地区整備計画区域については、同表ア欄①に掲げる数値以下でなければならない。ただし、法第68条の4(建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例)の規定により、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めたものについては、同表ア欄②に掲げる数値以下とすることができる。

2 建築物の容積率は、前項の規定による場合を除き、それぞれ別表第2の地区整備計画区域及び計画地区の区分(以下「計画地区等」という。)の区分に応じ、同表ア欄に掲げる数値以下でなければならない。

3 建築物の容積率は、それぞれ別表第2の計画地区等の区分に応じ、同表イ欄に掲げる数値以上でなければならない。

4 前3項に規定する容積率の算定の基礎となるべき延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。以下この条において「延べ面積」という。)には、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「施行令」という。)第2条(面積、高さ等の算定方法)第1項第4号ただし書に規定する建築物の部分の床面積は、算入しない。この場合において、同条第3項の規定を準用する。

5 延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)は、算入しない。この場合において、地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3メートルを超える場合においては、その高低差3メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいうものとする。

6 延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。

7 延べ面積には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第19条(認定特定建築物の容積率の特例)に規定する認定特定建築物の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第26条(認定特定建築物等の容積率の特例)で定める床面積は、算入しない。

(平成18年条例第30号・平成19年条例第24号・平成23年条例第37号・平成24年条例第52号・平成27年条例第18号・平成27年条例第28号・平成28年条例第31号・令和元年条例第10号・令和3年条例第9号・令和5年条例第31号・一部改正)

(建築物の建蔽率の最高限度)

第4条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、それぞれ別表第2の計画地区等の区分に応じ、同表ウ欄に掲げる数値以下でなければならない。

(平成18年条例第30号・平成19年条例第24号・平成30年条例第19号・一部改正)

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 建築物の敷地面積は、それぞれ別表第2の計画地区等の区分に応じ、同表エ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定により建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 前項の規定により建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

3 第1項の規定により建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された日以後における法第86条の9(公共事業の施行等による敷地面積の減少についての第3条等の規定の準用)第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で第1項の規定に適合しなくなるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも第1項の規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に違反することとなった土地

(2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(平成19年条例第24号・令和元年条例第10号・一部改正)

(建築物の建築面積の最低限度)

第6条 建築物の建築面積は、それぞれ別表第2の計画地区等の区分に応じ、同表オ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前条第2項の規定により、同条第1項の規定の適用を受けない敷地上の建築物については、前項の規定は、適用しない。

(平成19年条例第24号・一部改正)

(壁面の位置の制限)

第7条 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する高さ2メートルを超える門若しくは塀(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線、敷地境界線、道路中心線又は地区施設境界までの距離は、それぞれ別表第2の計画地区等の区分に応じ、同表カに掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定は、外壁等が次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。

(1) 道路上に設けられた横断歩道橋又は道路の上空に設けられた渡り廊下と接続する渡り廊下その他これに類する用途に供する建築物の部分で、当該建築物の敷地内に存するもの

(2) 中高層住宅等の落下防止施設で、地上面の歩行者の通行の妨げにならないもの

(3) 緊急又は暫定的に設置されるもので、市長が公益上必要と認めたもの

(平成19年条例第24号・令和元年条例第10号・令和3年条例第9号・一部改正)

(建築物の高さの最高限度)

第8条 建築物の地盤面からの高さは、それぞれ別表第2の計画地区の区分に応じ、同表キ欄に掲げる高さを超えてはならない。

2 前項の規定による建築物の高さの算定については、次の各号に定める建築物の部分の高さは、算入しない。

(1) 階段室、機械室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内で、かつ、その部分の高さが12メートル(第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域の場合にあっては5メートル)以下のもの

(2) 施行令第2条第1項第6号ハに規定する棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物

(建築物等の用途の制限)

第9条 建築物等の用途の制限は、それぞれ別表第2の計画地区等の区分に応じ、同表ク欄に掲げるとおりとする。

(平成19年条例第24号・追加、令和3年条例第9号・一部改正)

