○国分寺市下水道条例

昭和47年12月27日

条例第40号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公共下水道の構造の基準及び排水設備の設置等(第3条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第25条)

第4章 行為の許可等(第26条・第27条)

第5章 手数料(第28条)

第6章 罰則(第29条―第31条)

第7章 雑則(第32条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,国分寺市(以下「市」という。)の区域に設置する公共下水道の構造の基準,管理,使用等に関し,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(平成6年条例第30号・平成9年条例第5号・平成24年条例第61号・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(7) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管,これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み,し尿浄化槽を除く。)をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の2に定めるものを除く。)をいう。

(12) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(昭和52年条例第17号・平成6年条例第30号・平成9年条例第5号・平成11年条例第18号・平成24年条例第61号・一部改正)

第2章 公共下水道の構造の基準及び排水設備の設置等

(平成24年条例第61号・改称)

(排水施設に共通する構造の技術上の基準)

第3条 公共下水道の排水施設に共通する構造の基準は,次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずること。

(3) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置を講ずること。

(4) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良,可とう継手の設置その他の国土交通大臣が定める措置を講ずること。

(平成24年条例第61号・追加)

(排水施設の構造の基準)

第3条の2 排水施設の構造の基準は,前条に定めるもののほか,次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は,国土交通大臣が定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずること。

(3) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずること。

(4) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては,マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには,蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては,密閉することができる蓋)を設けること。

(平成24年条例第61号・追加)

(適用除外)

第3条の3 前2条の規定は,次に掲げる公共下水道については,適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平成24年条例第61号・追加)

(排水設備の設置義務)

第4条 公共下水道の供用が開始された場合においては,当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者,使用者又は占用者は,供用が開始された日から,遅滞なく,排水設備を設置しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(平成6年条例第30号・平成9年条例第5号・一部改正,平成24年条例第61号・旧第3条繰下)

(排水設備の接続方法等)

第4条の2 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行うときは,次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるため設ける排水設備は,公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て,他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は,汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに,雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは,公共下水道の施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の施工方法で市長の定めるものによること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は,市長が特別の理由があると認める場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水きょの断面積は,同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上(こう配100分の3以上)とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

150未満

100以上(こう配100分の2以上)

150以上300未満

125以上(こう配100分の1.7以上)

300以上500未満

150以上(こう配100分の1.5以上)

500以上

180以上(こう配100分の1.3以上)

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径は,市長が特別の理由があると認める場合を除き,次の表に定めるところによるものとし,排水きょの断面積は,同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし,一つの敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は,75ミリメートル以上(こう配100分の3以上)とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

200未満

100以上(こう配100分の2以上)

200以上400未満

125以上(こう配100分の1.7以上)

400以上600未満

150以上(こう配100分の1.5以上)

600以上1,000未満

180以上(こう配100分の1.3以上)

1,000以上1,500未満

200以上(こう配100分の1.2以上)

1,500以上

230以上(こう配100分の1以上)

(昭和50年条例第37号・平成6年条例第30号・平成9年条例第5号・一部改正,平成24年条例第61号・旧第4条繰下)

(ディスポーザ使用の制限)

第4条の3 ディスポーザその他これに類する器具(ちゅう介(生ごみ)等を破砕して汚水により排出するものをいう。以下「ディスポーザ等」という。)を排水設備に取り付けてはならない。ただし,処理槽を有するディスポーザ等であって,排水設備又は公共下水道の維持管理において支障がなく,かつ,環境への負荷が少なく排水設備として認められるものについては,この限りでない。

(平成14年条例第20号・追加,平成24年条例第61号・旧第4条の2繰下)

(除害施設の新設等の届出)

第5条 除害施設の新設等又は使用の方法の変更をしようとする者は,あらかじめ市長の定めるところにより,次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 工場又は事業場の概要

(4) 除害施設の構造及び使用の方法

2 前項の規定による届出をした者は,当該届出に係る同項第1号から第3号までに掲げる事項を変更したとき又は除害施設の使用を廃止したときは,その日から30日以内に,市長の定めるところにより,その旨を届け出なければならない。

(昭和52年条例第17号・全改,平成6年条例第30号・平成9年条例第5号・一部改正)

(市長の指示等)

