○国分寺市市街地再開発事業に係る権利者に対する融資あっせん及び助成に関する条例

昭和61年3月29日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)に基づき国分寺市内において施行する市街地再開発事業(以下「再開発事業」という。)に係る権利者に対し、融資のあっせん及び助成を行うことにより再開発事業の円滑な推進を図ることを目的とする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定金融機関 市長が再開発事業に係る権利者に対する融資のあっせん及び助成に関する契約を締結した金融機関をいう。

(2) 権利者 再開発事業施行地区内の土地所有者、借地権者、建物所有者及び借家権を有する者をいう。

(3) 従前の資産額 権利変換計画で定められる権利者の当該権利に対する評価額をいう。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(融資あっせん審査会)

第3条 市長の諮問に応じ、融資のあっせん及び助成に関する重要事項を審査するため、国分寺市市街地再開発事業融資あっせん審査会(以下「融資あっせん審査会」という。)を置く。

2 融資あっせん審査会は、次の各号に定める委員6人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 特定金融機関の代表者 3人以内

(2) 識見を有する者 3人以内

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平成9年条例第5号・平成11年条例第70号・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成11年条例第70号・追加)

(会議の非公開)

第5条 融資あっせん審査会の会議は、非公開とする。

(平成11年条例第70号・追加)

(融資あっせん対象者)

第6条 融資のあっせんを受けることができる者は、権利者で、次の各号の要件を有していなければならない。

(1) 特定金融機関が定める担保又は連帯保証人等を設定できること。

(2) 納期の到来した区市町村税を納付していること。

(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第70号・旧第4条繰下)

(融資あっせん区分)

第7条 融資あっせん区分は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地区内融資あっせん 再開発事業施行地区内において権利変換により施設建築物及び施設建築敷地に係る権利を取得する者に対する融資のあっせん

(2) 地区外店舗融資あっせん 再開発事業施行地区外において店舗を取得及び賃借することが必要と認められる権利者に対する融資のあっせん。ただし、店舗を賃借する場合は、権利者のうち借家権を有する者に限る。

(3) 地区外住宅融資あっせん 再開発事業施行地区外において住宅を取得することが必要と認められる権利者に対する融資のあっせん

(昭和62年条例第20号・平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第70号・旧第5条繰下)

(融資あっせんの額)

第8条 地区内融資あっせんの額は、次の各号に定めるものとする。

(1) 権利変換及び増床により取得した権利に対する評価額から従前の資産額を差し引いた額

(2) 内装費

2 地区外店舗融資あっせんの額は、次の各号に定める費用から補償金を差し引いた額及び当該店舗の内装費とする。ただし、店舗を賃借する場合は、内装費に限るものとする。

(1) 店舗建設費又は購入費

(2) 店舗建設のために必要な土地取得費

3 地区外住宅融資あっせんの額は、次の各号に定める費用から補償金を差し引いた額とする。

(1) 住宅建設費又は購入費

(2) 住宅建設のために必要な土地取得費

(昭和62年条例第20号・平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第70号・旧第6条繰下)

(融資あっせん限度額等)

第9条 前条の規定にかかわらず、融資あっせん限度額は、次のとおりとする。ただし、前条各項の融資あっせんを重複して受ける場合は、30,000,000円を限度とする。

(1) 地区内融資あっせんの額及び地区外店舗融資あっせんの額 30,000,000円

(2) 地区外住宅融資あっせんの額 15,000,000円

(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第70号・旧第7条繰下)

(融資利率及び償還方法)

第10条 市長は、特定金融機関と協議して、融資利率及び償還方法を定めるものとする。

(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第70号・旧第8条繰下)

(償還期間)

第11条 償還期間は、次に定めるものを基準として、特定金融機関と協議し、定めるものとする。

(1) 15,000,000円を超え30,000,000円以下 240箇月以内とする(据置期間12箇月以内を含む。)

(2) 15,000,000円以下 180箇月以内とする(据置期間12箇月以内を含む。)

(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第70号・旧第9条繰下)

(利子の助成)

第12条 市長は、融資あっせんを受けた者の負担を軽減するため、融資あっせんを受けた者に対し、貸付利子助成金を交付するものとする。

2 前項の貸付利子助成金の額は、融資金額の年利の2分の1に相当する額とする。ただし、融資のあっせんを受けた者が期限の利益を失った場合に係る利子については、融資のあっせんを受けた者が負担するものとする。

(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第70号・旧第10条繰下、平成15年条例第11号・一部改正)

(融資あっせんの申込み)

第13条 融資のあっせん及び助成を受けようとする権利者は、融資あっせん申込書に所定の事項を記載し、必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第70号・旧第11条繰下)

(実地調査)

第14条 市長は、前条の規定に基づく申込みを受けたときは、必要な実地調査を行うものとする。

2 前項の場合において、申込人及び連帯保証人の信用調査その他必要な調査を特定金融機関に代行させることができる。

(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第70号・旧第12条繰下)

(あっせん及び助成の決定)

第15条 市長は、前条の規定に基づく調査の資料を融資あっせん審査会に提出し、その審査を経て、あっせん及び助成の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき、あっせん及び助成をすることに決定した場合は、速やかに、その旨を申込人及び特定金融機関に通知するものとする。

(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第70号・旧第13条繰下)

(あっせん及び助成の取消し)

第16条 市長は、融資のあっせんを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、既に行った融資のあっせん及び助成を取り消すことができる。

(1) 申込みの内容に偽りがあったとき。

(2) 融資を受けた資金を目的以外に使用したとき。

(3) 融資あっせん対象資産を第三者に譲渡したとき。

(4) その他融資あっせんに伴う条件に従わないとき。

(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第70号・旧第14条繰下)

(利子助成金の返還)

第17条 市長は、前条の規定に基づき融資のあっせん及び助成の決定を取り消した場合は、融資のあっせんを受けた者に対し、既に助成した利子助成金の返還を求めることができる。

(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第70号・旧第15条繰下)

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平成11年条例第70号・旧第16条繰下)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第70号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成15年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市市街地再開発事業に係る権利者に対する融資あっせん及び助成に関する条例の規定は、施行日以後に融資の申請をした者について適用し、施行日前に融資の申請をした者については、なお従前の例による。

国分寺市市街地再開発事業に係る権利者に対する融資あっせん及び助成に関する条例

昭和61年3月29日 条例第3号

(平成15年4月1日施行)