(建築物の敷地が地区整備計画の区域の内外にわたる場合の措置)

第10条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における第5条及び前条の規定の適用については、当該敷地の過半が当該地区整備計画区域に属するときは当該敷地の全部について適用し、当該敷地の過半が当該地区整備計画区域外に属するときは当該敷地の全部について適用しない。

2 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における第5条及び前条の規定の適用については、当該敷地の全部について当該敷地のうち最大の面積が属する計画地区に係る規定を適用する。

3 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外又は計画地区の2以上にわたる場合においては、第3条又は第4条の規定の制限を、それぞれ法第52条(容積率)第1項の規定による建築物の容積率の限度又は法第53条(建蔽率)第1項の規定による建築物の建蔽率の限度とみなして、法第52条第7項又は法第53条第2項の規定を適用する。

4 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外若しくは計画地区の2以上にわたる場合における第6条から第8条までの規定の適用については、当該建築物の部分又は当該敷地の部分について、当該敷地の部分の属する計画地区に係るこれらの規定を適用する。

(平成18年条例第30号・一部改正、平成19年条例第24号・旧第9条繰下・一部改正、平成23年条例第37号・平成24年条例第52号・平成30年条例第19号・一部改正)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第11条 法第3条(適用の除外)第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について次の各号のいずれにも該当する範囲内において増築又は改築をする場合には、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第3条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後においてエレベーターの昇降路の部分(当該エレベーターの設置に付随して設けられる共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分を含む。)又は施行令第2条第1項第4号ただし書に規定する建築物の部分となるものであること。

(2) 増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分及び施行令第2条第1項第4号ただし書に規定する建築物の部分以外の部分の床面積の合計が基準時(法第3条第2項の規定により第3条の規定の適用を受けない建築物について、同項の規定により引き続き同条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における当該部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築後における施行令第2条第1項第4号ただし書に規定する建築物の部分の床面積の合計(以下この号において「対象部分の床面積の合計」という。)が同条第3項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積(改築の場合において、基準時における対象部分の床面積の合計が同項各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、基準時における当該建築物の床面積の合計に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時における対象部分の床面積の合計)を超えないものであること。

2 法第3条第2項の規定により第9条の規定の適用を受けない建築物について次の各号のいずれにも該当する範囲内において増築又は改築をする場合には、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第9条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第9条の規定の適用を受けない建築物について、同項の規定により引き続き同条の規定(同条の規定が改正された場合は、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定並びに第3条及び第4条の規定に適合するものであること。

(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。

(3) 増築後の第9条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計を超えないものであること。

(4) 第9条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないものであること。

3 法第3条第2項の規定により第7条の規定の適用を受けない建築物について増築又は改築をする場合には、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第7条の規定は、適用しない。

4 法第3条第2項の規定により第3条及び第6条から第9条までの規定の適用を受けない建築物について大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合には、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず第3条及び第6条から第9条までの規定は、適用しない。

5 法第3条第2項の規定により第3条第4条及び第6条から第8条までの規定の適用を受けない建築物についてその用途を変更する場合には、法第87条(用途の変更に対するこの法律の準用)第3項の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

(平成19年条例第24号・旧第10条繰下・一部改正、令和元年条例第10号・令和5年条例第31号・一部改正)

(公益上必要な建築物等の特例)

第12条 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で、用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は、適用しない。

2 第3条第3項から第6条まで及び第8条の規定は、法第86条(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)第1項に規定する総合的設計による1団地の建築物として市長が認めた建築物及び敷地については、適用しない。

(平成18年条例第30号・一部改正、平成19年条例第24号・旧第11条繰下・一部改正、平成23年条例第37号・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成19年条例第24号・旧第12条繰下)

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主(建築物を建築した後において、当該建築物の敷地を分割したことにより、同項の規定に違反することとなった場合においては、当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者)