第6条 市長は,前条第1項の規定による届出があった場合において,当該届出に係る除害施設から第12条の2又は第12条の3の規定により排除を制限される下水を継続して公共下水道に排除するものと認めるときは,当該届出を受けた日から60日以内に限り,当該届出をした者に対し,当該届出に係る除害施設の構造又は使用の方法の変更を指示することができる。

2 前条第1項の規定による届出をした者は,当該届出が到達した日から60日を経過した後でなければ,当該届出に係る除害施設の新設等若しくは使用の方法の変更をしてはならない。ただし,市長は,当該届出の内容が相当であると認めるときは,この期間を短縮することができる。

(昭和52年条例第17号・全改,平成6年条例第30号・平成9年条例第5号・平成14年条例第20号・一部改正)

(承継)

第6条の2 第5条第1項の規定による届出をした者から当該届出に係る除害施設の所有権又は使用の権利を承継取得した者は,当該届出をした者の地位を承継する。

2 前項の規定により第5条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は,その承継があった日から30日以内に,市長の定めるところにより,その旨を届け出なければならない。

(昭和52年条例第17号・追加,平成6年条例第30号・平成9年条例第5号・一部改正)

(排水設備の計画の確認)

第7条 排水設備の新設等を行う者は,あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて,市長の定めるところにより,申請書に必要な書類を添付して提出し,確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときは,あらかじめその変更について書面により届け出て,同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし,排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては,事前に,その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(昭和52年条例第17号・平成6年条例第30号・平成9年条例第5号・一部改正)

(排水設備の工事の施工)

第8条 排水設備の新設等の工事は,次条の規定により市長の指定を受けた事業者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

(昭和50年条例第37号・昭和52年条例第17号・平成6年条例第30号・平成9年条例第5号・平成12年条例第53号・一部改正)

(指定工事店の指定基準)

第8条の2 市長は,次の各号のいずれにも該当すると認められる事業者を指定工事店として指定するものとする。

(1) 東京都内に営業所があること。

(2) 排水設備工事に関し技能を有する者として,市長が登録した者(以下「責任技術者」という。)が1人以上専属していること。

2 前項の規定にかかわらず,事業者(当該事業者が法人であるときは,その代表者とする。)次の各号のいずれかに該当するときは,前項の指定を受けることができない。

(1) 排水設備の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができないとき。

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないとき。

(3) 指定工事店としての指定を取り消されてから2年を経過していないとき。

(4) 責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していないとき。

(平成12年条例第53号・追加,令和元年条例第32号・一部改正)

(指定工事店の指定の停止又は取消し)

第8条の3 市長は,指定工事店が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,6月を超えない範囲内において,指定を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなどの理由により,市長が指定工事店として不適当であると認めるとき。

2 市長は,指定工事店が前条第1項各号のいずれかに該当しないこととなったとき,同条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき又は前項各号のいずれかに該当し,かつ,特に情状が重いと認めるときは,指定を取り消すものとする。

(平成12年条例第53号・追加)

(指定工事店の責務)

第8条の4 指定工事店は,排水設備の新設等の工事で,第7条第1項若しくは第2項の規定による市長の確認を受けていないもの,同条第2項ただし書の規定による届出をしていないもの又は第6条の規定による市長の指示に反するものを施工してはならない。

(平成12年条例第53号・追加)

(責任技術者の登録)

第8条の5 市長は,別に定めるところにより,責任技術者を登録するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,責任技術者としての登録を受けることができない。

(1) 責任技術者の職務を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができないとき。

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないとき。

(3) 責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していないとき。

(平成12年条例第53号・追加,令和元年条例第32号・一部改正)

(責任技術者の登録の停止又は取消し)

第8条の6 市長は,責任技術者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,6月を超えない範囲内において,登録を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為があるなどの理由により,市長が責任技術者として不適当であると認めるとき。

2 市長は,責任技術者が前条第1項の規定による登録の資格を欠くに至ったとき,同条第2項各号のいずれかに該当したとき又は前項各号のいずれかに該当し,かつ,特に情状が重いと認めるときは,登録を取り消すものとする。

(平成12年条例第53号・追加)

(責任技術者の責務)

第8条の7 責任技術者は,下水道に関する法令,条例及び規則その他市長が定めるところに従い,排水設備工事の設計及び施工(監督管理を含むものとする。)に当たらなければならない。

