○国分寺市公共工事の前払金取扱要綱

昭和56年4月1日

要綱第3号

(通則)

第1条 国分寺市契約事務規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)第53条の2に規定する公共工事の前金払に関する事務取扱いについては、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(前金払の対象)

第2条 規則第53条の2第1項に規定する前金払の対象は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項の規定において定める公共工事(以下「工事」という。)とする。

(前金払の率及び限度額)

第3条 前払金の率及び限度額は、規則第53条の2第1項の規定による。

(前金払の制限)

第4条 第2条の規定により前金払の対象とされる工事であっても、1件の契約金額が500,000円未満の場合は、前払金を支払わない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 前項に定める場合のほか、市長が予算執行上の都合、その他やむを得ない理由があると認めるとき又は前払金の必要がないと認めるときは、前払金の全部又は一部を支払わないことができる。

(前金払の端数整理)

第5条 前払金に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(前金払の対象及び率等の明示)

第6条 前金払の対象とされる工事及び率等については、入札条件又は見積条件として、あらかじめ入札参加者等に対し、これを明示するものとする。

(前金払に関する特約事項)

第7条 前払金を支払う工事の契約には、次に掲げる事項を前金払に関する特約として付するものとする。

(1) 所定の金額を限度として前払金を支払うこと。

(2) 前払金の請求手続に関すること。

(3) 契約金額の変更に伴う前払金の追加払又は返還に関すること。

(4) 保証契約の変更に関すること。

(5) 前払金を支払った場合における部分払の限度額に関すること。

(6) 保証契約が解約された場合等における前払金の返還に関すること。

(前払金の請求手続)

第8条 前払金の請求は、契約締結の翌日から14日以内とする。

2 前払金の請求は、契約締結後、契約の相手が保証事業会社と保証契約をし、その保証証書を市に提出させたうえで行わせるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、工事の着手時期を別に指定する場合その他市長が必要と認める場合は、その請求時期を別に指定することができるものとする。

4 前払金の請求を受けたときは、遅滞なくこれを支払うものとする。

(契約金額の変更に伴う前払金の追加払又は返還)

第9条 規則第53条の2第2項の規定により前払金を追加払し、又は返還させる場合における前払金の額は、次の各号に定めるところによる。ただし、前払金を追加する場合においても、前払金の合計額が100,000,000円を超えることができないものとする。

(1) 契約金額を増額した場合は、増額後の契約金額の4割以内に相当する額から支払済みの前払金の額を差し引いた額とする。

(2) 契約金額を減額した場合は、支払済みの前払金の額から減額後の契約金額の4割以内に相当する額を差し引いた額とする。

2 規則第53条の2第2項の規定により前払金を追加払するときは、当該契約変更の日以後、第10条により保証契約変更後の保証証書を市に提出した後、契約の相手方の請求により行うものとする。

3 規則第53条の2第2項に規定する場合において、残工期が30日未満のとき、その他市長が必要ないと認めるときは、前払金を追加せず、又は返還させないことができる。

(保証契約の変更)

第10条 規則第53条の2第2項の規定により前払金の追加払いをしようとするときは、契約の相手方をして保証契約を変更させ、変更後の保証証書を市に提出させるものとする。

2 既定の工期が延長された場合には、市が保証契約を変更させる必要がないと認めた場合を除き、前項と同様とする。

3 規則第53条の2第2項の規定により前払金を返還させる場合及び既定の工期が短縮された場合において、契約の相手方が保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を市に提出させるものとする。

(前払金を支払った場合の部分払の限度額)

第11条 前払金を支払った工事について、部分払をするときは、規則第55条の規定に基づき、次により計算して得た額を支払うものとする。

部分払の額≦既済部分の代価×(9/10-前払金額/契約金額)-前回までの部分払の額)

(前払金の使途制限)

第12条 前払金は、当該前払金に係る工事に必要な経費以外の経費の支払に充ててはならない。

(前払金の返還)

第13条 規則第53条の3第1項及び第2項の規定によるとき。

(2年度以上にわたる工事の前金払)

第14条 2年度以上にわたる工事であっても、前払金は、契約金額の4割以内に相当する額を支払うものとする。この場合において、既に支払った前払金の額が年度末における当該工事の既済部分に対応する額を超えるときは、当該超過額は、支払済額として整理するものとする。

2 前項後段の規定は、事故繰越その他により次年度に繰り越される工事に係る前払金についても適用する。

(債務負担行為を伴う工事の特例)

第15条 債務負担行為を伴う工事であるため、第4条第2項により前払金の全部又は一部を支払うことができなかった場合において、市長が必要と認めるときは、翌年度開始後に前払金を支払うことができるものとする。

この要綱は、昭和56年4月1日から施行し、同日以降の契約について適用する。

この要綱は、平成15年10月1日から施行し、同日以降の契約について適用する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行し、同日以降の契約について適用する。

この要綱は、平成19年10月10日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の日から平成22年3月31日までの間における前金払については、第4条「3,000,000円未満」とあるのは「500,000円未満」と読み替えて適用する。この場合において、第5条中「100,000円未満」とあるのは「1,000円未満」と読み替えて適用するものとする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

国分寺市公共工事の前払金取扱要綱

昭和56年4月1日 要綱第3号

(平成22年4月1日施行)