○国分寺市立公園条例

平成4年10月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は,市立公園の健全な発展と利用の適正化を図るため,市立公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 市立公園 都市公園及び都市公園以外の公園をいう。

(2) 都市公園 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条(定義)に規定する市立の都市公園をいう。

(3) 都市公園以外の公園 都市公園以外の市立の公園(国分寺市立歴史公園を除く。)又は緑地をいい,市が当該公園又は緑地に設ける公園施設(法第2条第2項に規定する公園施設をいう。)及びこれに準ずる施設を含むものとする。

(4) 占用 市立公園において,公園施設以外の施設又は工作物を設置すること。

(5) 占用者 前号の占用について市長の許可を受けた者をいう。

(6) 使用 市立公園において,展示会その他各種の催し若しくは集会等をするため,公園の全部若しくは一部を独占して使用し,又は使用に係る工作物を設置すること。

(7) 使用者 前号の使用について市長の許可を受けた者をいう。

(平成9年条例第5号・平成15年条例第4号・平成15年条例第47号・平成24年条例第42号・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 市立公園の名称及び位置は,別表第1のとおりとする。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第4条 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は,5平方メートル以上となるよう整備するものとする。

(平成24年条例第42号・追加)

(都市公園の設置)

第5条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準として定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

(平成24年条例第42号・追加)

(公園施設の設置基準)

第6条 1の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条(用語の定義)第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は,100分の2を超えてはならない。

(平成24年条例第42号・追加)

(公園施設の設置基準の特別の場合)

第7条 市の設置に係る都市公園についての都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条(公園施設の建築面積の基準の特例が認められる特別の場合等)第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条(公園施設の設置基準)第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

2 市の設置に係る都市公園についての政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 市の設置に係る都市公園についての政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

4 市の設置に係る都市公園についての政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(平成24年条例第42号・追加)

(運動施設の設置基準)

第8条 1の都市公園に設ける運動施設(政令第5条(公園施設の種類)第4項に規定する運動施設をいう。)の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は,100分の50を超えてはならない。

(平成30年条例第4号・追加)

(行為の禁止)

第9条 市立公園においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 市立公園の土地又は物件(工作物その他の物件若しくは施設をいう。以下同じ。)を損傷し,又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し,又は植物・土石の類を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣及び魚類を捕獲し,又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。

(6) 演説又は宣伝的行為をすること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ,又は止め置くこと。

(9) 汚物その他の物件を放置すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか,当該市立公園の用途外の使用その他市立公園の管理及び保全に支障のある行為をすること。

(平成9年条例第5号・一部改正,平成24年条例第42号・旧第4条繰下,平成30年条例第4号・旧第8条繰下)

(行為の制限)

第10条 市立公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 募金,署名運動その他これらに類する行為をすること。

(2) 露店,行商その他これらに類する行為をすること。

(3) 業として写真又は映画を撮影すること。

(4) 競技会,展示会,集会その他これらに類する催し等のため,市立公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 市長は,前項各号に掲げる行為が一般の利用者の利用に著しい支障を及ぼさないと認める場合に限り,許可を与えることができる。

3 市長は,第1項に規定する許可に市立公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

4 市立公園の使用の許可を受けた者は,当該許可を受けた事項を変更しようとするときは,市長の許可を受けなければならない。ただし,その変更が規則で定める軽微なものであるときは,この限りでない。

(平成24年条例第42号・旧第5条繰下,平成30年条例第4号・旧第9条繰下)

(使用料)

第11条 市長は,前条の規定により市立公園の使用の許可を与えるときは,別表第2に掲げる額の使用料を徴収するものとする。

2 前項の使用料の徴収方法は,規則の定めるところによる。

(平成24年条例第42号・旧第6条繰下,平成30年条例第4号・旧第10条繰下)

(市立公園の占用)

第12条 市立公園において占用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 法第6条(都市公園の占用の許可)第2項の条例で定める許可申請書の記載事項は,次のとおりとする。