(平成12年条例第53号・追加)

(水質管理責任者の選任等)

第8条の8 特定施設を設置して公共下水道を使用する者及び第12条の2若しくは第12条の3の規定により除害施設を設け,又は必要な措置をしている者(それぞれ市長の定める者を除く。)は,法又はこの条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除しないために必要な業務に従事する水質管理責任者を選任し,速やかに,市長の定めるところにより,その旨を市長に届け出なければならない。これを変更した場合も,同様とする。

2 前項の水質管理責任者の業務,資格その他の必要な事項は,市長が別に定める。

(昭和55年条例第4号・全改,平成6年条例第30号・平成9年条例第5号・一部改正,平成12年条例第53号・旧第8条の2繰下,平成14年条例第20号・一部改正)

(排水設備の工事の検査)

第9条 排水設備の新設等を行った者は,その工事を完了したときは,市長の定めるところにより,工事の完了した日から5日以内に,その旨を届け出て,検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは,市長は,当該排水設備の新設等を行った者に対し排水設備工事検査済証を交付する。

(昭和52年条例第17号・平成6年条例第30号・平成9年条例第5号・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第10条 使用者が公共下水道の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開したときは,当該使用者は,市長の定めるところにより,遅滞なく,その旨を届け出なければならない。ただし,雨水のみを排除して,公共下水道を使用する場合は,この限りでない。

2 法第12条の3,同第12条の4及び同第12条の7の規定による届出をした者は,前項の規定による届出をした者とみなす。

(昭和52年条例第17号・平成6年条例第30号・平成9年条例第5号・一部改正)

(使用者の変更届)

第11条 使用者に変更があったときは,新たに使用者となった者は,市長の定めるところにより,遅滞なく,その旨を届け出なければならない。

(平成6年条例第30号・平成9年条例第5号・一部改正)

(特定事業場から排除される下水の水質基準)

第12条 法第12条の2第3項の規定による特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質の基準は,別表第1の左欄に掲げる項目に関し,それぞれ同表の右欄に定める数値とする。

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される下水の水質の基準は,前項の規定にかかわらず,別表第2の左欄に掲げる項目に関し,それぞれ同表の右欄に定める数値とする。

(昭和52年条例第17号・全改,平成6年条例第30号・平成11年条例第18号・平成14年条例第20号・一部改正)

(除害施設の設置等)

第12条の2 法第12条第1項の規定による使用者は,別表第3の左欄に掲げる項目ごとに同表の右欄に定める基準に適合しない水質の下水を継続して公共下水道に排除するときは,除害施設を設け,又は必要な措置をし,それぞれ同表の右欄に定める基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。

(平成14年条例第20号・全改)

第12条の3 法第12条の11第1項の規定による使用者は,別表第4の左欄に掲げる物質又は項目ごとに同表の右欄に定める基準に適合しない水質の下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。以下この条において同じ。)に排除するときは,除害施設を設け,又は必要な措置をし,それぞれ同表の右欄に定める基準に適合する水質の下水にして排除しなければならない。

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除される下水の水質の基準は,前項の規定にかかわらず,別表第5の左欄に掲げる項目に関し,それぞれ同表の右欄に定める数値とする。

(平成14年条例第20号・追加,平成18年条例第20号・一部改正)

(改善命令等)

第12条の4 市長は,使用者が第12条の2又は前条第1項の規定に違反して下水を公共下水道に排除しているときは,法第38条第1項の規定に基づき,その者に対し,期限を定めて,当該下水の水質を改善することを命じ,又は当該下水の排除を一時停止することを命ずることができる。

(昭和52年条例第17号・追加,平成6年条例第30号・一部改正,平成14年条例第20号・旧第12条の3繰下・一部改正)

(し尿の排除の制限)

第13条 使用者は,し尿を公共下水道に排除するときは,処理区域においては,水洗便所によってこれをしなければならない。

2 水洗便所は,便器内のし尿を公共下水道に排除し得るに足りる水量を注流することができる構造にしなければならない。

3 排水区域内でし尿を公共下水道に排除するときは,し尿浄化装置を設けなければならない。

(悪質下水の排除開始等の届出)

