○国分寺市水洗便所普及条例
昭和51年2月4日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内において、既設のくみ取り便所(し尿浄化槽を含む。以下同じ。)の水洗便所への改造及びこれに伴うその他の排水設備の新設又は改造の工事(以下「改造工事」という。)をしようとする者に対し必要な資金の助成等を行うことにより、水洗便所の普及を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(昭和56年条例第6号・全改、平成6年条例第28号・平成9年条例第5号・一部改正)
(市長の責務)
第2条 市長は、法第11条の3第5項の規定により水洗便所の普及促進を図るため、助成措置を講ずるほか、水洗化促進のための普及啓発活動を行うとともに、改造工事に関し、利害関係を有する者との間に紛争が生じた場合における和解の仲介その他の援助に努めなければならない。
(平成6年条例第28号・平成9年条例第5号・平成19年条例第41号・一部改正)
(市民の責務)
第3条 市民は、法第11条の3第1項の規定により処理区域としての公示(法第9条第2項において準用する同条第1項の規定による公示をいう。以下「公示」という。)の日から3年以内に、くみ取り便所を水洗便所に改造しなければならない。ただし、法第11条の3第3項ただし書の規定により相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。
2 市民は、市長が実施する水洗便所普及に関する施策に協力しなければならない。
(助成の方法)
第4条 改造工事に要する資金(以下「資金」という。)の助成方法は、補助金を交付するもののほか、必要に応じ、特別助成金の交付及び国分寺市の指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に融資のあっせんを行うものとする。ただし、国、地方公共団体その他の公法人が行う改造工事は、助成の対象から除く。
(昭和56年条例第6号・全改、昭和59年条例第23号、平成6年条例第28号・平成9年条例第5号・一部改正)
(融資総額)
第5条 融資総額は、予算に定める範囲内で、市長が金融機関と協議の上定めるものとする。
(昭和63年条例第13号・全改)
(助成の対象)
第6条 補助金は、次の各号に掲げる要件を備えた者に対して交付する。
(1) 処理区域内の建築物の所有者又は改造工事について、当該建築物の所有者の同意を得た占有者
(2) 公示の日から3年の期間内に施工完了する改造工事であること。ただし、当該期間内に改造工事を施行できない相当の理由があると市長が認める場合は、この限りでない。
(3) 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号のいずれかの扶助を受けている者で建築物を所有する改造者
(2) 建築物を所有する改造者で、その属する世帯の構成員全員が国分寺市市税賦課徴収条例(昭和25年条例第5号)第17条による市民税が非課税であり、かつ、改造工事に要する資金の調達が困難であると市長が認める者
(3) 国分寺市公共施設設置事業補助規程(昭和37年規程第3号)に基づく補助の対象となる集会場を管理運営している団体
(1) 資金を一時に負担することが困難な者で、かつ、融資のあっせんにより貸付けを受けた資金を償還できる者
(2) 金融機関が指定する保証機関の保証が受けられる者又は確実な連帯保証人がある者
4 その他市長が特に必要と認める者
(昭和56年条例第6号・平成元年条例第11号・平成6年条例第28号・平成9年条例第5号・平成11年条例第7号・一部改正)
(昭和56年条例第6号・全改、平成6年条例第28号・一部改正)
(助成の申請)
第8条 資金の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造工事の着手前に、あらかじめ市長に申請しなければならない。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(助成の決定)
第9条 前条の規定による申請があったときは、規則に定める手続により、補助金及び特別助成金の交付並びに融資のあっせんの決定を行うものとする。
2 前項の規定により決定したときは、申請者に対し、その旨を通知する。
(昭和56年条例第6号・平成6年条例第28号・平成9年条例第5号・一部改正)
(改造工事の施行等)
第10条 資金の助成を受けて行う改造工事は、国分寺市下水道指定工事店(国分寺市下水道条例(昭和47年条例第40号。以下「条例」という。)第8条の規定により指定を受けた事業者をいう。)が施行する。
2 助成の決定を受けた者は、改造工事を完了したときは、条例第9条第1項の規定により市長に届け出て、検査を受けなければならない。
(平成6年条例第28号・平成9年条例第5号・平成14年条例第1号・一部改正)
(助成の時期)
第11条 補助金及び特別助成金は、前条第2項の規定による検査終了後に交付する。
2 融資あっせん決定通知書の交付を受けた者は、前条第2項の規定による検査終了後に金融機関との貸借契約により融資を受けるものとする。
(昭和56年条例第6号・平成6年条例第28号・一部改正)
(融資のあっせんの条件)
第12条 融資のあっせんの条件は、次のとおりとする。
(1) 利率及び償還方法等は、市長と金融機関との契約書の定めるところとする。
