○国分寺市防災行政無線局管理運用規程

平成3年3月28日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、国分寺市地域防災計画その他関係法令に基づく災害対策事務に関し円滑な通信の確保を図るほか、広報事務の合理化と情報の迅速な伝達を図るため国分寺市防災行政無線局(以下「無線局」という。)を設置し、運用することにつき、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(無線局の種類)

第2条 前条の無線局は、電波法第2条第5号に規定する無線局をいい、次の各号に掲げるものとする。

(1) 制御局(統制局を遠隔操作する装置)

(2) 固定系親局(特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一の通報を送信する無線局)

(3) 固定系子局(固定系親局の相手方となる受信設備)

(4) 統制局(一般局を通信の相手方として市庁舎内に設置する無線局)

(5) 一般局(市の関係機関、防災関係機関及び生活関連機関に設置する無線局)

(6) 基地局(陸上移動局を通信の相手方として市庁舎内に設置する移動しない無線局)

(7) 陸上移動局(陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する携帯型無線局)

2 前項各号の無線局(附帯設備を含む。)は、無線系を組織する。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(無線局の設置)

第3条 市は、前条第1号から第7号までに規定する無線局を設置する。

(無線系の総括管理者等)

第4条 無線系に総括管理者、管理責任者、通信取扱責任者及び無線従事者を置く。

2 総括管理者は、総務部長の職にある者をもって充てる。

3 管理責任者は、総務部防災安全課長の職にある者をもって充てる。

4 通信取扱責任者は、総務部防災安全課に属する職員のうち防災事務を担当する職にある者をもって充てる。ただし、当該職員が無線従事者の資格を有しないときは、当該資格を取得するまでの間、管理責任者が職員の中から当該資格を有する者を指名し、これに充てることができるものとする。

5 無線従事者は、総務大臣の許可を受け、無線設備を操作する資格を有する者のうちから市長が関東電気通信管理局長(以下「管理局長」という。)に選任届を提出し、受理された者を任命する。

(平成9年訓令第3号・平成9年訓令第14号・平成12年訓令第36号・平成14年訓令第5号・平成15年訓令第5号・平成16年訓令第9号・平成26年訓令第16号・一部改正)

(総括管理者等の所掌事務)

第5条 総括管理者は、無線系を指揮し、監督する。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線系を管理・運用するとともに、通信取扱責任者及び管理者を指揮し、監督する。

3 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理・運用し、無線局に係る業務を所掌する。

4 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌を記載する。

5 統制局及び基地局に配置された無線従事者は、通信の相手方である一般局及び陸上移動局の通信取扱者を指揮し、監督する。

(無線従事者の養成等)

第6条 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に努めるものとする。

2 総活管理者は、無線従事者の状況を把握するため毎年4月1日をもって無線従事者名簿を作成するものとする。

(管理者)

第7条 次の各号に掲げる部署に管理者を置く。

(1) 統制局及び基地局の通信操作を行う部署

(2) 市の本庁舎以外にあって一般局を配備した部署

(3) 制御器を設置した部署

2 管理者は、市の本庁舎にある部署にあっては当該部署の課長の職にある者を、本庁舎以外にある部署にあっては当該部署の長の職にある者をもって充てる。

3 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した無線局及び設備等の管理及び監督業務を所掌する。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(通信取扱者)

第8条 通信取扱者は、一般局又は陸上移動局の運用に携わる者をもって充てる。

2 通信取扱者は、無線従事者の監督のもとに電波法その他関係法令を遵守し、無線局を運用するものとする。

(備付書類の管理及び保管等)

第9条 通信取扱責任者は、電波法その他関係法令に基づく業務書類を管理し、保管する。

2 管理責任者及び通信取扱責任者は、無線局業務日誌を毎日点検するものとする。

3 通信取扱責任者は、無線局業務日誌抄録を毎年1月末日までに作成し、管理責任者及び管理局長に提出しなければならない。

4 通信取扱責任者は、無線従事者に変更があったときは、速やかに、無線従事者選(解)任届を管理局長に提出しなければならない。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(無線局の運用)

第10条 無線局の運用は、国分寺市防災行政無線局(固定系)運用要綱(平成3年4月1日施行)及び国分寺市防災行政無線局(地域系及び移動系)管理運用要綱(平成3年4月1日施行)の定めるところによる。

(無線設備の保守点検)

第11条 無線設備の正常な機能を維持するための保守点検は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める責任者が行う。

(1) 毎日点検 通信取扱責任者又は管理者

(2) 毎月点検 管理責任者

(3) 毎年点検 総括管理者

2 前項に規定する保守点検の結果については、第1号にあっては管理責任者に、第2号にあっては総括責任者にそれぞれ報告しなければならない。

(故障等の措置)

第12条 無線従事者又は通信取扱者は、無線局の無線設備について故障又は異常があったときは、直ちに、その旨を管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、復旧に必要な措置をとらなければならない。

(平成9年訓令第3号・一部改正)

(通信訓練)

第13条 総括管理者は、非常災害時に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次の各号の区分に応じ当該各号に定める定期通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 四半期ごとに1回以上

(研修)

第14条 総括責任者は、毎年1回以上通信取扱者等に対して電波法その他関係法令等及び無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。

(市の関係機関以外の一般局の管理)

第15条 市の関係機関以外に設置する一般局の管理については、別に定める要綱によるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(国分寺市防災行政無線設備管理運用規程の廃止)

2 国分寺市防災行政無線設備管理運用規程(昭和57年訓令第7号)は、廃止する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第14号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年訓令第36号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第9号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

国分寺市防災行政無線局管理運用規程

平成3年3月28日 訓令第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 安全・安心/第2章
沿革情報
平成3年3月28日 訓令第3号
平成9年3月5日 訓令第3号
平成9年9月30日 訓令第14号
平成12年12月28日 訓令第36号
平成14年4月1日 訓令第5号
平成15年3月31日 訓令第5号
平成16年3月31日 訓令第9号
平成26年3月31日 訓令第16号