○国分寺市職員人間ドック等利用助成金支給要綱

昭和63年5月16日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国分寺市職員(以下「職員」という。)が東京都市町村職員共済組合が人間ドック、脳ドック及び婦人科健診(以下「人間ドック等」という。)の受診機関として契約している医療機関(以下「医療機関」という。)を利用する場合において、当該職員に対して人間ドック等利用助成金(以下「助成金」という。)を支給するために必要な事項を定めることを目的とする。

(受給資格)

第2条 助成金の支給を受けることのできる職員は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 医療機関において人間ドック等を受診したこと。

(2) 医療機関において人間ドック等を受診した日が属する年度内に、市が実施する定期健康診断(じん肺法(昭和35年法律第30号)第8条(定期健康診断)のじん肺健康診断及び特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)第40条(健康診断の結果の記録)の特定化学物質健康診断を除く。)を受診しないこと。

(支給額)

第3条 助成金の支給の額は、別表のとおりとし、職員が医療機関窓口で支払う受診者負担額の一部を助成するものとする。

(受給申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする職員は、人間ドック等利用助成金支給申請書(様式第1号)に受診した医療機関の検査結果通知書及び領収書を添えて、市長に申請するものとする。

(支給)

第5条 市長は、前条に基づき申請があったときは、支給の要否を決定し、人間ドック等利用助成金支給・不支給決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該職員に通知する。

2 市長は、前項の規定により支給を要すると決定したときは、助成金を支給する。この場合において、助成金の支給は、申請をした日の属する月の翌月末日までに行うものとする。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、助成金の支給を要すると決定した場合で、口座振替により助成金を支給するときは、決定通知書による通知を省略することができる。

(助成金の返還)

第6条 偽りその他不正の手段により助成金を受けた職員があるときは、市長は、助成金に相当する金額をその者から返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和63年5月16日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

この要綱は、平成2年4月16日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

この要綱は、市長決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市職員人間ドック等利用助成金支給要綱の規定は、平成10年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

別表(第3条関係)

受診者負担額

助成額

10,000円以下

受診者負担額

10,001円以上

10,000円

(助成金は、同一年度内に職員1人につき10,000円を限度として支給する。)

国分寺市職員人間ドック等利用助成金支給要綱

昭和63年5月16日 要綱第6号

(平成28年10月20日施行)

体系情報
要綱集/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和63年5月16日 要綱第6号
平成28年10月20日 種別なし