○租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則
昭和49年6月10日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)第3項第7号イ及び第63条(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭和53年規則第19号・昭和59年規則第23号・昭和62年規則第42号・平成9年規則第3号・平成12年規則第47号・令和3年規則第83号・令和5年規則第47号・一部改正)
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完了した後に、優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計説明書及び設計図
(2) 造成区域位置図
(3) 造成区域区域図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
(5) 造成区域内の公図の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前項第1号の設計説明書は、造成区域内の土地利用状況、造成経過及び公共施設の整備状況を記載したものでなければならない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
土地利用状況図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置 | 300分の1 |
|
造成断面図 | 擁壁の位置及び高さ、排水施設の位置、のり面の勾配及び保護の方法、盛土又はのり面部分がある場合は当該土質の種類 | 300分の1 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
排水施設平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 300分の1 |
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給水施設平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 300分の1 | 排水施設平面図にまとめて図示してもよい。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、基礎地盤の土質並びに基礎くいの位置、材料及び寸法 | 50分の1 |
|
5 第2項第2号の造成区域位置図は、縮尺10,000分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。
6 第2項第3号の造成区域区域図は、縮尺1,000分の1以上とし、造成区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、市の境界、市区域内の町の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
(昭和53年規則第19号・昭和59年規則第23号・昭和62年規則第42号・平成9年規則第3号・平成12年規則第47号・平成19年規則第39号・平成28年規則第21号・令和3年規則第83号・令和5年規則第47号・一部改正)
(証明書の交付)
第3条 市長は、優良宅地認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「優良宅地認定基準」という。)に適合すると認定したときは、証明書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 市長は、前項の場合において、当該申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとし、その旨を文書をもって申請者に通知しなければならない。
(昭和55年規則第2号・昭和62年規則第42号・平成9年規則第3号・令和3年規則第83号・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第4条 第2条の規定による優良宅地認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1部とする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、既に造成工事を完了している宅地の造成について優良宅地認定を受けようとする場合には、昭和49年6月30日までの間に限り、優良宅地認定基準に適合している旨の証明を受けることができる。
(平成9年規則第3号・一部改正)
付則(昭和53年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年規則第23号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。
付則(昭和62年規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行規則の規定は、昭和62年10月1日から適用する。
付則(平成元年規則第18号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則(令和3年規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第39号)
この規則は、令和5年5月26日から施行する。
附則(令和5年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
(令和3年規則第83号・全改、令和5年規則第39号・令和5年規則第47号・一部改正)
略
様式第2号(第3条関係)
(令和3年規則第83号・全改、令和5年規則第47号・一部改正)
略