○東京都の水道事業に国分寺市の水道事業を統合することに関する基本協定

東京都(以下「甲」という。)と国分寺市(以下「乙」という。)は、甲と乙との間における水道格差の解消を図るため、甲の経営する東京都水道事業に乙の経営する水道事業を統合することに関し、次のとおり基本協定を締結する。

(統合の時期)

第1条 統合の時期は、昭和50年2月1日とする。

(統合の方法)

第2条 甲は、乙の地域における水道事業の経営を行なうものとする。

2 乙は、前項の地域における乙の経営する水道事業を廃止するものとする。

(住民負担)

第3条 甲は、乙の地域における住民の水道料金その他の負担を東京都水道事業の給水区域の住民の負担と同一にする。

(業務運営制度の統一化)

第4条 甲は、乙の住民の利便を考慮し、乙の地域における水道業務の運営について、逐次統一的制度化を図つていくものとする。

(水道施設の建設)

第5条 甲は、乙の地域における給水サービスの向上を図るため、同地域の発展の動向に対応しつつ、水道施設の建設を進めていくものとする。

(財産の引継ぎ)

第6条 乙は、統合時において、水道事業が所有し、又は経営の用に供しているすべての財産を無償で甲に引き継ぐものとする。

2 前項の財産の引継ぎは、乙が当該財産について有する所有権、借地権、請求権その他の権利及び債務の移転を伴うものとする。

(財政調整)

第7条 乙は、乙の水道事業廃止時において、当該事業が利益剰余金又は累積欠損金を保有するときは、次の各号により措置するものとする。

(1) 利益剰余金を保有するときは、乙の水道事業会計に対する乙の他会計からの出資金等の額を限度として、その利益剰余金を乙の水道事業会計以外の会計へ繰り入れる。

(2) 累積欠損金を保有するときは、乙の水道事業会計以外の会計から、その全額を補てんする。

(経費の負担)

第8条 乙の地域における水道事業の経営に要する経費は、甲の負担とする。ただし、消火栓に要する経費その他の甲の負担とすることが不適当と認められる経費は、この限りでない。

(相互協力)

第9条 甲及び乙は、乙の地域の健全な発展と水道サービスの向上を図るため、水道業務の運営に関し、常に相互協力を行うものとする。

(その他)

第10条 この協定の実施について必要な事項は、東京都水道事業管理者及び国分寺市長が、協議のうえ、別に定めるものとする。

第11条 この協定は、法令に定めるすべての手続きが完了したとき、効力を発するものとする。

この協定締結の証として正本2通を作成し、甲乙各1通を保有する。

昭和49年9月5日

甲 東京都知事 美濃部亮吉 印

乙 国分寺市長 塩谷 信雄 印

東京都の水道事業に国分寺市の水道事業を統合することに関する基本協定

平成2年1月1日 種別なし

(平成2年1月1日施行)