○国分寺市市街地再開発事業に係る権利者に対する融資あっせん及び助成に関する条例施行規則

昭和61年9月1日

規則第26号

(平成9年規則第3号・一部改正)

(融資あっせん対象者)

第2条 条例第2条第2号に規定する再開発事業地区内の借家権を有する者(以下「借家権者」という。)が、権利変換期日において当該借家権を失い、かつ、当該借家権に対応して施設建築物の一部について借家権を与えられない場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 借家権者が新たに施設建築物の店舗及び店舗敷地を取得又は店舗を賃借する場合は、その者を条例第7条第2号に規定する地区外店舗融資あっせんの対象者とみなす。

(2) 借家権者が新たに施設建築物の住宅及び住宅敷地を取得する場合は、その者を条例第7条第3号に規定する地区外住宅融資あっせんの対象者とみなす。

2 条例第6条に規定する権利者のうち、共有者及び準共有者(以下「共有者等」という。)に対する融資あっせんについては、当該共有者等の同意のもとに決定された代表者一人をもって対象者とする。

(昭和62年規則第5号・昭和62年規則第39号・平成2年規則第4号・平成9年規則第3号・平成13年規則第28号・一部改正)

(評価額)

第3条 条例第8条第1項第1号に規定する権利変換及び増床の評価額とは、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第73条第1項第4号に規定する価格の概算額及び増床により取得する床価格の概算額をいう。

(平成2年規則第4号・平成13年規則第28号・一部改正)

(補償金)

第4条 条例第8条に規定する補償金とは、法第91条第1項に規定する補償金と利子相当額及び法第97条第1項に規定する損失補償のうち建物移転及び工作物等物件補償の額をいう。

(昭和62年規則第5号・全改、昭和62年規則第39号・平成2年規則第4号・平成13年規則第28号・一部改正)

(融資あっせん限度額)

第5条 権利者が、国分寺市市街地再開発事業に関し国分寺市が実施している他の融資制度による助成を併用して受ける場合は、条例第9条に規定する限度額から他の制度による融資額を控除した額を融資あっせん限度額とする。

(昭和62年規則第39号・平成9年規則第3号・平成13年規則第28号・一部改正)

(融資あっせん申込み)

第6条 条例第13条に基づき融資のあっせんを受けようとする者(以下「申込人」という。)は、担保又は連帯保証人等必要な事項について、融資を受けようとする特定金融機関と事前協議を行ったうえ、国分寺市市街地再開発事業に係る権利者に対する融資あっせん及び助成申込書(様式第1号)により、次の各号に掲げる書類のうち必要な書類を添付し、申し込まなければならない。

(1) 申込人及び連帯保証人が記載されている住民票の全部の写し(法人にあっては登記事項証明書(履歴事項証明書)) 各1通

(2) 申込人の所得を証明する書類等 1通

(3) 申込人の納税証明書 1通

(4) 申込人の印鑑証明書 1通

(5) 売買契約書及び請負契約書の写しその他必要と認める書類

2 前項に規定する申込みに係る受付期間は、法第86条に規定する権利変換計画の認可公告日から法第104条の規定により施行者が徴収する清算金の徴収期限までの期間内で市長が別に定める。ただし、法第106条の規定により施行者が清算金を分割して徴収する場合は、清算金の第1回の徴収期限までの期間内で市長が別に定める。

(昭和62年規則第5号・昭和62年規則第39号・昭和63年規則第28号・平成2年規則第4号・平成9年規則第3号・平成13年規則第28号・平成19年規則第39号・一部改正)

(実地調査)

第7条 市長は、申込書を受けたときは、直ちに、国分寺市市街地再開発事業に係る権利者に対する融資あっせん及び助成台帳(様式第2号)に記載し、条例第14条第2項に基づき実地調査を特定金融機関に依頼するものとする。

(平成2年規則第4号・平成9年規則第3号・平成13年規則第28号・一部改正)

(調査結果の報告)

第8条 特定金融機関は、市長が別に指定する日までに、国分寺市市街地再開発事業に係る権利者に対する融資あっせん及び助成に関する実地調査書(様式第3号又は様式第3号の2)により行った調査結果を市長に報告しなければならない。

2 市長は、調査結果の報告を受けたときは、融資あっせん及び助成について、融資あっせん審査会に諮問しなければならない。

(平成2年規則第4号・令和4年規則第107号・一部改正)

(融資あっせん審査会)

第9条 条例第3条に規定する国分寺市市街地再開発事業融資あっせん審査会(以下「融資あっせん審査会」という。)は、前条に規定する市長の諮問に応じ、融資あっせんに関する重要事項について審査し、市長に答申する。

2 融資あっせん審査会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、融資あっせん審査会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 融資あっせん審査会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

6 融資あっせん審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

7 融資あっせん審査会の庶務は、まちづくり部駅周辺整備課において処理する。

(平成11年規則第71号・追加、平成12年規則第35号・平成16年規則第39号・平成19年規則第4号・平成29年規則第36号・一部改正)

