○国分寺市災害対策本部条例

昭和38年10月8日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2(市町村災害対策本部)第8項の規定に基づき、国分寺市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成9年条例第5号・平成23年条例第23号・平成24年条例第38号・一部改正)

(本部の組織)

第2条 本部に本部長室及び部を置く。

2 部に部長を置く。

3 本部長室及び部に属すべき本部の職員は、規則で定める。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(職務)

第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。

4 災害対策本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。

5 その他の本部の職員は、部長の命を受け、部の事務に従事する。

(雑則)

第4条 第2条及び第3条に定めるもののほか本部に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年条例第5号・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成23年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

国分寺市災害対策本部条例

昭和38年10月8日 条例第19号

(平成24年10月2日施行)

体系情報
第10編 安全・安心/第2章
沿革情報
昭和38年10月8日 条例第19号
平成9年3月31日 条例第5号
平成23年9月30日 条例第23号
平成24年10月2日 条例第38号