(2) 第3条第1項(ただし書を除く。)同条第2項第4条第6条第1項第7条第1項第8条第1項又は第9条の規定に違反した場合における建築物等の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物等の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第9条の規定に違反した場合における当該建築物等の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合においては、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(平成19年条例第24号・旧第13条繰下・一部改正、令和3年条例第9号・令和5年条例第31号・一部改正)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第5項の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条第7項の改正規定 令和3年4月1日

(2) 第14条第1項の改正規定(同項中「200,000円」を「500,000円」に改める部分に限る。)及び同項に1号を加える改正規定並びに次項の規定 令和3年6月1日

(罰則に関する経過措置)

2 前項第2号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和3年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和3年規則第45号で令和3年9月1日から施行)

(令和5年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平成19年条例第24号・全改、平成27年条例第28号・令和元年条例第10号・令和3年条例第9号・一部改正)

番号

区分

1

平成18年告示第235号に定める国分寺都市計画泉町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(次表において「泉町地区地区整備計画区域」という。)

2

平成19年告示第358号に定める国分寺都市計画第四小学校周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(次表において「旧第四小学校地区地区整備計画区域」という。)

3

平成27年告示第99号に定める国分寺都市計画国3・2・8号線沿道北地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(次表において「国3・2・8号線沿道北地区地区整備計画区域」という。)

4

平成27年告示第99号に定める国分寺都市計画国3・2・8号線沿道中地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(次表において「国3・2・8号線沿道中地区地区整備計画区域」という。)

5

平成27年告示第99号に定める国分寺都市計画国3・2・8号線沿道南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(次表において「国3・2・8号線沿道南地区地区整備計画区域」という。)

6

平成27年告示第100号に定める国分寺都市計画国分寺駅北口地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(次表において「国分寺駅北口地区地区整備計画区域」という。)

7

平成31年告示第104号に定める国分寺都市計画国3・4・12号線沿道・駅前通り沿道地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(次表において「国3・4・12号線沿道・駅前通り沿道地区地区整備計画区域」という。)

8

令和2年告示第492号に定める国分寺都市計画史跡武蔵国分寺跡周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域(次表において「史跡武蔵国分寺跡周辺地区地区整備計画区域」という。)

別表第2(第3条―第9条関係)

(平成19年条例第24号・全改、平成23年条例第37号・平成27年条例第28号・平成28年条例第31号・平成30年条例第19号・令和元年条例第10号・令和3年条例第9号・令和5年条例第31号・一部改正)

