○国分寺市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
昭和47年7月5日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年条例第25号。以下「条例」という。)第17条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(一時使用)
第2条 条例第2条第1項に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(受益者の申告)
第3条 受益者は、条例第8条に規定する公告の日以後において、市長の定める日までに、下水道事業受益者申告書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する権利者であるときは、土地の所有者の確認を受けさせることができる。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(受益者の地積)
第4条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これにより難いと市長が認めるときは、実測によることができる。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(負担金決定通知)
第5条 条例第9条第3項の規定による負担金の額及び納付期日の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書による。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(負担金の納期)
第6条 条例第9条第4項に規定する負担金の徴収は、1年をさらに4期に区分して行うものとし、その納期は、次に掲げるところによる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
第1期 6月1日から6月30日まで
第2期 9月1日から9月30日まで
第3期 12月1日から12月28日まで
第4期 翌年3月1日から3月31日まで
2 前項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納付通知書によるものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(端数計算)
第7条 条例第5条の規定により負担金の総額を計算する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 条例第6条に規定する単位負担金額を計算する場合において、その額に1円未満の端数があるとき又は受益者が負担する負担金の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 負担金を分割する場合において、分割金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、すべて最初の年度の最初の納期に係る分割金に合算する。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(負担金の一括納付)
第8条 条例第9条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第5条第1項に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金を合わせて納付することをいう。
2 前項に規定する次年度以降に係る納期の負担金を一括納付するときは、下水道事業受益者負担金納付通知書によるものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(一括納付報奨金)
第9条 受益者が条例第9条第4項ただし書に規定する一括納付をしたときは、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に納期前に納付した納期数に応じて、別表第1に掲げる率を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。この場合において、納期以外において一括納付したときは、直近後に到来する納期において一括納付したものとみなして一括納付報奨金を交付する。ただし、受益者に係る負担金のうち未納に係る負担金がある場合には、これを交付しない。
2 前項の報奨金について、一つの納期の負担金額が100,000円を超える部分に係る報奨金は、交付しない。
3 第1項の報奨金額に10円未満の端数があるとき又はその全額が10円未満であるときは、これを交付しない。
(昭和57年規則第2号・平成9年規則第3号・一部改正)
(過誤納金の取扱い)
第10条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金があるときは、遅滞なく、還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。
2 市長は、前項の規定により受益者の過誤納に係る徴収金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく、当該受益者に対し下水道事業受益者負担金過誤納金還付通知書又は下水道事業受益者負担金過誤納金充当通知書によって通知するものとする。
3 受益者は、前項の規定により、下水道事業受益者負担金過誤納付金還付通知書を受けたとき又は既納の徴収金のうち過誤納金があることを知った場合は、直ちに、下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書を市長に提出しなければならない。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(還付又は充当加算金)
第11条 受益者の過誤納に係る徴収金を還付し又は徴収金に充当する場合においては、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当することが適当であった日があるときはその日)までの期間に応じ、その金額100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について年7.2パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(負担金の徴収猶予)
第12条 条例第10条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、納付通知書を受け取った日又は徴収猶予の理由が発生した日から15日以内に、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、前項の届出があったとき又は徴収猶予の理由が消滅したと認めるときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅通知書により通知するものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(負担金の減免)
第13条 条例第11条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、納付通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から15日以内に、下水道事業受益者負担金減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、前項の届出があったとき又は減免の理由が消滅したと認めるときは、下水道事業受益者負担金減免消滅通知書により通知するものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(繰上徴収)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、納期限前にかかわらず、確定した負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が不正に負担金の徴収を免れようとしたとき。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(精算等の通知)