(1) 申請者の住所,氏名及び職業

(2) 占用に係る市立公園の名称及び位置

(3) 占用の目的

(4) 占用物件の種類及び数量

(5) 占用の期間

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が指示する事項

3 市長は,市立公園の占用の許可の申請に係る物件が法第7条各号に掲げる事項に該当し,公衆の利用に著しい支障を及ぼさず,かつ,必要やむを得ないと認められる場合に限り,占用の許可を与えることができる。

4 市長は,第1項の占用の許可に市立公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

5 占用者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を市長に提出し,変更の許可を受けなければならない。ただし,その変更が規則で定める軽微なものであるときは,この限りでない。

(平成24年条例第42号・旧第7条繰下・一部改正,平成30年条例第4号・旧第11条繰下)

(占用料)

第13条 市長は,前条の規定により市立公園の占用の許可を与えるときは,別表第3に掲げる額の占用料を徴収するものとする。

2 前項の占用料の徴収方法は,規則の定めるところによる。

(平成24年条例第42号・旧第8条繰下,平成30年条例第4号・旧第12条繰下)

(使用料,占用料の減免)

第14条 市長は,公益上必要があると認めるときは,第11条に規定する使用料及び前条に規定する占用料の全部若しくは一部を減額し,又は免除することができる。

(平成24年条例第42号・旧第9条繰下・一部改正,平成30年条例第4号・旧第13条繰下・一部改正)

(使用料,占用料の不返還)

第15条 第11条の規定により徴収した使用料及び第13条の規定により徴収した占用料は,返還しない。ただし,市長が相当の理由があると認めるときは,この限りでない。

(平成24年条例第42号・旧第10条繰下・一部改正,平成30年条例第4号・旧第14条繰下・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第16条 市長は,市立公園の損壊その他の理由により利用が危険であると認められるとき又は市立公園に関する工事のためやむを得ないと認められるときは,利用者の危険を防止し,市立公園を保全するため,区域を定めてその利用を禁止し,又は制限することができる。

(平成24年条例第42号・旧第11条繰下,平成30年条例第4号・旧第15条繰下)

(権利の譲渡等の禁止)

第17条 市立公園の使用の許可を受けた者及び占用の許可を受けた者は,その権利を譲渡し,又は転貸してはならない。

(平成24年条例第42号・旧第12条繰下,平成30年条例第4号・旧第16条繰下)

(監督処分)

第18条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,市立公園の使用若しくは占用の許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,市立公園を原状に回復すること若しくは市立公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこの条例に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 第16条の規定に該当するとき。

(2) 非常災害時に避難場所として使用するとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか,市立公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(平成24年条例第42号・旧第13条繰下・一部改正,平成30年条例第4号・旧第17条繰下・一部改正)

(原状回復)

第19条 使用者が市立公園の使用を終了したとき又は占用者が占用の期間を満了したとき若しくは占用を廃止したときは,当該使用者又は占用者は,直ちに,市立公園を原状に回復しなければならない。

2 使用者若しくは占用者が前条第1項に規定する処分を受け,又は同項に規定する必要な措置を命ぜられたときも,前項の規定による。

(平成9年条例第5号・一部改正,平成24年条例第42号・旧第14条繰下,平成30年条例第4号・旧第18条繰下)

(損害賠償)

第20条 市立公園の利用者は,公園及び公園の施設を損傷し,又は滅失したときは,市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,賠償額を減額し,又は免除することができる。

(平成24年条例第42号・旧第15条繰下,平成30年条例第4号・旧第19条繰下)

(過料)

第21条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,50,000円以下の過料を科する。

(1) 第9条各号に掲げる禁止行為をした者

(2) 第10条第1項若しくは第12条第1項の規定に違反して許可を受けずに市立公園を使用し,又は占用した者

(3) 第16条に規定する利用の禁止又は制限に違反して市立公園を利用した者

(4) 第17条の規定に違反して市立公園の使用若しくは占用の許可を譲渡し,又は転貸した者

(5) 第18条に規定する処分若しくは同条第2項に規定する措置に違反して市立公園を使用し,又は占用した者

(平成6年条例第25号・一部改正,平成24年条例第42号・旧第16条繰下・一部改正,平成30年条例第4号・旧第20条繰下・一部改正)

