○国分寺市消防団被服貸与規程
昭和38年9月2日
規程第5号
第1条 本市消防団員の職務執行上必要な被服の貸与は、この規程の定めるところによる。
第2条 貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、別表による。
(平成9年訓令第3号・平成28年訓令第5号・一部改正)
第3条 貸与期間は、その満了に際し、使用の事実をしんしゃくして、伸長することができる。
2 貸与品の全部又は一部で市長が貸与する必要がないと認めるときは、貸与しない。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
第4条 被貸与者は、退団するときは、その貸与品が貸与期間満了前のものに限り、直ちに、返納しなければならない。ただし、天災事変その他不可抗力によって貸与品を返納することができないときは、この限りでない。
2 前項ただし書の事由が発生した場合には、速やかに、書面をもって団長を経由のうえ、市長に届け出るものとする。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
第5条 貸与品の貸与期間が満了したとき又は被貸与者が死亡したときは、その貸与品を被貸与者に支給する。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
第6条 貸与品は、これを貸与の目的以外に使用し、又はその他の処分をすることができない。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
第7条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の定める金額を賠償しなければならない。
(1) 故意又は過失により貸与品を亡失若しくはき損したとき。
(2) 第4条の規定に違反したとき。
(平成9年訓令第3号・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年訓令第9号)
この規程は、昭和53年10月5日から施行し、この規程施行の際現に改正前の規程により貸与を受けたものについては、改正後の規程により貸与されたものとみなす。
付則(平成元年訓令第2号)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の訓令の規定により貸与されているものについては、この訓令の施行の際に改正後の訓令の規定により貸与されたものとみなす。
附則(平成9年訓令第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現にこの訓令による改正前の国分寺市消防団被服貸与規程(以下「旧規程」という。)の規定により貸与されているもの(半長靴を除く。)については、この訓令による改正後の国分寺市消防団被服貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。
3 旧規程の規定により貸与された半長靴については、平成17年3月31日において貸与期間が満了したものとみなし、旧規程第5条の規定により被貸与者に支給する。
附則(平成28年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にこの訓令による改正前の国分寺市消防団被服貸与規程の規定により貸与されている貸与品については、この訓令による改正後の国分寺市消防団被服貸与規程の規定により貸与された貸与品とみなす。
附則(平成29年訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平成元年訓令第2号・全改、平成17年訓令第10号・平成28年訓令第5号・平成29年訓令第2号・一部改正)
区分 | 数量 | 貸与期間 | |
制服 | 夏服 | 1着 | 10年 |
冬服 | 1着 | 10年 | |
制帽 | 夏用 | 1個 | 10年 |
冬用 | 1個 | 10年 | |
作業服 | 夏服 | 1着 | 2年 |
冬服 | 1着 | 2年 | |
アポロキャップ | 1個 | 2年 | |
保安帽 | 1個 | 4年 | |
防火衣 | 1着 | 10年 | |
防火帽 | 1個 | 10年 | |
編上ゴム長靴 | 1足 | 4年 | |
防寒着 | 1着 | 4年 | |
雨がっぱ | 1着 | 4年 | |
短靴 | 1足 | 4年 | |
ネクタイ | 1本 | 4年 | |
制服用ベルト | 1本 | 4年 | |
作業服用ベルト | 1本 | 2年 | |
革手袋 | 1双 | 2年 | |
編上靴 | 1足 | 4年 | |
アンダーウェア | 1着 | 2年 | |
白手袋 | 1双 | 2年 | |
耐切創性手袋 | 1双 | 2年 | |
半長靴 | 1足 | 4年 | |
防火服用安全帯 | 1本 | 2年 | |
防火帽用しころ | 1着 | 2年 | |
防火手袋 | 1双 | 2年 |