○職場研修活動助成基準

平成元年4月1日

要綱第13号

1 目的

本基準は、部長、課長及び係長等(以下「上司」という。)が行う職場研修活動を助成することについて、助成対象及び範囲等の助成要件を定め、職場研修の推進及び定着化を図ることを目的とする。

2 助成の対象

上司が実施する職場研修会を助成の対象とする。

3 助成の内容

助成の内容は、講師料その他の講師派遣に係る費用とする。

4 助成の申請

助成を受けようとする職場の上司は、職場研修活動助成金申請書(様式第1号)に研究テーマ、目的、講演実施予定日等必要な事項を記載し、職員課に提出するものとする。

5 助成の決定

前項の申請があったときは、職員課長は、次の事項を審査のうえ、助成の可否を決定し、助成申請者にその結果を通知するものとする。

(1) 実施計画の内容

(2) 職場外研修との関係

(3) 職場の状況

(4) 所要経費等

6 報告書の提出

助成を受けた職場の上司は、助成の対象となった講演の終了後10日以内に職場研修活動報告書(様式第2号)を職員課に提出するものとする。

この基準は、平成元年4月1日から施行する。

職場研修活動助成基準

平成元年4月1日 要綱第13号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2章 人事・給与
沿革情報
平成元年4月1日 要綱第13号