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

(平成24年条例第42号・旧第17条繰下,平成30年条例第4号・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年11月1日から施行する。

(国分寺市都市公園条例の廃止)

2 国分寺市都市公園条例(昭和44年条例第30号。以下「都市公園条例」という。)は,廃止する。

(国分寺市立児童遊園設置条例の廃止)

3 国分寺市立児童遊園設置条例(昭和44年条例第8号)は,廃止する。

(経過措置)

4 この条例施行の際現に設置されている国分寺市立公園は,この条例により設置されたものとみなす。

5 この条例施行の際現に市長が都市公園条例に基づいて行った使用許可及び国分寺市都市公園条例施行規則(昭和44年規則第18号)に基づいて行った占用許可は,この条例に基づいて行った許可とみなす。

(平成5年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1に加える改正規定中国分寺市立平兵衛樹林地の項を加える部分は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1第2項第1号の改正規定中国分寺市立日吉町さくら児童遊園の項を削る部分は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は,施行日以後に市立公園の使用を許可したものに係る使用料及び市立公園の占用を許可したものに係る占用料から適用し,施行日前に市立公園の使用を許可したものに係る使用料及び市立公園の占用を許可したものに係る占用料については,なお従前の例による。

(平成9年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第44号)

この条例は,平成12年9月1日から施行する。

(平成12年条例第51号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第51号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年1月1日から施行する。

(差額の徴収)

2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の国分寺市立公園条例の規定により,この条例の施行の日以降の占用料を前納している者は,当該占用料の額とこの条例による改正後の国分寺市立公園条例の規定による占用料の額との差額を平成16年2月29日までに納付しなければならない。

(国分寺市公園緑地整備基金条例の一部改正)

3 国分寺市公園緑地整備基金条例(平成7年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は,平成17年6月1日から施行する。

(平成17年条例第38号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第55号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第44号)

この条例は,平成18年9月1日から施行する。

(平成18年条例第53号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第35号)

この条例は,平成21年10月1日から施行する。

(平成21年条例第47号)

この条例は,平成22年2月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は,平成22年8月1日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第25号)

この条例は,平成23年10月1日から施行する。

(平成23年条例第38号)

この条例は,平成24年2月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第29号)

この条例は,平成24年7月1日から施行する。

(平成24年条例第42号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,平成24年12月25日から施行する。

(平成26年条例第19号)

この条例は,平成26年7月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第26号)

この条例は,平成27年7月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第33号)

この条例は,平成28年12月26日から施行する。

(平成29年条例第29号)

この条例は,平成29年12月26日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,平成30年3月28日から施行する。

(平成30年条例第30号)

この条例は,平成30年7月13日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は,令和元年7月4日から施行する。

(令和3年条例第33号)

この条例は,令和3年10月6日から施行する。

(令和3年条例第38号)

この条例は,令和3年12月22日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は,令和4年3月24日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は,令和4年6月24日から施行する。

(令和4年条例第15号)

この条例は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

この条例は,令和4年12月21日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第33号)

この条例は,令和5年12月21日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平成5年条例第8号・平成5年条例第18号・平成5年条例第25号・平成5年条例第32号・平成6年条例第14号・平成6年条例第20号・平成6年条例第25号・平成6年条例第37号・平成7年条例第11号・平成7年条例第21号・平成7年条例第27号・平成7年条例第31号・平成8年条例第11号・平成8年条例第16号・平成8年条例第28号・平成9年条例第14号・平成9年条例第18号・平成10年条例第16号・平成10年条例第24号・平成10年条例第30号・平成10年条例第36号・平成11年条例第11号・平成11年条例第19号・平成11年条例第25号・平成11年条例第32号・平成12年条例第41号・平成12年条例第44号・平成12年条例第51号・平成13年条例第24号・平成14年条例第51号・平成15年条例第47号・平成16年条例第25号・平成17年条例第22号・平成17年条例第38号・平成17年条例第55号・平成18年条例第44号・平成18年条例第53号・平成19年条例第8号・平成21年条例第14号・平成21年条例第35号・平成21年条例第47号・平成22年条例第20号・平成23年条例第11号・平成23年条例第25号・平成23年条例第38号・平成24年条例第13号・平成24年条例第29号・平成24年条例第42号・平成26年条例第19号・平成27年条例第19号・平成27年条例第26号・平成28年条例第18号・平成28年条例第33号・平成29年条例第29号・平成30年条例第4号・平成30年条例第30号・令和元年条例第12号・令和3年条例第33号・令和3年条例第38号・令和4年条例第1号・令和4年条例第10号・令和4年条例第15号・令和4年条例第20号・令和5年条例第16号・令和5年条例第33号・一部改正)

