○国分寺市災害対策本部条例施行規則

昭和51年9月13日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市災害対策本部条例(昭和38年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(本部長室の所掌事務)

第2条 本部長室は、次の事項について、国分寺市災害対策本部(以下「本部」という。)の基本方針を審議策定する。

(1) 本部の非常配備態勢及び解除に関すること。

(2) 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。

(3) 避難の指示に関すること。

(4) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用に関すること。

(5) 近接市との相互応援に関すること。

(6) 自衛隊に対する災害派遣要請に関すること。

(7) 都及び関係防災機関に対する応援の要請に関すること。

(8) 公用令書による公用負担に関すること。

(9) 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。

(10) 部班長会議の招集に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、重要な災害対策に関すること。

(平成2年規則第13号・平成9年規則第3号・令和4年規則第89号・一部改正)

(本部長室の構成)

第3条 本部長室は、次の者をもって構成する。

(1) 災害対策本部長(以下「本部長」という。)

(2) 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)

(3) 災害対策本部員(以下「本部員」という。)

(副本部長)

第4条 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

2 条例第3条(職務)第2項の規定により副本部長が本部長の職務を代理する場合は、国分寺市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(平成20年規則第108号。以下「順序規則」という。)に規定する第1順位副市長、順序規則に規定する第2順位副市長、教育長の順序によりこれを行うものとする。

(昭和61年規則第10号・平成2年規則第13号・平成9年規則第3号・平成18年規則第125号・平成20年規則第110号・平成23年規則第64号・平成25年規則第65号・平成28年規則第68号・一部改正)

(本部員)

第5条 本部員は、次の職にあるものをもって充てる。

(1) 消防団長

(2) 国分寺市組織規則(昭和48年規則第21号)第5条(職の設置)第1項に規定する部長

(3) 国分寺市組織規則第5条第2項第1号に規定する担当部長

(4) 国分寺市議会事務局設置条例(昭和33年条例第15号)第2条(職の設置及び職務)第1項に規定する事務局長

(5) 会計管理者

2 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めるときは、市の職員のうちから本部員を指名することができる。

(昭和53年規則第24号・昭和61年規則第10号・平成元年規則第26号・平成2年規則第13号・平成9年規則第3号・平成9年規則第38号・平成12年規則第35号・平成14年規則第38号・平成15年規則第17号・平成16年規則第39号・平成19年規則第33号・平成20年規則第110号・平成26年規則第47号・一部改正)

(意見の聴取等)

第6条 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を本部長室の会議に出席させ、その意見を聴き、又は本部員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(平成23年規則第64号・追加)

(部及び班)

第7条 部、班の編成及び分掌事務は、別に定める。

(昭和61年規則第10号・全改、平成2年規則第13号・平成9年規則第3号・平成19年規則第38号・一部改正、平成23年規則第64号・旧第6条繰下)

(部班長会議)

第8条 本部長は、災害対策の推進を図るため必要があると認めるときは、部班長会議を招集することができる。

(平成9年規則第3号・一部改正、平成23年規則第64号・旧第7条繰下)

(職務権限)

第9条 本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の行政組織における職務権限に基づき、本部の事務を処理する。

(平成2年規則第13号・一部改正、平成23年規則第64号・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、本部長が定める。

(昭和61年規則第10号・全改、平成23年規則第64号・旧第9条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第10号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第13号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成11年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年3月1日から施行する。

(平成12年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第125号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第110号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年9月9日から施行する。

(平成26年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

国分寺市災害対策本部条例施行規則

昭和51年9月13日 規則第31号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第10編 安全・安心/第2章
沿革情報
昭和39年2月4日 規則第1号
昭和40年5月31日 規則第14号
昭和42年7月31日 規則第12号
昭和45年8月21日 規則第17号
昭和47年7月12日 規則第27号
昭和51年9月13日 規則第31号
昭和53年7月24日 規則第24号
昭和61年3月31日 規則第10号
平成元年7月17日 規則第26号
平成2年6月30日 規則第13号
平成5年4月1日 規則第6号
平成9年3月4日 規則第3号
平成9年9月30日 規則第38号
平成11年6月8日 規則第28号
平成12年2月22日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第35号
平成13年3月30日 規則第34号
平成14年4月1日 規則第38号
平成15年3月28日 規則第17号
平成16年3月31日 規則第39号
平成18年3月31日 規則第12号
平成18年12月26日 規則第125号
平成19年3月29日 規則第33号
平成19年3月30日 規則第38号
平成20年12月25日 規則第110号
平成23年9月30日 規則第64号
平成25年9月6日 規則第65号
平成26年3月31日 規則第47号
平成28年3月31日 規則第68号
令和4年12月26日 規則第89号