○国分寺市競争入札業者選定小委員会に関する内規
昭和63年4月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この内規は、国分寺市競争入札業者選定委員会規則(昭和38年規則第7号)第2条第1項第4号に規定する予定価格に満たない契約に係る業者の指名に関し、厳正、かつ、公平に優良業者を選定するため、国分寺市競争入札業者選定小委員会(以下「小委員会」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(所管事業)
第2条 小委員会は、1件5,000,000円以上10,000,000円未満の契約に係る指名競争入札等に参加させようとする業者の指名について審議する。
2 前項により審議した結果については、速やかに、市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 小委員会は、契約ごとに次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 総務部長
(2) 事業主管部長(当該契約に係る予算を計上した部の部長をいう。)
(3) 事業主管課長(当該契約に係る予算を計上した課の課長又は室長をいう。)
(4) 事業担当課長(当該契約に係る工事等を行う課の課長をいう。)
(5) 総務部契約管財課長
(委員長及び副委員長)
第4条 小委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には総務部長、副委員長には総務部契約管財課長をもって充てる。
3 委員長は、小委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 小委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 小委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
3 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 小委員会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。
附則
この内規は、昭和63年4月1日から施行する。
附則
この内規は、平成12年1月4日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。