○災害被害者等に対する市税に対する減免措置要綱

昭和49年7月31日

訓令第13号

市税の納税義務者等が風水害、地震、その他の事由(以下「災害等」という。)により、被災したときの税の減免措置は、法令その他別に定めがあるもののほか、租税力その他を考慮のうえ、その被害の実状に応じ、その者が納付すべき当該年度分の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、この要綱の定めるところにより行う。

第1 市民税の減免

1 個人

(1) 納税義務者が災害等により、次のいずれかに該当することとなった場合は、当該納税義務者に対して課されている市民税額に、それぞれに掲げる率を乗じて得た額を減免する。

ア 死亡した場合 10分の10

イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10分の10

ウ 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9

(2) 納税義務者(法の規定する控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)が災害等により自己の所有に係る住宅又は家財について生じた損失の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、かつ、前年中における法に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には当該金額を含む。以下同じ。)が10,000,000円以下の者であるときは、当該納税義務者に対して課されている市民税額に次の表に掲げる区分による率を乗じて得た額を減免する。

損害の程度


合計所得金額

減免の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

5,000,000円以下のとき

2分の1

全部

7,500,000円以下のとき

4分の1

2分の1

7,500,000円を超えるとき

8分の1

4分の1

(3) 納税義務者が冷害、凍霜害、降水害、干害等の農作物に係る災害を被った場合に、収穫すべきであった農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)の規定によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額をいう。)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であり、かつ、法に規定する合計所得金額が10,000,000円以下の者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が4,000,000円を超える者を除く。)であるときは、当該納税義務者に対して課されている農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額をいう。)に、次の表に掲げる区分による率を乗じて得た額を減免する。

合計所得金額

減免の割合

3,000,000円以下であるとき

10分の10

4,000,000円以下であるとき

10分の8

5,000,000円以下であるとき

10分の6

7,500,000円以下であるとき

10分の4

7,500,000円を超えるとき

10分の2

第2 固定資産税の減免

1 土地

(1) 農地又は宅地

災害等により被害を受けた良地又は宅地が流失、水没、埋没又は崩壊等によって作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課されている固定資産税額に、次の表に掲げる区分による率を乗じて得た額を減免する。

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6末満のとき

10分の6

被害面積が当該土地の面横の10分の2以上10分の4未満のとき

10分の4

(2) 農地又は宅地以外の土地

前号の規定の例によって減免する。

2 家屋

災害等により、被害を受けた家屋がその使用目的を失い、あるいは損傷を受けた場合においては、当該家屋に対して課されている固定資産税額に、次の表に掲げる区分による率を乗じて得た額を減免する。

揖害の程度

減免の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能なとき

10分の10

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4末満の価値を減じたとき

10分の4

3 償却資産

災害等により被害を受けた償却資産に対しては、家屋の規定の例によって減免する。

第3 その他

本要綱実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和49年7月31日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和59年訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。

(平成7年訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の災害被害者等に対する市税に対する減免措置要綱の規定は、平成7年2月20日から適用する。

(平成27年訓令第29号)

この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第1第1項第2号の改正規定(「株式等」を「一般株式等」に改める部分に限る。)は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年訓令第17号)

この訓令は、公表の日から施行する。

災害被害者等に対する市税に対する減免措置要綱

昭和49年7月31日 訓令第13号

(令和3年5月14日施行)

体系情報
第5編 務/第3章 市税・税外収入
沿革情報
昭和49年7月31日 訓令第13号
昭和59年10月8日 訓令第13号
平成7年5月30日 訓令第8号
平成27年12月10日 訓令第29号
令和3年5月14日 訓令第17号