○租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行規則

昭和49年6月10日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)第3項第7号ロ及び第63条(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)第3項第7号ロ並びに第31条の2(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)第2項第15号ニ及び第62条の3(土地の譲渡等がある場合の特別税率)第4項第15号ニの規定に基づく優良住宅の認定(以下「優良住宅認定」という。)事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭和53年規則第20号・昭和55年規則第3号・昭和59年規則第24号・昭和62年規則第43号・昭和63年規則第13号・昭和63年規則第27号・平成9年規則第3号・平成12年規則第48号・令和3年規則第84号・令和5年規則第47号・一部改正)

(認定申請の手続)

第2条 優良住宅認定を受けようとする者は、住宅の工事完了後に、優良住宅認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書(全部事項証明書)又は売買契約書の写し及び当該住宅に係る売買契約書の写し

(3) 一団の宅地の付近見取図(方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で縮尺1,000分の1であるもの)

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)第4項若しくは第6条の2(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)第1項の規定による確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)

(5) 建築基準法第7条(建築物に関する完了検査)第5項若しくは第7条の2(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)第5項の規定による検査済証若しくはその写し又は建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第4条の16(仮使用の認定の申請等)第5項の規定による仮使用認定通知書若しくはその写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合を除く。)

(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による許可の証明書又はその写し

(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共有部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共有部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)

(8) 各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺100分の1であるもの)

(9) 販売用パンフレット一式(宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)に基づく取引物件説明書を含む。)

(10) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面

(11) 配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1であるもの)

(12) 敷地面積計算書

(13) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの

(14) 建築費計算書(総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従って記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(昭和55年規則第3号・全改、昭和59年規則第24号・昭和62年規則第43号・昭和63年規則第13号・昭和63年規則第27号・平成9年規則第3号・平成12年規則第48号・平成19年規則第39号・令和3年規則第84号・一部改正)

(認定申請の手続の特例)

第3条 住宅の新築の工事着手後で工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、優良住宅認定申請書(様式第1号)に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証若しくはその写し又は建築基準法施行規則第4条の16第5項の規定による仮使用認定通知書若しくはその写し

(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(昭和55年規則第3号・追加、昭和59年規則第24号・昭和62年規則第43号・昭和63年規則第13号・昭和63年規則第27号・平成9年規則第3号・平成12年規則第48号・令和3年規則第84号・令和5年規則第47号・一部改正)

(認定済証の交付)

第4条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合すると認定したときは、認定済証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の場合において、当該申請に係る住宅が優良住宅認定基準に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定しないものとし、その旨を文書をもって申請者に通知しなければならない。

(昭和55年規則第3号・旧第3条繰下・一部改正、昭和62年規則第43号・平成9年規則第3号・平成12年規則第48号・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第5条 第2条の規定による優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本及び副本各1部とする。

(昭和55年規則第3号・旧第4条繰下、昭和62年規則第43号・平成9年規則第3号・平成12年規則第48号・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、既に新築を完了している住宅について優良住宅認定を受けようとする場合には、昭和49年6月30日までの間に限り、優良住宅認定基準に適合している旨の認定を受けることができる。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(昭和53年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第24号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の租税特別措置法に基づく優良住宅等認定事務施行規則の規定は、昭和62年10月1日から適用する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の租税特別措置法に基づく優良住宅等認定事務施行規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和3年規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

(令和3年規則第84号・全改、令和5年規則第47号・一部改正)

 略

様式第2号(第4条関係)

(令和3年規則第84号・全改、令和5年規則第47号・一部改正)

 略

租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行規則

昭和49年6月10日 規則第17号

(令和5年7月5日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第1章 都市計画
沿革情報
昭和49年6月10日 規則第17号
昭和53年7月4日 規則第20号
昭和55年3月3日 規則第3号
昭和59年12月25日 規則第24号
昭和62年11月18日 規則第43号
昭和63年6月20日 規則第13号
昭和63年10月28日 規則第27号
平成元年3月31日 規則第18号
平成5年4月1日 規則第6号
平成9年3月4日 規則第3号
平成12年4月24日 規則第48号
平成19年4月18日 規則第39号
令和3年6月30日 規則第59号
令和3年12月22日 規則第84号
令和5年7月5日 規則第47号