第14条 使用者は,令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の10若しくは令第9条の11第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは,あらかじめ市長の定めるところにより,当該悪質下水の量及び水質を届け出なければならない。

2 前項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し,その排除を休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその排除を再開しようとするときも,また同様とする。

3 前2項の届出については,第10条第2項の規定を準用する。

(昭和52年条例第17号・昭和55年条例第4号・平成6年条例第30号・平成9年条例第5号・平成18年条例第20号・一部改正)

(管理人の選定)

第15条 使用者は,排水設備を共用する場合は,市内に居住する者のうちから管理人を選定し,市長に届け出なければならない。管理人を変更した場合も,また同様とする。

(平成6年条例第30号・平成9年条例第5号・一部改正)

(使用料の徴収)

第16条 市長は,公共下水道の使用について,使用者から使用料を徴収する。

2 市長は,法第2条第7号に規定する排水区域外の公共下水道の使用者についても,排水区域内の使用者に準じて,使用料を徴収することができる。

(昭和50年条例第37号・全改)

(使用料)

第17条 使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じて,別表第6に定めるところにより算出した額に,消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率(以下「消費税の税率」という。)に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た数値に消費税の税率の数値及び1を加えた数値を乗じて得た額とする。この場合において,1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。

(昭和50年条例第37号・追加,平成11年条例第25号・平成14年条例第20号・一部改正)

(使用料の算定基準)

第18条 市長は,毎月定例日に汚水量を算定し,その算定した汚水量により算定日の属する月分の料金を算定する。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要があると認めるときは,隔月定例日に2月分をまとめて算定し,その算定した汚水量により算定日の属する月分及び前月分の料金を算定することができる。

(昭和50年条例第37号・追加,平成6年条例第30号・平成9年条例第5号・一部改正)

(意見の聴取)

第18条の2 市長は,使用料を改定しようとするときは,事前に,国分寺市下水道使用料審議会設置条例(平成11年条例第45号)に規定する国分寺市下水道使用料審議会の意見を聴かなければならない。

(平成11年条例第40号・全改)

(汚水排出量の認定)

第19条 使用者が排除した汚水の量の認定は,次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は,水道の使用量をもって排出量とみなす。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は,その使用水量をもって排出量とみなし,使用水量は,使用者の態様に応じて市長が認定する。

(3) 営業等に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものの汚水の排出量は,使用者の態様に応じて市長が認定する。

(昭和50年条例第37号・追加,平成6年条例第30号・一部改正)

第20条 市長は,前条第2号及び第3号の規定による認定をするために必要があるときは,計測装置を取り付けることができる。

2 使用者が,当該計測装置を損傷し,又は亡失したときは,この損害を賠償しなければならない。

(昭和50年条例第37号・追加,平成6年条例第30号・平成9年条例第5号・一部改正)

(使用料の徴収方法等)

第21条 使用料は,払込み,口座振替又は指定納付受託者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3(指定納付受託者)第1項に規定する指定納付受託者をいう。)による納付の方法により2月分を一括して徴収する。ただし,市長が必要と認めるときは,この限りでない。

2 月の途中において使用を開始し,休止し,又は廃止した場合の使用量は,1月分として算定し,徴収する。

(昭和50年条例第37号・追加,平成6年条例第30号・平成9年条例第5号・平成20年条例第24号・令和3年条例第46号・一部改正)

(概算使用料の前納等)

第22条 市長は,土木建築等の工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは,概算による使用料を前納させることができる。

2 前項の場合において,使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は,使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要と認めるときに行う。

(昭和50年条例第37号・追加,平成6年条例第30号・平成9年条例第5号・一部改正)

(使用料の減免)

第23条 市長が,公益上その他特別な理由があると認めるときは,使用料を減免することができる。

(昭和50年条例第37号・追加,平成9年条例第5号・一部改正)

(資料の提出)

第24条 市長は,使用料を算出するために必要と認めるときは,使用者から資料の提出を求めることができる。

(昭和50年条例第37号・追加,平成9年条例第5号・一部改正)

(公共下水道の一時使用)

第25条 土木建築工事等による排水のために公共下水道を一時的に使用する者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,必要と認めるときは,多量の汚水を排出する者に対し,公共下水道の一時使用を命じ,これを使用させるものとする。

(昭和50年条例第37号・旧第17条繰下,平成9年条例第5号・一部改正)

