○「東京都の水道事業に国分寺市の水道事業を統合することに関する基本協定」の実施に関する細目協定

東京都(以下「甲」という。)と国分寺市(以下「乙」という。)は、「東京都の水道事業に国分寺市の水道事業を統合することに関する基本協定」の実施に関し、次のとおり細目協定を締結する。

(引継事務の範囲)

第1条 甲は、乙の水道事業に係るすべての事務を乙から引き継ぐものとする。

(文書の引継ぎ)

第2条 甲は、乙の地域における水道事業運営上甲が必要と認めるすべての文書を乙から引き継ぐものとする。

(指定水道工事店等の取扱い)

第3条 甲は、統合時において、乙の指定に係る指定水道工事店又は当該指定水道工事店に所属する乙が資格を付与した給水装置技術者若しくは給水装置配管工について、その申請に基づき、甲の指定水道工事店、給水装置技術者又は給水装置配管工として取り扱うものとする。

(配水施設等の整備計画)

第4条 甲が昭和50年度までに乙の地域内において実施する配水施設等の整備計画は、おおむね次のとおりとし、その年次別整備計画は、別表第一のとおりとする。

配水管 口径75~500ミリメートル延長4,550メートル

その他

2 甲は、前項の整備計画を変更するときは、あらかじめ乙の意見をきくものとする。

(引継資産等の範囲)

第5条 乙は、乙の所有に係る別表第二に掲げる資産を、甲に引き継ぐものとする。

2 乙は、乙の所有に係る別表第三に掲げる資産の利用権等を、甲に引き継ぐものとする。

3 甲は、乙以外の者の所有に係る別表第四に掲げる資産の利用権等については、別に契約の締結を行ない、乙から引き継ぐものとする。この場合において、乙は、甲の行なう契約の締結について協力するものとする。

4 前3項に掲げるもののほか、乙は、乙が昭和49年4月1日から統合日までに乙の水道事業において新たに取得したすべての資産等を、前3項に準じた方法により甲に引き継ぐものとする。

(引継債務の範囲)

第6条 甲は、統合時において乙が有する別表第五に掲げる水道企業債及び昭和49年4月1日から統合日までに新たに起した水道企業債に係るすべての償還債務を、乙から引き継ぐものとする。

2 前項に定めるもののほか、甲は、統合時において乙が有する別表第六に掲げる水道事業に係る債務を引き継ぐものとする。

(引継財産目録の作成等)

第7条 乙は、統合時において乙の水道事業の保有に係る一切の財産を明らかにした1件別財産目録を作成するものとする。

2 乙は、前項の財産目録に掲げる財産のうち、登記その他の手続きを要するものについては、引継日までに、その権利を明確に示す書類を整えるとともに必要な措置を講じておくものとする。

(財産の引継方法)

第8条 財産の引継日は、統合の日とする。

2 財産の引継ぎは、前条の財産目録に基づき、原則として甲乙立会いのうえ、当該物件及びこれに関する必要な書類を照合して行なうものとする。この場合において、不動産等に係る権利及び義務の移転の登記等は、甲が乙の協力を得て行なうものとする。

(財政調整の方法)

第9条 基本協定第7条に定める利益剰余金又は累積欠損金の額は、資本剰余金からの組替額を欠損金とし、条例に基づく工事分担金の額を利益金とみなして再調整して算出して得た額とする。

(財政調整の額)

第10条 統合時において、乙が乙の水道事業会計以外の会計から乙の水道事業会計に対して概算補てん措置を行なう額は、金11,800万円とする。

2 前項の額は、乙の水道事業会計の清算決算が確定したのち、直ちに甲の水道事業と乙との間で清算するものとする。

(消火栓の設置及び管理に要する経費負担)

第11条 甲が乙の地域で行う消火栓の設置及び管理に要する経費は、全額乙の負担とする。

(その他)

第12条 この協定の解釈に疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項は、甲乙協義のうえ、これを定めるものとする。

第13条 この協定は、法令に定める手続きが完了した日から効力を発するものとする。

この細目協定締結の証として、正本2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。

昭和49年12月20日

甲 東京都水道事業管理者

東京都水道局長 小原隆吉 印

乙 国分寺市長 塩谷信雄 印

「東京都の水道事業に国分寺市の水道事業を統合することに関する基本協定」の実施に関する細目…

平成2年1月1日 種別なし

(平成2年1月1日施行)