(融資あっせん及び助成の決定通知等)

第10条 市長は、融資あっせん審査会から答申を受けたときは、速やかに、融資あっせん及び助成の可否を決定し、申込人及び特定金融機関に対して、国分寺市市街地再開発事業に係る権利者に対する融資あっせん及び助成決定通知書(様式第4号及び様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、融資あっせん及び助成を決定した日から起算して90日以内に申込人が借入手続を完了しない場合は、当該決定を取り消すことができるものとする。

(昭和62年規則第39号・平成2年規則第4号・平成9年規則第3号・一部改正、平成11年規則第71号・旧第9条繰下)

(融資の実施)

第11条 特定金融機関は、前条の規定に基づく通知書を受けたときは、申込人に対して、速やかに、融資するものとする。

(平成2年規則第4号・平成9年規則第3号・一部改正、平成11年規則第71号・旧第10条繰下)

(融資状況の報告)

第12条 特定金融機関は、融資を実施したときは、申込人と取り交わした契約書の写し及び償還計画書を添付し、融資の状況について、市長に報告しなければならない。

(平成2年規則第4号・一部改正、平成11年規則第71号・旧第11条繰下)

(権限の委任)

第13条 融資あっせんを受けた者は、利子助成金の請求及び受領に関する権限を特定金融機関に委任するものとする。

(昭和62年規則第5号・平成2年規則第4号・一部改正、平成11年規則第71号・旧第12条繰下)

(利子の助成等)

第14条 条例第12条に規定する利子の助成は、毎月行うものとし、特定金融機関は、当月分の利子助成金を翌月の10日までに、市長に請求するものとする。

2 市長は、利子助成金の請求を受けたときは、その内容を審査し、特定金融機関に交付しなければならない。

(昭和62年規則第5号・平成9年規則第3号・一部改正、平成11年規則第71号・旧第13条繰下、平成13年規則第28号・一部改正)

(届出義務)

第15条 融資を受けた者は、融資の償還が完了するまでの間、次の各号のいずれかに該当したときは、国分寺市市街地再開発事業に係る権利者に対する融資あっせん及び助成変更事項届出書(様式第6号)により、市長及び特定金融機関にその旨を、速やかに、届け出なければならない。

(1) 融資を受けた者の住所又は氏名の変更を生じたとき。

(2) 連帯保証人の住所又は氏名の変更を生じたとき。

(3) その他重要な事項が生じたとき。

(平成2年規則第4号・平成9年規則第3号・一部改正、平成11年規則第71号・旧第14条繰下)

(回収状況の報告)

第16条 特定金融機関は、当月分の融資金の回収状況を翌月の10日までに、市長に報告しなければならない。

(昭和62年規則第5号・平成9年規則第3号・一部改正、平成11年規則第71号・旧第15条繰下)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和62年規則第5号・追加、平成11年規則第71号・旧第16条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第71号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市市街地再開発事業に係る権利者に対する融資あっせん及び助成に関する条例施行規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成29年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(令和4年規則第107号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式第1号(第6条関係)

(平成25年規則第3号・全改)

 略

様式第1号(第6条関係)

(平成25年規則第3号・全改)

 略

様式第2号(第7条関係)

(昭和62年規則第39号・全改、平成元年規則第18号・平成2年規則第4号・平成13年規則第28号・一部改正)

 略

様式第3号(第8条関係)

(平成13年規則第28号・全改、令和3年規則第59号・令和4年規則第107号・一部改正)

 略

様式第3号の2(第8条関係)

(平成13年規則第28号・追加、令和3年規則第59号・令和4年規則第107号・一部改正)

 略

様式第4号(第10条関係)

(昭和62年規則第39号・全改、平成元年規則第18号・平成2年規則第4号・平成13年規則第28号・平成17年規則第4号・平成28年規則第55号・一部改正)

 略

様式第5号(第10条関係)

(昭和62年規則第39号・全改、平成元年規則第18号・平成2年規則第4号・平成13年規則第28号・一部改正)

 略

様式第6号(第15条関係)

(平成2年規則第4号・追加、平成13年規則第28号・一部改正)

 略

国分寺市市街地再開発事業に係る権利者に対する融資あっせん及び助成に関する条例施行規則

昭和61年9月1日 規則第26号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第9編 都市建設/第6章 再開発
沿革情報
昭和61年9月1日 規則第26号
昭和62年3月25日 規則第5号
昭和62年10月5日 規則第39号
昭和63年10月31日 規則第28号
平成元年3月31日 規則第18号
平成2年3月27日 規則第4号
平成9年3月4日 規則第3号
平成11年12月27日 規則第71号
平成12年3月31日 規則第35号
平成13年3月29日 規則第28号
平成16年3月31日 規則第39号
平成17年3月30日 規則第4号
平成19年3月29日 規則第4号
平成19年4月18日 規則第39号
平成25年1月17日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第55号
平成29年3月31日 規則第36号
令和3年6月30日 規則第59号
令和4年12月26日 規則第107号