第4章 行為の許可等

(行為の許可)

第26条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は,申請書に次の各号に掲げる図面を添付して,市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,また同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 物件の構造の詳細を表示した図面

(4) 物件の断面を表示した図面

(昭和50年条例第37号・旧第18条繰下,平成6年条例第30号・平成9年条例第5号・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第27条 法第24条第1項の軽微な変更とは,公共下水道の施設の機能を妨げ,またその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって,同項の許可を受けたものが当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(昭和50年条例第37号・旧第19条繰下,平成6年条例第30号・一部改正)

第5章 手数料

(平成12年条例第53号・追加)

(手数料)

第28条 市長は,指定工事店の指定の申請等を行う事業者から,手数料を徴収するものとする。

2 手数料を徴収する事項及び金額は,別表第7に定めるところにより,申請等を行う者から,申請の際,徴収するものとする。

3 市長は,前項の規定により徴収した手数料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(平成12年条例第53号・追加,平成14年条例第20号・一部改正)

第6章 罰則

(平成12年条例第53号・旧第5章繰下)

(罰則)

第29条 次の各号に掲げる者に,50,000円以下の過料を科することができる。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の工事を施工した者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を施工した者

(3) 第25条第1項の規定による許可を受けなかった者

(4) 第9条第1項の規定による届出を期間内に行わなかった者

(5) 第12条又は第13条の規定に違反した使用者

(6) 第5条第1項若しくは第2項第6条の2第2項第10条第1項又は第14条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者

(7) 第6条第2項の規定に違反した者

(8) 第7条第1項若しくは第2項又は第26条の規定による申請書又は書類,第5条第1項若しくは第2項第6条の2第2項第10条第1項第11条又は第14条第1項若しくは第2項の規定による届出書に不実の記載をして提出した者

(9) 偽りその他不正な手段により,第8条の5に規定する責任技術者の登録を受けた者

(昭和50年条例第37号・旧第20条繰下・一部改正,昭和52年条例第17号・平成6年条例第30号・平成9年条例第5号・一部改正,平成12年条例第53号・旧第28条繰下・一部改正)

第30条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者には,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは,50,000円とする。)以下の過料を科すことができる。

(昭和50年条例第37号・追加,平成9年条例第5号・平成11年条例第40号・一部改正,平成12年条例第53号・旧第29条繰下)

(両罰規定)

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほかその法人又は人に対しても,前2条の過料を科すことができる。

(昭和50年条例第37号・旧第21条繰下・一部改正,平成6年条例第30号・平成9年条例第5号・一部改正,平成12年条例第53号・旧第30条繰下)

第7章 雑則

(平成12年条例第53号・旧第6章繰下)

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(昭和50年条例第37号・旧第22条繰下,平成12年条例第53号・旧第31条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第18号・旧附則・一部改正)

(使用料に関する特例)

2 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定による改正後の消費税法第29条に規定する消費税の税率及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)第2条の規定による改正後の地方税法第72条の83に規定する地方消費税の税率による使用料の額については,第17条の規定にかかわらず,令和元年11月1日(以下「基準日」という。)後の汚水の排出に係る同年12月分の使用料から適用し,基準日以前の汚水の排出に係る使用料又は同年11月分として算定する使用料については,なお従前の例による。

(平成26年条例第18号・追加,令和元年条例第11号・一部改正)

3 前項の規定による使用料の算定に当たっては,使用2月分を一括して徴収する場合における当該算定に係る期間の各月の汚水排出量は,均等に排出したものとみなす。

(平成26年条例第18号・追加)

(昭和50年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第17号)

1 この条例は,昭和52年10月1日から施行する。

2 この条例施行前に,この条例による改正前の国分寺市下水道条例第7条の規定によってなされた確認の申請は,この条例による改正後の国分寺市下水道条例第5条の規定によってなされた届出とみなす。

3 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する下水については,この条例施行後1月間(当該下水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあっては,7月間)は適用せず,その下水を排除する者については,なお従前の例による。

(平成6年条例第30号・一部改正)

4 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成6年条例第30号・一部改正)

(昭和55年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第17号)

1 この条例は,昭和57年12月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国分寺市下水道条例別表の規定は,昭和57年12月分の使用料から適用し,昭和57年11月分までの使用料については,なお従前の例による。

