○国分寺市公害防止条例
昭和46年10月20日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、公害を防止して健康で文化的な都市としての生活環境の保全を図り、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人為に基づく生活環境の侵害であって、大気の汚染、水質の汚濁、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭等によって人の生命及び健康が損なわれ、又は人の快適な生活が阻害されることをいう。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(市長の基本的責務)
第3条 市長は、あらゆる施策を通じて公害の防止に努めることにより良好な生活環境を保全し、もって市民の健康で安全、かつ、快適な生活を確保しなければならない。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(測定及び調査の義務)
第4条 市長は、公害の状況を把握し、防止措置を講ずるため、公害の発生源、発生原因及び発生状況その他の公害に関する事項について、必要な測定、調査等を行わなければならない。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(公開の義務)
第5条 市長は、前条の規定による測定、調査等の結果明らかになった公害の状況を市民に公表しなければならない。
2 市長は、測定、調査等の結果、法令又は都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下「法令等」という。)の規定に違反して著しく公害を発生させている者があるときは、東京都と協議のうえ、その者を明らかにしなければならない。
(平成9年条例第5号・平成13年条例第44号・一部改正)
(規制措置等の義務)
第6条 市長は、法令等の定めるところにより、公害の発生者に対し必要な規制措置を講ずるものとし、法令等に定めのないものについても、公害を防止するための指導を行わなければならない。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(都市施設の整備等の義務)
第7条 市長は、公害を防止するため、都市施設及び工場その他の公害を発生させるおそれのある施設につき、これを整備するよう努めなければならない。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(助成の義務)
第8条 市長は、公害防止の施設の整備を促進するため必要に応じ、公害防止の施設の設置又は改善につき必要な援助に努めなければならない。
2 市長は、公害防止の施設を設置し、又は改善することが著しく困難であると認める小規模の事業者に対し、当該施設の設置又は改善につき必要な資金をあっせんし、援助に努めなければならない。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(協議会の設置)
第9条 市長は、公害による被害者の状況把握、公害の発生源に対する改善等の協力要請及び公害が発生した場合における関係機関との連絡調整を図るため、国分寺市公害対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(平成11年条例第54号・全改)
(協議会の組織等)
第10条 協議会は、次に掲げる委員8人以内を持って組織し、市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の代表 4人以内
(2) 国分寺市医師会の代表 1人以内
(3) 国分寺市商工会の代表(商業部会・工業部会) 2人以内
(4) 東京むさし農業協同組合の代表 1人以内
2 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(平成11年条例第54号・追加)
(協議会の会議)
第11条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
5 協議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(平成11年条例第54号・追加)
(協議会の庶務)
第12条 協議会の庶務は、建設環境部環境対策課において処理する。
(平成11年条例第54号・追加、平成14年条例第21号・平成16年条例第2号・平成28年条例第38号・一部改正)
(公害監視連絡員)
第13条 市長は、公害の発生源、発生原因及び発生状況等を把握するため、公害監視連絡員を設けることができる。
2 公害監視連絡員の職務は、市長が別に定める。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第54号・旧第10条繰下)
(事業者の基本的責務)
第14条 事業者は、その事業活動による公害を防止するためその責任において、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、市が実施する公害防止に関する施策に協力しなければならない。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第54号・旧第11条繰下)
(市民の基本的責務)
第15条 市民は、公害を発生させることのないよう常に努めなければならない。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第54号・旧第12条繰下)
(施設等の管理義務)
第16条 市民は、その所有又は管理に属する土地その他し尿浄化槽の排水等につき常に適正な管理を行い、公害の発生を防止し、生活環境の保全に努めなければならない。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第54号・旧第13条繰下)
(協力の義務)
第17条 市民は、公害の発生源、発生原因及び発生状況に注意し、市が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第54号・旧第14条繰下)
(規制基準の遵守)
第18条 事業者は、その事業活動により、法令等で定める規制基準を超える公害を発生させてはならない。
2 事業者は、法令等において規制基準の定めのないものについても人の健康又は生活環境に障害を及ぼすおそれのないよう努めなければならない。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第54号・旧第15条繰下)
(すす、粉じん等の除去)
第19条 法令等に定めのないばい煙を発生する施設を設置している者は、すすその他の粉じんの除去又は減少に努めなければならない。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第54号・旧第16条繰下)
(工場等の設置の条件)
第20条 工場、事業所その他これらに類する施設等(以下「工場等」という。)を設置しようとする者は、工場等の敷地の周囲における良好な生活環境を損なうことのないよう努めなければならない。
2 市長は、工場等の設置により周囲における良好な生活環境が損なわれるおそれがあると思われる場合においては、その原因の除去又は減少するための必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第54号・旧第17条繰下)
(資料等の提出)
第21条 市長は、騒音規制法(昭和43年法律第98号)に定める特定建設作業実施届出を受けるに当たり、公害防止に必要な限度において、資料の提出を求めることができる。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第54号・旧第19条繰下、平成13年条例第44号・旧第22条繰上)
(立入検査等)
第22条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、関係職員を公害発生に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類、機械設備その他の物件を検査し、又は関係人に対する指示若しくは指導を行わせることができる。
2 前項の規定により立入検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第54号・旧第20条繰下、平成13年条例第44号・旧第23条繰上)
(報告の徴収)
第23条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、公害を発生させ、又は発生させるおそれがある者に必要な事項を報告させることができる。
(平成11年条例第54号・旧第21条繰下、平成13年条例第44号・旧第24条繰上)
(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第54号・旧第22条繰下、平成13年条例第44号・旧第25条繰上)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第54号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成13年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。