1 都市公園

名称

位置

国分寺市立国分寺公園

国分寺市西元町一丁目13番30号

国分寺市立黒鐘公園

国分寺市西元町四丁目10番47号

国分寺市立恋ヶ窪樹林地

国分寺市東恋ヶ窪五丁目9番地6

国分寺市立姿見の池緑地

国分寺市西恋ヶ窪一丁目8番地7

国分寺市立西恋ヶ窪若松公園

国分寺市西恋ヶ窪一丁目31番地12

国分寺市立恋ヶ窪用水路周辺緑地

国分寺市西恋ヶ窪一丁目47番地6

国分寺市立西恋ヶ窪緑地

国分寺市西恋ヶ窪三丁目29番地8

国分寺市立窪東公園

国分寺市東戸倉二丁目19番地1

国分寺市立こばと公園

国分寺市日吉町二丁目8番地14

国分寺市立すぎのこ公園

国分寺市日吉町四丁目10番地13

国分寺市立内藤さつき公園

国分寺市内藤一丁目20番地19

国分寺市立富士本わくわく公園

国分寺市富士本三丁目3番地3

国分寺市立並木町公園

国分寺市並木町三丁目2番地10

国分寺市立北町公園

国分寺市北町五丁目24番地6

国分寺市立西町緑地

国分寺市西町一丁目30番地5

国分寺市立けやき公園

小平市上水本町六丁目22番2号

2 都市公園以外の公園

(1) 市立の公園

国分寺市立東元町なかよし公園

国分寺市東元町一丁目23番24号

国分寺市立元町公園

国分寺市東元町一丁目34番3号

国分寺市立東元町ちびっこ公園

国分寺市東元町三丁目12番22号

国分寺市立西元町つくし公園

国分寺市西元町三丁目3番39号

国分寺市立西元町万葉公園

国分寺市西元町三丁目26番4号

国分寺市立西元町第三公園

国分寺市西元町四丁目6番2号

国分寺市立南町野川公園

国分寺市南町一丁目1番2号

国分寺市立南町ひだまり公園

国分寺市南町一丁目14番6号

国分寺市立南町こぶし公園

国分寺市南町一丁目14番36号

国分寺市立南町さんかく公園

国分寺市南町三丁目26番13号

国分寺市立泉町かしの木公園

国分寺市泉町二丁目13番30号

国分寺市立泉町多喜窪公園

国分寺市泉町三丁目5番18号

国分寺市立本町あおぞら公園

国分寺市本町二丁目24番5号

国分寺市立本町四丁目公園

国分寺市本町四丁目17番35号

国分寺市立本多なかよし公園

国分寺市本多一丁目7番19号

国分寺市立本多こでまり公園

国分寺市本多二丁目13番16号

国分寺市立本多もくれん公園

国分寺市本多三丁目6番13号

国分寺市立本多きしゃぽっぽ公園

国分寺市本多三丁目7番5号

国分寺市立本多はだしっこ公園

国分寺市本多三丁目14番12号

国分寺市立本多モッコク公園

国分寺市本多五丁目18番4号

国分寺市立本多わかば公園

国分寺市本多五丁目20番9号

国分寺市立東恋ケ窪でんしゃ公園

国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地5

国分寺市立東恋ケ窪やまがら公園

国分寺市東恋ケ窪四丁目1番地59

国分寺市立東恋ケ窪コスモス公園

国分寺市東恋ケ窪四丁目3番地9

国分寺市立東恋ケ窪ライオン公園

国分寺市東恋ケ窪四丁目3番地14

国分寺市立東恋ケ窪くぬぎ公園

国分寺市東恋ケ窪五丁目6番地6

国分寺市立東恋ケ窪さくら公園

国分寺市東恋ケ窪六丁目6番地25

国分寺市立東恋ケ窪かしの木公園

国分寺市東恋ケ窪六丁目17番地48

