○国分寺市災害対策本部条例
昭和38年10月8日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2(市町村災害対策本部)第8項の規定に基づき、国分寺市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成9年条例第5号・平成23年条例第23号・平成24年条例第38号・一部改正)
(本部の組織)
第2条 本部に本部長室及び部を置く。
2 部に部長を置く。
3 本部長室及び部に属すべき本部の職員は、規則で定める。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(職務)
第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。
4 災害対策本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。
5 その他の本部の職員は、部長の命を受け、部の事務に従事する。
(平成9年条例第5号・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。