(昭和60年条例第36号)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国分寺市下水道条例別表の規定は,昭和61年4月1日の使用料から適用し,昭和61年3月31日までの使用料については,なお従前の例による。

(平成6年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年7月1日から施行する。

(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市下水道条例別表の規定は,平成8年4月1日以降の使用料から適用し,平成8年3月31日までの使用料については,なお従前の例による。

(平成9年条例第5号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成11年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 附則別表第1の左欄の項目に関し,同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場から公共下水道に排除される下水についての法第12条の2第3項及び法第12条の10第1項第2号の規定により条例で定める水質の基準は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成14年3月31日までの間は,この条例による改正後の国分寺市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項第5号及び第6号並びに改正後の条例第12条の2第1項第7号及び第8号の規定にかかわらず,同表の中欄の業種に応じ,当該右欄に定める数値未満とする。

(平成14年条例第20号・一部改正)

3 附則別表第2の左欄の項目に関し,法第12条の2第1項の特定事業場(附則別表第1の中欄の業種に属するものを除く。)から公共下水道に排除される下水についての法第12条の2第3項の規定により条例で定める水質の基準は,施行日前において既に設置され,又は着工されている特定施設について施行日から平成12年9月30日までの間,施行日以後に設置する特定施設については施行日から平成11年9月30日までの間は,改正後の条例第12条第1項第5号及び第6号の規定にかかわらず,附則別表第2の中欄の業種に応じ,当該右欄に定める数値未満とする。

4 公共下水道を使用するもの(第2項に規定する工場又は事業場及び前項に規定する特定事業場を除く。)が排除する下水についての法第12条の10第1項第2号の規定により条例で定める水質の基準は,施行日前から継続して公共下水道を使用するものについては施行日から平成12年9月30日までの間,その他のものについては施行日から平成11年9月30日までの間は,改正後の条例第12条の2第1項第7号及び第8号の規定にかかわらず,附則別表第3の左欄の項目に応じ,当該右欄に定める数値未満とする。

附則別表第1

項目

業種

数値

窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

化学発泡剤製造業(過酸化水素を使用するアゾジカルボンアミド製造工程を有するものに限る。)

150

天然ガス鉱業

170

畜産農業

260

酸化銀製造業

350

酸化コバルト製造業

1,100

黄鉛顔料製造業

1,500

イットリウム酸化物製造業

3,500

バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業

8,000

りん含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

アルマイト加工業(りん酸を使用する化学研磨工程を有するものに限る。)

50

畜産農業

50

りん及びりん化合物製造業

90

附則別表第2

項目

業種

数値

窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

製造業又はガス供給業

150

その他の業種

240

りん含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

製造業又はガス供給業

20

その他の業種

32

附則別表第3

項目

数値

窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

240

りん含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

32

(平成11年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市下水道条例第17条の規定は,施行日以降の使用に係る使用料について適用し,施行日の前日までの使用に係る使用料については,なお従前の例による。

3 前項の場合において,施行日前から施行日以後に引き続く使用に係る使用料は,排出量を日々均等に排出したものとみなし,日割計算により算定する。

(平成11年条例第40号)

この条例は,平成12年1月1日から施行する。ただし,第29条の改正規定は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。ただし,第12条の2第1項第1号の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,現に指定下水道工事店としての指定を受けている者は,この条例による改正後の国分寺市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定により指定を受けたものとみなす。

3 この条例施行の際,現に責任技術者としての登録を受けている者は,改正後の条例の相当規定により登録を受けたものとみなす。

(平成14年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,第4条の2を加える改正規定は,平成14年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,既に排水設備に付設させているディスポーザその他これに類する器具については,当分の間,第4条の2の規定を適用しない。

3 次の表の左欄の項目に応じ,同表中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場から公共下水道に排除される下水についての法第12条の2第3項及び法第12条の10第1項第2号の規定により条例で定める水質の基準は,この条例の施行の日から平成15年9月30日までの間は,この条例による改正後の国分寺市下水道条例別表第1の5の項及び6の項並びに別表第4の39の項及び40の項の規定にかかわらず,次の表の中欄の業種に応じ,当該右欄に定める数値未満とする。