国分寺市立東恋ケ窪ひまわり公園

国分寺市東恋ケ窪六丁目23番地22

国分寺市立西恋ケ窪ミニ公園

国分寺市西恋ケ窪一丁目49番地28

国分寺市立西恋ケ窪うさぎ公園

国分寺市西恋ケ窪二丁目10番地14

国分寺市立西恋ケ窪SL公園

国分寺市西恋ケ窪二丁目19番地9

国分寺市立西恋ケ窪あじさい公園

国分寺市西恋ケ窪二丁目24番地1

国分寺市立西恋ケ窪梅の木公園

国分寺市西恋ケ窪三丁目5番地16

国分寺市立西恋ケ窪こずえ公園

国分寺市西恋ケ窪三丁目9番地9

国分寺市立西恋ケ窪白梅公園

国分寺市西恋ケ窪三丁目13番地55

国分寺市立西恋ケ窪イルカ公園

国分寺市西恋ケ窪三丁目16番地36

国分寺市立西恋ケ窪道成窪公園

国分寺市西恋ケ窪三丁目21番地7

国分寺市立西恋ケ窪カルガモ公園

国分寺市西恋ケ窪三丁目36番地32

国分寺市立西恋ケ窪ゆうゆう公園

国分寺市西恋ケ窪四丁目1番地11

国分寺市立西恋ケ窪ユリノキ公園

国分寺市西恋ケ窪四丁目14番地14・15

国分寺市立西恋ケ窪もみじ公園

国分寺市西恋ケ窪四丁目18番地19

国分寺市立東戸倉もくせい公園

国分寺市東戸倉一丁目8番地10

国分寺市立東戸倉堀分ゆうやけ公園

国分寺市東戸倉一丁目20番地10

国分寺市立東戸倉ナラの木公園

国分寺市東戸倉二丁目13番地36

国分寺市立東戸倉りんどう公園

国分寺市東戸倉二丁目14番地30

国分寺市立東戸倉やまぼうし公園

国分寺市東戸倉二丁目21番地21

国分寺市立戸倉コアラ公園

国分寺市戸倉一丁目22番地1

国分寺市立戸倉ふれあい公園

国分寺市戸倉二丁目9番地21

国分寺市立戸倉ささ公園

国分寺市戸倉二丁目18番地32

国分寺市立戸倉さつき公園

国分寺市戸倉二丁目26番地41

国分寺市立戸倉富士見公園

国分寺市戸倉三丁目11番地18

国分寺市立戸倉なかよし公園

国分寺市戸倉三丁目39番地11

国分寺市立戸倉おひさま公園

国分寺市戸倉三丁目41番地9

国分寺市立戸倉公園

国分寺市戸倉四丁目8番地4

国分寺市立戸倉あおぞら公園

国分寺市戸倉四丁目21番地61

国分寺市立戸倉竹の子公園

国分寺市戸倉四丁目35番地35

国分寺市立日吉町パンダ公園

国分寺市日吉町一丁目1番地73

国分寺市立日吉町つつじ公園

国分寺市日吉町一丁目6番地28

国分寺市立日吉町ミニ公園

国分寺市日吉町一丁目23番地10

国分寺市立日吉町スワン公園

国分寺市日吉町一丁目35番地14

国分寺市立日吉町どんぐり公園

国分寺市日吉町一丁目36番地24

国分寺市立日吉町ぞう公園

国分寺市日吉町一丁目40番地29

国分寺市立日吉町かものはし公園

国分寺市日吉町三丁目7番地57

国分寺市立日吉町なかよし公園

国分寺市日吉町三丁目10番地3

国分寺市立日吉町ひよし子公園

国分寺市日吉町四丁目1番地29

国分寺市立日吉町ポプラ公園

国分寺市日吉町四丁目2番地41

国分寺市立内藤そよかぜ公園

国分寺市内藤一丁目1番地1

国分寺市立内藤たまらん坂公園

国分寺市内藤一丁目2番地28

国分寺市立内藤ぞう公園

国分寺市内藤一丁目6番地15

国分寺市立内藤ちびっこ公園

国分寺市内藤一丁目8番地32

国分寺市立内藤第3公園

国分寺市内藤一丁目9番地

国分寺市立内藤公園

国分寺市内藤一丁目26番地47

国分寺市立内藤橋公園