地区整備計画区域

計画地区の区分

ア 建築物の容積率の最高限度

イ 建築物の容積率の最低限度

ウ 建築物の建蔽率の最高限度

エ 建築物の敷地面積の最低限度

オ 建築物の建築面積の最低限度

カ 壁面の位置の制限

キ 建築物の高さの最高限度

ク 建築物等の用途の制限

道路境界等となる道路の名称

後退距離

泉町地区地区整備計画区域

駅前地区

①暫定容積率 30/10

②目標容積率 40/10

20/10

ただし、公共施設の整備の状況に応じた容積率の最高限度を適用する場合は、この限りでない。

8/10

250平方メートル

200平方メートル

区画道路

2メートル

国3・4・18

国3・4・14

地上1階にあっては3メートル、地上2階以上にあっては2メートル

①暫定容積率 10/10

②目標容積率 40/10

住宅地区

①史跡東山道武蔵路より西側

①暫定容積率 10/10

②目標容積率 20/10

500平方メートル

国7・5・1

4メートル

45メートル

国3・4・3

国3・4・14

国3・4・18

5メートル

②史跡東山道武蔵路より東側

20メートル

ただし、優れた地域環境の創出に特に寄与すると市長が認めたときは、25メートルを上限として別表第3に定める数値とすることができる。

公益地区

①史跡東山道武蔵路より西側

①暫定容積率 10/10

②目標容積率 20/10

500平方メートル

国7・5・1

4メートル

45メートル

国3・4・3

国3・4・18

5メートル

②史跡東山道武蔵路より東側

20メートル

ただし、優れた地域環境の創出に特に寄与すると市長が認めたときは、25メートルを上限として別表第3に定める数値とすることができる。

公園地区

旧第四小学校地区地区整備計画区域

20/10

6/10

敷地境界線又は地区施設境界までの距離

12メートル

ただし、優れた地域環境や景観の創出に特に寄与すると市長が認めたときは、15メートルを上限とすることができる。

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム、児童厚生施設その他これらに類するもの

(2) 病院、診療所

(3) 住宅・共同住宅

(4) 地域のコミュニティの増進に寄与する施設で市長が公益上必要と認めたもの

(5) 前各号の建築物に附属するもの

計画図に表示する数値。ただし、市長が公益上必要と認めたものは、この限りでない。

国3・2・8号線沿道北地区地区整備計画区域

A地区

110平方メートル

20メートル

ただし、次の各号のいずれにも該当する建築物については、25メートルを上限とする。

(1) 敷地面積が200平方メートル以上のもの

(2) 国3・2・8号線からの壁面後退距離を3メートル以上確保し、かつ、国3・2・8号線に面する間口緑視率が15パーセント以上のもの

(3) 優れた地域環境の創出に特に寄与したと市長が認めたもの

法別表第2(に)の項第4号に規定する建築物は、建築してはならない。

B地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 法別表第2(に)の項第4号に規定する建築物

(2) 法別表第2(ほ)の項、(へ)の項及び(と)の項に規定する建築物

国3・2・8号線沿道中地区地区整備計画区域

A地区

110平方メートル

20メートル

ただし、次の各号のいずれにも該当する建築物については、25メートルを上限とする。

(1) 敷地面積が200平方メートル以上のもの

(2) 国3・2・8号線からの壁面後退距離を3メートル以上確保し、かつ、国3・2・8号線に面する間口緑視率が15パーセント以上のもの

(3) 優れた地域環境の創出に特に寄与したと市長が認めたもの

法別表第2(に)の項第4号に規定する建築物は、建築してはならない。

B地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 法別表第2(に)の項第4号に規定する建築物

(2) 法別表第2(ほ)の項、(へ)の項及び(と)の項に規定する建築物

国3・2・8号線沿道南地区地区整備計画区域

A地区

110平方メートル

20メートル

ただし、次の各号のいずれにも該当する建築物については、25メートルを上限とする。

(1) 敷地面積が200平方メートル以上のもの

(2) 国3・2・8号線からの壁面後退距離を3メートル以上確保し、かつ、国3・2・8号線に面する間口緑視率が15パーセント以上のもの

(3) 優れた地域環境の創出に特に寄与したと市長が認めたもの

法別表第2(に)の項第4号に規定する建築物は、建築してはならない。

B地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 法別表第2(に)の項第4号に規定する建築物

(2) 法別表第2(ほ)の項、(へ)の項及び(と)の項に規定する建築物

国分寺駅北口地区地区整備計画区域

広場周辺西街区

前面道路(前面道路が2以上あるときは、その幅員が最大のもの)に計画図に示す壁面の位置の制限が定められている敷地は、次の各号の数値とする。

(1) 8号壁面線による壁面の位置が定められている敷地は、36/10

(2) 前号の場合を除く壁面の位置の制限が定められている敷地は、用途地域に関する都市計画において定められた数値

100平方メートル

国3・4・12国3・4・12交通広場

区画道路

計画図に表示する数値

35メートル

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(用語の意義)第1項第1号及び第3号に規定する営業の用に供する建築物並びに同条第6項から第10項までに規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業の用に供する建築物は、建築してはならない。

2 壁面の位置が指定されている道路に面する建築物の地上1階の部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供してはならない。ただし、兼用住宅、駐車場の出入口、管理人室(居住の用に供しないもの)、廊下、階段、エレベーターその他これらに類するものの用に供する部分並びに国分寺市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第28号)の施行の際現に存する建築物で住宅及び共同住宅の地上1階の部分に居住していると市長が認めたものについては、この限りでない。

