○公共用地等の取得に関する協議会規程

昭和47年12月20日

訓令第21号

(設置)

第1条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)等に基づく土地の先買い協議事項について慎重な検討を加え,公共用地等の計画的,効率的確保を図るため,公共用地等の取得に関する協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平成9年訓令第3号・平成19年訓令第10号・一部改正)

(協議事項)

第2条 協議会は,市長の命を受けて,次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 法に基づく土地の譲渡の届出に係る協議事項

(2) 法に基づく土地の買取りの申出に係る協議事項

(3) その他土地の買取りの申出に関すること。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する事案については,協議会において協議されたものとみなすことができる。

(1) 協議会が生産緑地法(昭和49年法律第68号)第10条(生産緑地の買取りの申出)の規定に基づく土地の買取りの申出に対して買取りをしないことを決定した場合において,当該土地について法に基づき届出又は申出がされた事案

(2) 同一年度内において,法第4条(土地を譲渡しようとする場合の届出義務)第1項の規定に基づく土地の有償譲渡の届出に対して買取りをしないことを決定した場合において,当該届出に係る都市計画施設,都市計画道路等の区域内に所在する異なる土地について法に基づき届出又は申出がされた事案

(3) 同一年度内において,法第4条又は第5条(地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出)の規定に基づく届出又は申出に対して買取りをしないことを決定した場合において,当該土地の所有者が異動した後,同一地について新たな土地の所有者から法に基づき届出又は申出がされた事案

(平成9年訓令第3号・平成19年訓令第10号・平成23年訓令第16号・一部改正)

(構成)

第3条 協議会は,次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 政策部長

(3) 公共施設マネジメント担当部長

(4) まちづくり部長

(5) 建設環境部長

(6) 政策部政策経営課長

(7) 政策部財政課長

(8) まちづくり部まちづくり計画課長

(9) 建設環境部建設事業課長

2 協議会が必要と認めるときは,関係者を出席させることができる。

(昭和52年訓令第5号・昭和54年訓令第4号・昭和57年訓令第9号・昭和61年訓令第7号・平成5年訓令第2号・平成9年訓令第3号・平成9年訓令第14号・平成12年訓令第9号・平成14年訓令第5号・平成18年訓令第36号・平成26年訓令第16号・平成29年訓令第10号・令和5年訓令第16号・一部改正)

(議長)

第4条 議長は,副市長の職にある者がこれに当たる。

2 議長は,会議の進行の任に当たり,協議事項の結果をまとめ,市長に報告する。

3 議長に事故あるときは,政策部長がその職務を代理する。

4 議長及び政策部長ともに事故あるときは,あらかじめ議長が指命した者がその職務を代理する。

(昭和52年訓令第5号・昭和57年訓令第9号・平成2年訓令第17号・平成9年訓令第3号・平成14年訓令第5号・平成18年訓令第36号・一部改正)

(協議会の会議)

第5条 協議会の会議は,議長が招集する。ただし,議長が必要と認めるときは,持ち回りの回議により行うことができる。

(令和5年訓令第16号・追加)

(庶務)

第6条 協議会の庶務は,建設環境部建設事業課において行う。

(昭和52年訓令第5号・平成9年訓令第14号・平成26年訓令第16号・平成29年訓令第10号・一部改正,令和5年訓令第16号・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(平成19年訓令第10号・追加,令和5年訓令第16号・旧第6条繰下)

この訓令は,昭和47年12月20日から施行する。

(昭和52年訓令第5号)

この訓令は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年訓令第4号)

この訓令は,昭和54年10月1日から施行する。

(昭和57年訓令第9号)

この訓令は,昭和57年8月18日から施行する。

(昭和61年訓令第7号)

この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第17号)

この訓令は,平成2年7月1日から施行する。

(平成5年訓令第2号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第14号)

この訓令は,平成9年10月1日から施行する。

(平成12年訓令第9号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第36号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成23年訓令第16号)

この訓令は,公表の日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第10号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第16号)

この訓令は,公表の日から施行する。

公共用地等の取得に関する協議会規程

昭和47年12月20日 訓令第21号

(令和5年4月19日施行)

体系情報
第5編 務/第4章 財産・契約
沿革情報
昭和47年12月20日 訓令第21号
昭和52年4月1日 訓令第5号
昭和54年10月1日 訓令第4号
昭和57年8月17日 訓令第9号
昭和61年3月29日 訓令第7号
平成2年6月30日 訓令第17号
平成5年4月1日 訓令第2号
平成9年3月5日 訓令第3号
平成9年9月30日 訓令第14号
平成12年3月31日 訓令第9号
平成14年4月1日 訓令第5号
平成18年12月28日 訓令第36号
平成19年4月3日 訓令第10号
平成23年9月13日 訓令第16号
平成26年3月31日 訓令第16号
平成29年3月31日 訓令第10号
令和5年4月19日 訓令第16号