(2) 市長は、金融機関に対し、融資のあっせんをした改造者の利子の負担を軽減するため、融資金額の年利の60パーセントに相当する額を貸付利子補給金として交付する。
(3) 元利金は、融資を受けた日の属する月の翌月から起算して、36月以内に割賦償還するものとする。ただし、期限前において繰上げ償還することができる。
(4) 前3号に掲げるもののほか、金融機関の定めるところによる。
(昭和56年条例第6号・平成元年条例第11号・平成6年条例第28号・平成9年条例第5号・一部改正)
2 第6条第1項第2号ただし書の規定により市長が認める場合及び2年間の延長を認めその期間内に改造工事を施行する場合は、第4条の助成方法を適用する。
3 前項の助成を受けようとする者は、公示の日から3年以内に、市長に申請しなければならない。
(昭和56年条例第6号・平成9年条例第5号・一部改正)
(助成の取消し等)
第14条 資金の助成を受けた者又は受けることに決定した者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付した資金を返還させ、又はその決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、資金の助成決定を受けたとき。
(2) 第10条の規定に違反して工事を施工したとき。
(3) 前2号のほか、市長が助成の目的が失われたと認めるとき。
(平成6年条例第28号・平成9年条例第5号・一部改正)
(損失補償)
第15条 市長は、融資を受けた者又は保証人が災害その他特別の事情により債務を償還できないときは、金融機関に対して損失を補償することができる。
(昭和63年条例第13号・追加)
(金融機関の報告)
第16条 金融機関は、毎月末現在で翌月10日までに、融資金の融資状況及び回収状況を市長に報告しなければならない。
(昭和63年条例第13号・旧第15条繰下、平成6年条例第28号・平成9年条例第5号・一部改正)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(昭和63年条例第13号・旧第16条繰下)
付則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(昭和60年条例第12号・一部改正)
2 昭和60年4月1日以降新たに金融機関となったものについては、第5条の規定は適用しない。この場合において、融資総額は、市と当該金融機関と協議の上定めるものとする。
(昭和60年条例第12号・追加、平成9年条例第5号・一部改正)
付則(昭和56年条例第6号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、改正前の国分寺市水洗便所普及条例によりなされた決定は、なお従前の例による。ただし、第6条第2項の規定により融資あっせんの決定を受けている者で、金融機関との間の貸借契約が昭和56年4月1日以降となる場合は、この条例の規定を適用する。
付則(昭和59年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
付則(昭和63年条例第13号)
1 この条例は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の国分寺市水洗便所普及条例第15条の規定は、施行日以後に発生した災害その他特別の事情による損失について適用する。
付則(平成元年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に処理区域として公示された区域内における改造工事に要する資金の助成について適用し、同日前に処理区域として公示された区域内における改造工事に要する資金の助成については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第28号)
この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国分寺市水洗便所普及条例の規定は、施行日以後に融資の申請をした者について適用し、施行日前に融資の申請をした者については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平成元年条例第11号・全改、平成9年条例第5号・一部改正)
種別 | 補助金の額 |
所有者が自己の居住の用に供する家屋を改造工事する場合 | 20,000円 |
所有権が区分されている集合住宅を改造工事する場合 | 1便器につき10,000円 |
所有者が貸家、アパート等居住の用に供する家屋を改造工事する場合 | 1便器につき5,000円 |
別表第2(第7条関係)
(平成元年条例第11号・全改、平成9年条例第5号・一部改正)
別表第3(第7条関係)
(平成元年条例第11号・全改、平成9年条例第5号・一部改正)
種別 | 融資あっせんの限度額 |
所有者が自己の居住の用に供する家屋を改造工事する場合 | 500,000円 |
所有権が区分されている集合住宅を改造工事する場合 | 1申請につき3,000,000円 |
所有者が貸家、アパート等居住の用に供する家屋を改造工事する場合 | |
その他国分寺市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年条例第25号)の規定に基づき負担金を負担している者が建物を改造工事する場合 |