第15条 条例第13条第1項の規定により負担金を精算する場合において、追徴するときは下水道事業受益者負担金精算追徴額納付通知書によるものとし、還付するときは下水道事業受益者負担金過誤納金還付通知書の例によるものとする。
2 前項の規定による精算追徴額の納付すべき納期及び精算還付額の還付すべき期日は、市長が別に定める。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(受益者の変更)
第16条 条例第14条に規定する受益者の変更があったときは、10日以内に、下水道事業受益者異動申告書を市長に提出しなければならない。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(更正決定の通知)
第17条 市長は、前条の届出を受けたときは、異動に係る負担金額につき下水道事業受益者負担金更正決定通知書により通知するものとする。
2 前条の規定による変更において、受益者負担義務の消滅があったときは、下水道事業受益者負担義務消滅通知書により通知するものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(納付代理人の申告)
第18条 受益者は、市内に住所、居所又は事務所を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者負担金納付代理人申告書を市長に提出しなければならない。納付代理人を変更した場合も、また同様とする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(住所変更の申告)
第19条 受益者又は納付代理人は、住所、居所若しくは事務所を変更したときは、直ちに、下水道事業受益者負担金納付義務者、納付代理人住所(居所)変更申告書を市長に提出しなければならない。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(不申告等に係る認定)
第20条 市長は、この規則に規定する申告すべき事項について、申告のない場合又は申告内容が事実と異なると認める場合においては、申告によらないで認定することができる。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(委任)
第21条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年規則第6号)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際既に負担金賦課対象区域の決定を受けているもの(徴収猶予のものは除く。)については、なお従前の例による。
付則(昭和53年規則第2号)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際既に負担金賦課対象区域の決定を受けているものについては、なお従前の例による。
付則(昭和57年規則第2号)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際既に負担金賦課対象区域の決定を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(平成9年規則第6号・一部改正)
一括納付報奨金交付率表
納期前に納付した納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
報奨金交付率(前納額に対する割合)% | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
別表第2(第12条関係)
(平成9年規則第6号・全改)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象となる土地 | 猶予率 | 猶予の期間 |
市長の認める農地 | 70% | 市長が認める期間 |
生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条に基づく生産緑地指定地区 | 100% | 指定期間 |
その他実情に応じ、市長が徴収猶予の必要があると認める土地 | その状況に応じて決定する | 市長が認める期間 |
別表第3(第13条関係)
(昭和52年規則第6号・平成9年規則第3号・平成9年規則第6号・平成19年規則第77号・一部改正)
下水道受益者負担金減免基準
1 条例第11条第2項第1号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 国が公用に供し、又は供することを予定している土地 | % |
ア 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設用地 | 75 |
イ 一般庁舎用地 | 50 |
ウ 病院及び有料の国家公務員宿舎の用地 | 25 |
(2) 地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 |
|
ア 学校及び社会福祉施設の用地 | 75 |
イ 一般庁舎用地 | 30 |
ウ 図書館、公民館、勤労福祉会館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地 | 50 |
2 条例第11条第2項第2号の規定に係る土地
減免の対象となる土地 | 減免率 |
| % |
(1) 国がその企業の用に供している土地 | 25 |
(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25 |
3 条例第11条第2項第3号の規定に係る土地
減免の対象となる土地 | 減免率 |
| % |
(1) 国が公共の用に供することを予定している土地 | 50 |
(2) 地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 50 |
4 条例第11条第2項第4号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である受益者の所有する土地 | % 100 (被保護期間中) |
5 条例第11条第2項第5号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者の所有する土地 | 提供した金銭、物件、労力等に対応する範囲で減免 |
6 条例第11条第2項第6号の規定に係るもの
減免の対象となる土地 | 減免率 |
(1) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地 | % |
ア 墓地及び納骨堂の敷地 | 100 |
イ 境内地 | 50 |
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者が直接その本来の事業の用に供する土地 |
|
ア 踏切 | 100 |
イ 軌道及び駅舎プラツトホーム構内地 | 40 |
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地(管理者職員の住居に使用する敷地を除く。) | 50 |
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者職員の住居に使用する敷地を除く。) | 75 |
(5) 自治会等が公の施設として使用する会館、集会所等の用に供する土地 | 100 |
(6) 公共性があると認められる私道 | 100 |
(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条に規定する公園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園 | 100 |
(8) 国又は地方公共団体が指定した文化財に係る土地。ただし、史跡指定地内で居住の用に供している土地を除く。 | 100 |
(9) その他市長が減免する必要があると認める土地 | その状況に応じて決定する。 |