国分寺市内藤一丁目28番地20

国分寺市立内藤富士見公園

国分寺市内藤二丁目1番地32

国分寺市立内藤つばき公園

国分寺市内藤二丁目15番地76

国分寺市立内藤ふじと公園

国分寺市内藤二丁目28番地32

国分寺市立富士本けやき公園

国分寺市富士本一丁目8番地29

国分寺市立富士本チビッ子公園

国分寺市富士本一丁目12番地4

国分寺市立富士本ねむの木公園

国分寺市富士本二丁目22番地15

国分寺市立富士本第1公園

国分寺市富士本三丁目13番地6

国分寺市立富士本動物公園

国分寺市富士本三丁目15番地13

国分寺市立富士本90度公園

国分寺市富士本三丁目19番地11

国分寺市立富士本ブタ公園

国分寺市富士本三丁目22番地1

国分寺市立並木町こぶし公園

国分寺市並木町一丁目3番地24

国分寺市立並木町みずき公園

国分寺市並木町一丁目24番地17

国分寺市立並木町やまもも公園

国分寺市並木町一丁目24番地50

国分寺市立並木町もみじ公園

国分寺市並木町二丁目10番地14

国分寺市立並木町さつき公園

国分寺市並木町二丁目31番地22

国分寺市立並木町あおぞら公園

国分寺市並木町三丁目5番地9

国分寺市立並木町エル公園

国分寺市並木町三丁目7番地43

国分寺市立並木町クマ公園

国分寺市並木町三丁目27番地1

国分寺市立新町しいの木公園

国分寺市新町一丁目5番地21

国分寺市立新町ひつじ公園

国分寺市新町一丁目7番地37

国分寺市立新町ぐるぐる公園

国分寺市新町二丁目2番地69

国分寺市立新町ひばり公園

国分寺市新町三丁目1番地24

国分寺市立新町もみじ公園

国分寺市新町三丁目8番地9

国分寺市立北町神明公園

国分寺市北町一丁目13番地1

国分寺市立北町ひのき公園

国分寺市北町二丁目13番地6

国分寺市立北町なかよし公園

国分寺市北町二丁目15番地49

国分寺市立北町ゆきやなぎ公園

国分寺市北町三丁目4番地94

国分寺市立北町たこ公園

国分寺市北町三丁目15番地13

国分寺市立北町かしの木公園

国分寺市北町三丁目25番地31

国分寺市立北町はなみずき公園

国分寺市北町四丁目7番地9

国分寺市立北町しまうま公園

国分寺市北町四丁目15番地20

国分寺市立北町パンダ公園

国分寺市北町四丁目20番地13

国分寺市立北町カエデ公園

国分寺市北町四丁目21番地13

国分寺市立北町ちびっこ公園

国分寺市北町四丁目23番地15

国分寺市立北町シャクナゲ公園

国分寺市北町五丁目7番地45

国分寺市立北町ミニ公園

国分寺市北町五丁目25番地12

国分寺市立光町かしの木公園

国分寺市光町一丁目14番地18

国分寺市立光町もみじ公園

国分寺市光町一丁目15番地4

国分寺市立光町一丁目公園

国分寺市光町一丁目24番地19

国分寺市立わいわいひかり公園

国分寺市光町三丁目15番地3

国分寺市立光町なかよし公園

国分寺市光町三丁目25番地16

国分寺市立高木町中央公園

国分寺市高木町一丁目10番地83

国分寺市立高木町なごみ公園

国分寺市高木町二丁目7番地1

国分寺市立高木町なかよし公園

国分寺市高木町二丁目9番地12

国分寺市立高木町ぶらんこ公園

国分寺市高木町二丁目10番地14

国分寺市立高木町ふれあい公園

国分寺市高木町三丁目7番地20