項目

業種

数値

窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

化学発泡剤製造業(過酸化水素を使用するアゾジカルボンアミド製造工程を有するものに限る。)

150

天然ガス鉱業

170

畜産農業

260

酸化銀製造業

350

酸化コバルト製造業

1,100

黄鉛顔料製造業

1,500

イットリウム酸化物製造業

3,500

バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業

8,000

りん含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

アルマイト加工業(りん酸を使用する化学研磨工程を有するものに限る。)

50

畜産農業

50

りん及びりん化合物製造業

90

(国分寺市下水道条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 国分寺市下水道条例の一部を改正する条例(平成11年条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市下水道条例別表第6の規定は,施行日以後の使用に係る使用料から適用し,施行日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成18年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は,平成19年6月11日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例中第1条の規定は平成20年4月1日から,第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に設置された排水施設は,この条例による改正後の国分寺市下水道条例に規定する公共下水道の排水施設の構造の基準に適合するものとみなす。

(平成26年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の国分寺市下水道条例の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(平成27年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に,この条例による改正前の国分寺市下水道条例の規定に基づき行われた処分その他の行為については,なお従前の例による。

(令和3年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年1月4日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から令和5年3月31日までの間,この条例による改正後の国分寺市下水道条例第21条第1項の規定の適用については,同項中「指定納付受託者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3(指定納付受託者)第1項に規定する指定納付受託者をいう。)」とあるのは,「地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条(地方自治法の一部改正)の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2(証紙による収入の方法等)第6項の規定による指定をした者若しくは指定納付受託者(地方自治法第231条の2の3(指定納付受託者)第1項に規定する指定納付受託者をいう。)」とする。

別表第1(第12条関係)

(平成14年条例第20号・追加)

 

項目

水質の基準

1

水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

2

生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

3

浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

4

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

5

窒素含有量

1リットルにつき120ミリグラム未満

6

りん含有量

1リットルにつき16ミリグラム未満

別表第2(第12条関係)

(平成14年条例第20号・追加)

 

項目

水質の基準

1

水素イオン濃度

水素指数5.7を超え8.7未満

2

生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

3

浮遊物質量

1リットルにつき300ミリグラム未満

別表第3(第12条の2関係)

(平成14年条例第20号・追加)

 

項目

水質の基準

1

温度

45度未満

2

水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

3

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

4

よう素消費量

1リットルにつき220ミリグラム未満

備考 この表の3の規定は,1日当たりの下水の平均的な排出量が50立方メートル未満の使用者については,適用しない。

別表第4(第12条の3関係)

(平成14年条例第20号・追加,平成19年条例第7号・平成24年条例第12号・平成24年条例第39号・平成27年条例第10号・平成27年条例第41号・一部改正)

 

物質又は項目

水質の基準

1

カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

2

シアン化合物

1リットルにつきシアン1ミリグラム以下

3

有機りん化合物

1リットルにつき1ミリグラム以下

4

鉛及びその化合物

1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

5

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下

6

ひ素及びその化合物

1リットルにつきひ素0.1ミリグラム以下

7

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

8

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

9

ポリ塩化ビフェニル

1リットルにつき0.003ミリグラム以下

10

トリクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム以下

11

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム以下

12

ジクロロメタン

1リットルにつき0.2ミリグラム以下

13

四塩化炭素

1リットルにつき0.02ミリグラム以下

14

1・2―ジクロロエタン

1リットルにつき0.04ミリグラム以下

15

1・1―ジクロロエチレン

1リットルにつき1ミリグラム以下

16

シス―1・2―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.4ミリグラム以下

17

1・1・1―トリクロロエタン

1リットルにつき3ミリグラム以下

18

1・1・2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.06ミリグラム以下

19

1・3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.02ミリグラム以下

20

テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)

1リットルにつき0.06ミリグラム以下

21

2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)

1リットルにつき0.03ミリグラム以下

22

S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)

1リットルにつき0.2ミリグラム以下

23

ベンゼン

1リットルにつき0.1ミリグラム以下

24

セレン及びその化合物

1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

25

ほう素及びその化合物

1リットルにつきほう素10ミリグラム以下

26

ふっ素及びその化合物

1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下

27

1・4―ジオキサン

1リットルにつき0.5ミリグラム以下

28

フェノール類

1リットルにつき5ミリグラム以下

29

銅及びその化合物

1リットルにつき銅3ミリグラム以下

30

亜鉛及びその化合物

1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下

31

鉄及びその化合物(溶解性)