国3・4・12号線沿道・駅前通り沿道地区地区整備計画区域

駅前通り沿道A地区

前面道路(前面道路が2以上あるときは、その幅員が最大のもの)に計画図に示す壁面の位置の制限が定められている敷地は、次の各号の数値とする。

(1) 4号壁面線による壁面の位置が定められている敷地は、30/10

(2) 1号壁面線又は2号壁面線による壁面の位置が定められている敷地は、用途地域に関する都市計画において定められた数値

70平方メートル

国3・4・6

幹5号線

東17号線

東33号線

計画図に表示する数値

35メートル

1 次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する営業の用に供する建築物並びに同条第6項から第10項までに規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業の用に供する建築物

(2) 倉庫業を営む倉庫

(3) ガソリンスタンド

(4) 危険物の貯蔵施設又は処理施設

2 1号壁面線に面する地上1階部分を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供してはならない。ただし、兼用住宅、駐車場の出入口、管理人室(居住の用に供しないものに限る。)、廊下、階段、エレベーターその他これらに類するものの用に供する部分並びに国分寺市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(令和元年条例第10号)の施行の際現に存する住宅又は共同住宅で、地上1階の部分に居住していると市長が認めたものについては、この限りでない。

国3・4・12号線沿道B地区

1,500平方メートル

国3・4・6

東33号線

国3・4・12号線沿道C地区

東33号線

国3・4・12号線沿道C地区内の道路のうち4号壁面線の前面道路(東33号線を除く。)

国3・4・12号線沿道D地区

東17号線の一部

国3・4・12号線沿道D地区内の道路のうち4号壁面線の前面道路

史跡武蔵国分寺跡周辺地区地区整備計画区域

低層住宅・小規模店舗調和地区

110平方メートル

法別表第2(ろ)の項第2号に規定する建築物は、建築してはならない。ただし、国分寺都市計画史跡武蔵国分寺跡周辺地区地区計画に適合するものとして市長が認めたものは、この限りでない。

農住調和地区

110平方メートル

備考

1 この表において「暫定容積率」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の6(建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備状況に応じたものとに区分して定める地区整備計画)第2号の規定による公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度をいう。

2 この表において「目標容積率」とは、都市計画法第12条の6第1号の規定による区域の特性に応じた建築物の容積率の最高限度をいう。

3 この表において「計画図」とは、都市計画法第14条(都市計画の図書)第1項に規定する計画図をいう。

別表第3(別表第2関係)

(平成18年条例第30号・追加、平成24年条例第52号・令和3年条例第17号・一部改正)

開発事業

数値

基準緑地・空地率の最低限度を1パーセント以上2パーセント未満上回る開発事業

21メートル

基準緑地・空地率の最低限度を2パーセント以上3パーセント未満上回る開発事業

22メートル

基準緑地・空地率の最低限度を3パーセント以上4パーセント未満上回る開発事業

23メートル

基準緑地・空地率の最低限度を4パーセント以上5パーセント未満上回る開発事業

24メートル

基準緑地・空地率の最低限度を5パーセント以上上回る開発事業

25メートル

備考 基準緑地・空地率とは、国分寺市まちづくり条例(平成16年条例第18号)別表第5に定める開発区域の面積の区分に応じた緑地・空地率をいう。

国分寺市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成9年10月1日 条例第17号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第1章 都市計画
沿革情報
平成9年10月1日 条例第17号
平成18年6月7日 条例第30号
平成19年6月29日 条例第24号
平成23年12月28日 条例第37号
平成24年12月28日 条例第52号
平成27年3月26日 条例第18号
平成27年6月30日 条例第28号
平成28年10月3日 条例第31号
平成30年3月30日 条例第19号
令和元年7月3日 条例第10号
令和3年3月24日 条例第9号
令和3年3月24日 条例第17号
令和5年9月29日 条例第31号