国分寺市立高木町動物公園

国分寺市高木町三丁目22番地8

国分寺市立高木町つつじ公園

国分寺市高木町三丁目25番地60

国分寺市立西町なかよし公園

国分寺市西町一丁目5番地65

国分寺市立西町あおぞら公園

国分寺市西町一丁目17番地13

国分寺市立西町ほしぞら公園

国分寺市西町一丁目19番地13

国分寺市立西町ラクダ公園

国分寺市西町二丁目5番地19

国分寺市立西町カエデ公園

国分寺市西町二丁目11番地8

国分寺市立西町りゅうのひげ公園

国分寺市西町二丁目18番地15

国分寺市立西町つつじ公園

国分寺市西町二丁目22番地40

国分寺市立西町わかたけ公園

国分寺市西町二丁目31番地28

国分寺市立西町こじか公園

国分寺市西町二丁目33番地16

国分寺市立西町なしの木公園

国分寺市西町二丁目34番地56

国分寺市立西町ゴリラ公園

国分寺市西町三丁目5番地8

国分寺市立西町フラワー公園

国分寺市西町三丁目11番地13

国分寺市立西町公園

国分寺市西町三丁目11番地33

国分寺市立西町はなみずき公園

国分寺市西町三丁目29番地31

国分寺市立西町高台ツバキ公園

国分寺市西町四丁目5番地36

国分寺市立西町カメ公園

国分寺市西町四丁目25番地1

国分寺市立西町しばざくら公園

国分寺市西町五丁目5番地39

国分寺市立西町サルスベリ公園

国分寺市西町五丁目15番地73

国分寺市立西町くれよん公園

国分寺市西町五丁目21番地38

国分寺市立西町ふれあい公園

国分寺市西町五丁目22番地

国分寺市立西町コアラ公園

国分寺市西町五丁目24番地32

国分寺市立西町シラカシ公園

国分寺市西町五丁目28番地73

国分寺市立西町弁天公園

国分寺市西町五丁目36番地16

(2) 緑地

国分寺市立東元町ミニ緑地

国分寺市東元町一丁目20番17号

国分寺市立西元町緑地

国分寺市西元町二丁目16番35号

国分寺市立日吉町開放樹林地

国分寺市日吉町一丁目34番地2

国分寺市立はけ通り樹林地

国分寺市光町一丁目1番地22

国分寺市立平兵衛樹林地

国分寺市光町一丁目26番地3

国分寺市立西町ミニ緑地

国分寺市西町三丁目5番地53

国分寺市立西町緑道

国分寺市西町四丁目7番地21

国分寺市立西町たいない堀緑地

国分寺市西町五丁目1番地54

別表第2(第11条関係)

(平成15年条例第47号・全改,平成24年条例第42号・平成30年条例第4号・一部改正)

市立公園使用料金表

行為の種類

単位

金額

業として行う写真撮影

常時

撮影機1台 1月につき

6,192円

臨時

1時間につき

96円

業として行う映画,テレビ又はビデオ撮影

1時間につき

9,675円

露店,行商その他これらに類する行為

1平方メートル 1日につき

6円

競技会,展示会,集会その他これらに類する行為

その他の行為

備考

1 使用の期間が1月に満たない端数があるときは,日割りによって計算する。

2 使用の期間が1時間に満たない端数があるときは,1時間として計算する。

3 面積が1平方メートルに満たない端数は,1平方メートルとみなす。

別表第3(第13条関係)

(平成9年条例第10号・平成15年条例第47号・平成24年条例第42号・平成30年条例第4号・一部改正)

