○国分寺市装飾街路灯設置促進事業補助金交付要綱
昭和55年5月10日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は,明るい商店街作りを通じて,商業の健全な発展を促進するため,市長が装飾街路灯を設置等する商店会(商業を営む者によって地域的に組織された団体(以下「商店会」という。))に対し当該事業に要する経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付に関する手続を商工会(公益法人国分寺市商工会をいう。)を通じて間接的に行うことにつき必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象とする事業は,商店会がその地域内に設置する商店街の美観向上及び防犯を目的とした街路灯であって別表に掲げる要件を満たすものとする。
(補助金交付の決定)
第5条 市長は,前条第2項の申請書の提出があったときは,その内容を審査し,適当と認めた場合は,補助金の交付決定をする。
2 商工会は,前項の交付決定通知があったときは,その旨を当該補助金の交付申請をした商店会に通知しなければならない。
(申請事項の変更)
第6条 補助金の交付決定を受けた商店会は,計画の全部又は一部を変更しようとするときは,あらかじめ実施計画変更承認申請書(様式第2号<商店会用>)を商工会に提出し,その承認を受けなければならない。
(事業の着工)
第7条 別表補助対象区分のうち新設又は修繕の補助金交付を受けようとする商店会は,補助金の交付申請又は実施計画変更承認申請に伴う補助金の交付決定通知を受けた後でなければ,当該事業の着工をしてはならない。
(補助金の交付及び請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた商工会は,速やかに,補助金交付請求書を市長に提出するものとする。ただし,新設又は修繕にあっては商店会から補助金交付請求書の提出があった後に商工会において現地調査を行い,補助金を交付することが適当と認めたときは,市長に交付請求するものとする。
2 市長は,前項の請求に基づいて補助金を商工会に交付する。
3 商店会は,補助事業に係る工事完了後,速やかに,補助金交付請求書を商工会に提出するものとし,商工会は現地調査を行い,補助金を交付することが適当と認めたときは,商店会に対し補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 商店会は,補助事業が完了したときは,実績報告書(様式第3号<商店会用>)を商工会に,速やかに,提出しなければならない。
2 商工会は,補助金の交付決定を受けた当該年度末までに,実績報告書(様式第3号<商工会用>)を市長に提出しなければならない。
付則
この要綱は,昭和55年5月10日から施行する。
付則
この要綱は,昭和57年4月1日から施行する。
付則
この要綱は,昭和62年10月1日から施行する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行し,この要綱による改正後の国分寺市装飾街路灯設置促進事業補助金交付要綱別表の規定は,平成20年度分の補助事業から適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,決裁の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の国分寺市装飾街路灯設置促進事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は,平成20年10月1日から平成22年3月31日までの電気使用料金の補助について適用する。
附則
この要綱は,決裁の日から施行する。
附則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の様式で,現に用紙が残存しているものに限り,必要な訂正を加えて,これを使用することができる。
別表(第3条関係)
国分寺市装飾街路灯設置促進事業補助の対象とする装飾街路灯
補助対象事業の範囲 | 補助金の額 | ||||
区分 | 設置の基準 | 補助の内容 | 基準事業費 | 補助率 | 補助限度額 |
新設 | 新規の設置又は増設する場合 既設のものを新品と全部交換する場合 照明灯は,1基につき2灯以内であること 照度は,1基につき199ワット以内であること 自動点滅器付であること | 装飾街路灯の設置に要した費用。ただし,装飾街路灯に設置する看板は,当該費用から除く。 | 1基当たりの費用が100,000円以上要するもの | 3分の1以内 | 1基当たり 50,000円 |
修繕 | 当該事業の施工業者が保障する期間を経過したものであること | (1) LEDランプ,LEDランプ用コンバータ,水銀ランプ,水銀灯用安定器,自動点滅器その他装飾街路灯に関する器具の交換に要した費用 (2) アーム,ポールの塗装若しくは修理又は灯具等の清掃に要した費用 (3) 装飾街路灯の移設に要した費用 | 1基当たりの費用が1,000円以上要するもの | 2分の1以内 |
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電気使用料金 | 商店街において電力会社に支払った額 | 4分の3以内 |
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様式 略