○東京都水道事業の事務の委託に関する規約

(委託事務の範囲)

第1条 東京都(以下「甲」という。)は、東京都水道事業に関する事務のうち国分寺市(以下「乙」という。)の住民に直接給水するために必要な次の各号に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を乙に委託する。

(1) 水道施設その他の水道事業に必要な資産の維持、管理及び運営に関する事務

(2) 小規模な水道施設の建設改良工事に関する事務

(3) 給水装置に関する事務

(4) 給水に関する事務

(5) 水道料金、手数料等の徴収に関する事務

(6) その他水道の管理に関し住民に直接関係する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 乙は、前条に掲げる委託事務を東京都給水条例、同施行規程その他の関係規程の定めるところにより管理し、又は執行する。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、原則として甲の負担とする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、東京都水道事業管理者と乙の長が協議して定める。

(収入の帰属)

第4条 委託事務の管理及び執行に伴う水道料金、手数料等の収入は、甲に帰属する。

(収入及び支出の経理)

第5条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について経理を明確にしておくものとする。

(収入及び支出の清算)

第6条 乙は、毎年度終了後、すみやかに委託事務に係る収入及び支出の清算を行い、その明細を東京都水道事業管理者に通知する。

(委託事務の管理及び執行の細目)

第7条 前各条に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、東京都水道事業管理者及び乙の長が協議して定める。

(附則)

この規約の有効期間は、昭和50年2月1日から昭和50年3月31日までとする。ただし、この期間満了の日までに双方別段の意思表示がない場合は、さらに1年間継続するものとし、以後この例による。

昭和49年12月25日

甲 東京都

代表者

東京都水道事業管理者/東京都水道局長/小原隆吉 印

乙 国分寺市

代表者

国分寺市長 塩谷信雄 印

東京都水道事業の事務の委託に関する規約

平成2年1月1日 種別なし

(平成2年1月1日施行)