○消防事務の委託に関する規約
昭和35年4月1日
(委託事務の範囲)
第1条 国分寺町(以下「甲」という。)は,消防に関する事務(法令により消防本部および消防署を置く市町村の長その他の職員の権限に属するものを含み,消防団にかかるものならびに水利施設の設置,維持および管理に関するものを除く。以下「委託事務」という。)を特別区の消防を管理する都知事をして管理させるため東京都(以下「乙」という。)に委託するものとする。
(経費の負担の方法)
第2条 委託事務の管理に要する経費は,甲の負担とする。ただし,乙は,特に必要と認めた場合は,その一部を負担することがある。
2 前項の規定により,甲の負担すべき経費については,甲は,毎年度甲および乙の長が協議して定めた額を乙に納付するものとする。
(収入の帰属)
第3条 委託事務の管理に伴う使用料,手数料その他の収入は,乙の収入とする。
(経理)
第4条 乙の長は,委託事務の管理にかかる収入および支出についてその経理を明確にしておくものとする。
第5条 乙の長は,各年度終了後すみやかに委託事務の管理にかかる収入および支出の明細を甲の長に通知するものとする。
2 各年度において委託事務の管理に要した経費のうち,甲の負担すべきものに対し,甲が乙に納付した額に過不足があるときは,翌年度甲の負担すべき額において調整するものとする。
(条例等の制定改廃)
第6条 乙の長は,委託事務の管理について適用される条例,規則その他の規程(以下「条例等」という。)を制定または改廃した場合においては,直ちに甲の長に通知するものとする。
(水利施設の設置,維持および管理)
第7条 甲は,消火の活動に常に有効に使用しうるよう水利施設を設置し,維持しおよび管理するものとする。
(委託事務の管理の細目)
第8条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか,委託事務の管理に関し必要な事項は,甲及び乙の長が協議して定める。
付則
(施行期日)
1 この規約は,昭和35年4月1日から施行する。
(事務引継)
2 甲の長は,委託事務にかかる書類,帳簿その他の物件で引継ぎを必要とするものをすみやかに乙の長に引継ぐものとする。
(財産の譲与)
3 甲は,この規約施行の際,現に委託事務の管理の用に供する財産で,乙が委託事務の管理の用に供するため必要とするものを無償で乙に譲与するものとする。
消防事務の委託に関する付属協定書
国分寺町(以下「甲」という。)と東京都(以下「乙」という。)とは,消防事務の委託に関する規約(昭和35年4月1日。以下「規約」という。)第8条の規定に基いて,この協定を締結する。
第1条 甲の長が,消防事務委託の際における消防団の現有勢力に変更を加えようとするときは,あらかじめ乙の長に協議するものとする。
第2条 甲の消防団は,災害時における現場活動を行なう場合においては,消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとする。
2 前項の場合においては,消防組織法第15条の4の規定による損害の補償は,甲がこれを行なうものとする。
第3条 甲の長が,甲の消防団に関し,消防組織法第21条の規定による消防相互応援協定を締結しようとするときは,あらかじめ乙の長と協議するものとする。
第4条 消防法第29条第3項の規定による損失の補償は,乙がこれを行なうものとする。
2 消防法第36条の2の規定による損害の補償は,甲がこれを行なうものとする。
第5条 委託事務に要する経費(以下「委託費」という。)の額は,乙が作成する見積書(事業計画案および財政計画案その他参考となる資料)に基き,毎会計年度開始前3月前までに甲および乙の長が協議のうえ,決定するものとする。
2 甲は,前項の委託費を,4月,7月,10月および翌年1月に,それぞれ4分の1あて乙に納入するものとする。
第6条 規約付則第2項の規定により,引継を要する書類等の範囲および引継の方法は,甲および乙の長が協議して定めるものとする。
第7条 規約付則第3項に規定する財産は,その所有権移転手続を行なうまでの間,甲は,乙に無償で使用させるものとする。
2 前項の場合,無償で使用する財産の維持管理は,乙が行なうものとする。
3 規約付則第3項の財産に付帯する債務は,甲が負担する。
第8条 規約施行の際,現に甲の消防職員(以下「甲の職員」という。)である者は,選考により乙の条例,規則その他の規程の定めるところに従い乙の消防職員(以下「乙の職員」という。)として採用するものとする。
第9条 乙は条例により,乙の職員となつた者の給料額等の調整その他必要な措置をとるものとする。
第10条 乙の職員となつた者の退職年金および退職一時金の基礎となる在職期間の計算については,甲の職員としての在職期間を通算するものとする。
2 甲は,前項の職員(東京都市町村職員恩給組合および東京都市町村職員共済組合に加入する者を除く。)にかかる退職年金および一時金の事務に要する資金を東京都市町村職員恩給組合の例により計算して,昭和35年6月末日までに乙に納入するものとする。
第11条 乙の職員となつた者の退職手当の基礎となる在職期間の計算については,次の各号に定める期間を通算するものとする。
(1) 旧警視庁在職消防職員については,旧警視庁および甲の職員としての在職期間
(2) 甲が採用した消防職員については,甲の職員としての在職期間(その在職期間に通算されることとなつている在職期間を含む。)
2 前項第2号にかかる者については,甲は,甲の退職手当に関する条例により計算した退職手当相当額を,昭和35年12月末日までに乙に納入するものとする。
第12条 この協定に特別の定めがあるものを除くほか,必要な事項は,甲および乙の長が協議して定める。
付則
この協定は,規約施行の日から施行する。
この協定を証するため,本書2通を作成し各々1通を保管するものとする。
昭和35年4月1日
東京都知事 東 龍太郎 印
国分寺町長 星 野 亮 勝 印