○国分寺市職員自主研究グループに対する助成要綱

平成元年4月1日

要綱第6号

(目的)

第1 この要綱は,自主的に結成された国分寺市職員のグループ(以下「自主研究グループ」という。)に対し研究活動を促進,援助することにより,職員の自己・相互啓発意欲を高揚させることを目的とする。

(対象)

第2 援助の対象は,次に掲げる事項を組織的,計画的及び継続的に研究する自主研究グループとする。

(1) 行政についての理解が深められ,職員の資質向上が促される事項

(2) 職務遂行能力の向上が図られる事項

(3) 市政事務の能率改善に関する事項

(4) 新たな施策として市政に反映し得る事項

(5) その他市政の推進について参考となる事項

(グループの構成)

第3 自主研究グループの構成は,市職員5人以上とし,できるだけ組織を横断する異なった職場の職員で構成されるよう配慮するものとする。

(援助の内容)

第4 自主研究グループに対する援助は,講師又は指導・助言者に対する謝礼の金額とする。

2 前項に掲げる助成金の一研究グループに対する限度額は,毎年度の予算に定める範囲内で,市長が決定し,各グループに支給する。

(自主研究グループの承認)

第5 自主研究グループの代表者は,前条に掲げる援助を受けようとするときは,自主研究活動承認申請書(様式第1号)に研究活動の目的・内容・方法及び構成員名簿等を記載のうえ,活動開始日前15日までに,職員課に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合には,市長は,その内容を審査して認定の可否を決定し,その結果を速やかに,当該自主研究グループの代表者に対し通知するものとする。

(研究活動)

第6 自主研究グループの研究活動は,原則として当該年度内とし,勤務時間外に行う。ただし,その間の時間外勤務手当は支給しないものとする。

2 自主研究グループの代表者は,研究終了後1箇月以内に,自主研究活動成果報告書(様式第2号)を職員課に提出しなければならない。

(助成金の給付)

第7 自主研究グループの代表者は,第4条第1項に掲げる援助を受けようとするときには,自主研究活動助成金申請書(様式第3号)に研究活動に要した経費の内容,使途明細その他必要事項を記載のうえ,当該年度内に職員課に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合には,市長は,その内容を審査し,援助することが適当と認めるときには当該自主研究グループの代表者に通知し,助成金を支給するものとする。

(報告の活用)

第8 市長は,提出のあった報告書の内容について,行政に広く活用できるよう努めるものとする。

(助成金の返還)

第9 助成金の給付を受けた自主研究グループが,研究活動を行わなかったとき又は正当な理由がなく報告書を提出しなかったときには,市長は,すでに支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

この要綱は,平成元年4月1日から施行する。

国分寺市職員自主研究グループに対する助成要綱

平成元年4月1日 要綱第6号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2章 人事・給与
沿革情報
平成元年4月1日 要綱第6号