1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

32

マンガン及びその化合物(溶解性)

1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

33

クロム及びその化合物

1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

34

ダイオキシン類

1リットルにつき10ピコグラム以下

35

温度

45度未満

36

水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

37

生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

38

浮遊物質量

1リットルにつき600ミリグラム未満

39

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

鉱油類含有量

1リットルにつき5ミリグラム以下

動植物油脂類含有量

1リットルにつき30ミリグラム以下

40

窒素含有量

1リットルにつき120ミリグラム未満

41

りん含有量

1リットルにつき16ミリグラム未満

備考 この表の28の項,31の項,32の項及び37の項から41の項までの規定は,1日当たりの下水の平均的な排出量が50立方メートル未満の使用者については,適用しない。

別表第5(第12条の3関係)

(平成14年条例第20号・追加)

 

項目

水質の基準

1

温度

40度未満

2

水素イオン濃度

水素指数5.7を超え8.7未満

3

生物化学的酸素要求量

1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

4

浮遊物質量

1リットルにつき300ミリグラム未満

備考 この表の3の項及び4の項の規定は,1日当たりの下水の平均的な排出量が50立方メートル未満の施設については,適用しない。

別表第6(第17条関係)

(昭和50年条例第37号・追加,昭和57年条例第17号・昭和60年条例第36号・平成6年条例第30号・平成7年条例第32号・一部改正,平成12年条例第53号・旧別表,平成14年条例第20号・旧別表第1繰下,平成15年条例第38号・一部改正)

下水道使用料

汚水の種類

排出量(立方メートル)

使用料(円)

一般汚水

10を超えない分

545

10を超え20までの分

1立方メートル当たり 100

20を超え30までの分

1立方メートル当たり 115

30を超え50までの分

1立方メートル当たり 125

50を超え100までの分

1立方メートル当たり 170

100を超え200までの分

1立方メートル当たり 200

200を超え500までの分

1立方メートル当たり 240

500を超え1,000までの分

1立方メートル当たり 280

1,000を超える分

1立方メートル当たり 330

浴場汚水

1立方メートル当たり

18

備考

1 使用料は,処理区域内の公共下水道を使用する場合に算定する。

2 一般汚水とは,浴場汚水以外の汚水で公共下水道に排除するものをいう。

3 浴場汚水とは,公衆浴場営業(温泉,むしぶろその他の特殊な公衆浴場営業を除く。)の用に供した汚水で公共下水道に排除するものをいう。

別表第7(第28条関係)

(平成12年条例第53号・追加,平成14年条例第20号・旧別表第2繰下)

手数料を徴収する事項

単位

金額

指定工事店の指定

1件

10,000円

指定工事店の指定の更新

1件

5,000円

指定工事店証の再交付

1件

1,000円

責任技術者の登録

1件

3,000円

責任技術者の登録の更新

1件

3,000円

責任技術者の再登録

1件

1,000円

国分寺市下水道条例

昭和47年12月27日 条例第40号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第8編 境/第4章 下水道
沿革情報
昭和47年12月27日 条例第40号
昭和50年12月27日 条例第37号
昭和52年9月30日 条例第17号
昭和55年3月26日 条例第4号
昭和57年10月1日 条例第17号
昭和60年12月25日 条例第36号
平成6年9月28日 条例第30号
平成7年6月26日 条例第23号
平成7年12月27日 条例第32号
平成9年3月31日 条例第5号
平成11年6月30日 条例第18号
平成11年9月30日 条例第22号
平成11年12月27日 条例第40号
平成12年12月28日 条例第53号
平成14年3月29日 条例第20号
平成15年9月30日 条例第38号
平成18年3月31日 条例第20号
平成19年3月29日 条例第7号
平成20年3月28日 条例第24号
平成24年3月30日 条例第12号
平成24年10月2日 条例第39号
平成24年12月28日 条例第61号
平成26年6月26日 条例第18号
平成27年3月26日 条例第10号
平成27年12月22日 条例第41号
令和元年7月3日 条例第11号
令和元年12月24日 条例第32号
令和3年12月22日 条例第46号