○国分寺市防災会議条例
昭和38年10月8日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条(市町村防災会議)第6項の規定に基づき国分寺市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。
(平成9年条例第5号・平成11年条例第72号・平成24年条例第37号・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 国分寺市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平成9年条例第5号・平成24年条例第37号・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 東京都の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(3) 警視庁の警察官のうちから市長が委嘱する者
(4) 市長がその部内の職員のうちから指名する者
(5) 市の教育委員会の教育長
(6) 東京消防庁の消防吏員のうちから市長が委嘱する者
(7) 市の消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから市長が委嘱する者
(9) その他市長が特に必要と認める者
6 前項の委員の総数は、33人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(平成9年条例第5号・平成20年条例第53号・平成24年条例第37号・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、東京都の職員、市の職員、関係指定公共機関、関係指定地方公共機関の役員又は職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(部会)
第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(会議の公開)
第6条 防災会議及び部会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(平成11年条例第72号・追加)
(議事等)
第7条 前各条に定めるもののほか防災会議の議事運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第72号・旧第6条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第72号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第53号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日以後、最初にこの条例による改正後の国分寺市防災会議条例第3条第5項第9号に該当する者として委嘱する委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず、平成26年6月30日までとする。