○国分寺市外国人学校児童等保護者負担軽減補助金交付要綱
平成6年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は,外国人学校に在学する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者に国分寺市外国人学校児童等保護者負担軽減補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより,その負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 外国人 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「出入国管理法」という。)第2条(定義)第2号に規定する者で,国分寺市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条(住民基本台帳の備付け)に規定する住民基本台帳に記録されているものをいう。
(2) 外国人学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条第1項に規定する各種学校で,同法第4章に規定する小学校及び同法第5章に規定する中学校に相当する教育を行う外国人を対象とする学校をいう。
(3) 保護者 外国人で,その児童等が在籍している外国人学校に対し授業料の納付義務を負っている者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は,外国人学校に授業料を納付した保護者とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の金額は,授業料を納入した月につき児童等1人当たり月額2,000円とする。
2 補助金は,児童等が外国人学校に入学した月分から当該児童等が当該外国人学校を退学又は卒業した月分までを交付する。
交付区分 | 交付月 |
前期(4月から9月までの6箇月) | 9月 |
後期(10月から3月までの6箇月) | 3月 |
2 市長は,補助金の交付決定をしたときは,交付決定通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び受領)
第8条 補助金の交付決定を受けた保護者は,市長に請求書(様式第4号)を提出し,補助金の交付を受けるものとする。
(補助金に関する調査)
第9条 市長は,補助金の交付に関し必要と認めるときは,補助金の交付を受けた保護者に対し報告を求め又は実地に調査をするものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第10条 市長は,補助金の交付を受けた保護者が,偽りその他不正の手段により補助金を受けたときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は,補助金の交付決定を取り消した場合において,既に補助金が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,市長決裁の日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附則
この要綱は,市長決裁の日から施行し,平成9年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの要綱による改正前の国分寺市外国人学校児童等保護者負担軽減補助金交付要綱の規定によりなされた申請,手続その他の行為は,この要綱による改正後の国分寺市外国人学校児童等保護者負担軽減補助金交付要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
様式 略