市立公園の占用に係る占用料

種別

単位

金額

電柱(支線,支柱及び支線柱を含む。)

1本 1月につき

275円

鉄塔

1平方メートル 1月につき

204円

電線

1メートル 1月につき

架空線 18円

地下埋設

外径40センチメートル未満 40円

外径40センチメートル以上100センチメートル未満 102円

外径100センチメートル以上 204円

水道管,下水道管,ガス管その他これらに類するもの

1メートル 1月につき

外径40センチメートル未満 40円

外径40センチメートル以上100センチメートル未満 102円

外径100センチメートル以上 204円

道路,鉄道,軌道,公共駐車場,防火水槽等地下に設けられるもの

1平方メートル 1月につき

地上露出部分 204円

地下部分 102円

標識

1本 1月につき

163円

橋,道路,鉄道及び軌道で高架なもの

1平方メートル 1月につき

102円

郵便差出箱

1基 1月につき

81円

公衆電話所

1基 1月につき

204円

天体,気象又は土地観測施設及び非常災害収容施設

1平方メートル 1月につき

204円

変圧塔及びマンホール

1基 1月につき

204円

その他の占用

1平方メートル 1日につき

6円

備考

1 占用の期間が1月に満たない端数があるときは,1月として計算する。

2 長さが1メートルに満たない端数は,1メートルとみなす。

3 面積が1平方メートルに満たない端数は,1平方メートルとみなす。

国分寺市立公園条例

平成4年10月1日 条例第24号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第3章 自然・公園
沿革情報
平成4年10月1日 条例第24号
平成5年3月31日 条例第8号
平成5年6月1日 条例第18号
平成5年10月1日 条例第25号
平成5年12月22日 条例第32号
平成6年3月28日 条例第14号
平成6年6月30日 条例第20号
平成6年9月28日 条例第25号
平成6年12月26日 条例第37号
平成7年3月27日 条例第11号
平成7年6月26日 条例第21号
平成7年10月2日 条例第27号
平成7年12月27日 条例第31号
平成8年6月26日 条例第11号
平成8年9月27日 条例第16号
平成8年12月24日 条例第28号
平成9年3月31日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第10号
平成9年6月2日 条例第14号
平成9年10月1日 条例第18号
平成10年3月31日 条例第16号
平成10年6月26日 条例第24号
平成10年9月30日 条例第30号
平成10年12月22日 条例第36号
平成11年3月31日 条例第11号
平成11年6月30日 条例第19号
平成11年9月30日 条例第25号
平成11年12月27日 条例第32号
平成12年7月7日 条例第41号
平成12年8月24日 条例第44号
平成12年12月28日 条例第51号
平成13年6月5日 条例第24号
平成14年12月24日 条例第51号
平成15年3月28日 条例第4号
平成15年12月25日 条例第47号
平成16年12月24日 条例第25号
平成17年5月30日 条例第22号
平成17年9月29日 条例第38号
平成17年12月22日 条例第55号
平成18年8月15日 条例第44号
平成18年9月29日 条例第53号
平成19年3月29日 条例第8号
平成21年3月24日 条例第14号
平成21年10月1日 条例第35号
平成21年12月24日 条例第47号
平成22年6月29日 条例第20号
平成23年3月25日 条例第11号
平成23年9月30日 条例第25号
平成23年12月28日 条例第38号
平成24年3月30日 条例第13号
平成24年6月28日 条例第29号
平成24年12月25日 条例第42号
平成26年6月26日 条例第19号
平成27年3月26日 条例第19号
平成27年6月30日 条例第26号
平成28年3月29日 条例第18号
平成28年12月22日 条例第33号
平成29年12月25日 条例第29号
平成30年3月27日 条例第4号
平成30年6月26日 条例第30号
令和元年7月3日 条例第12号
令和3年10月5日 条例第33号
令和3年12月21日 条例第38号
令和4年3月23日 条例第1号
令和4年6月23日 条例第10号
令和4年9月30日 条例第15号
令和4年12月20日 条例第20号
令和5年3月30日 条例第16号
令和5年12月20日 条例第33号