○国分寺市公衆浴場施設改修費補助金交付要綱

昭和58年4月1日

要綱第1号

(目的)

1 この要綱は、公衆浴場が地域住民の公衆衛生の確保に果たしている役割とその公共性にかんがみ、公衆浴場の設備の改修に要する経費の一部を補助することにより、市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(補助の条件)

2 補助を受けようとする者は、次の各号に掲げる条件を備えたものとする。

(1) 市内において公衆浴場(公衆浴場の設備場所及び衛生措置の基準に関する条例(昭和39年東京都条例第184号)第2条に規定する普通公衆浴場をいう。)の営業許可を受けていること。

(2) 市税の納税義務者であって、既に納期を経過した市税を完納していること。

(補助対象)

3 補助金の交付対象は、公衆浴場の維持、管理のために行う公衆浴場施設の改修工事その他市長が必要と認めたものとする。

(補助対象の除外)

4 補助金の交付を受けてから2年以内の改修工事については、補助の対象から除外する。

(補助金額)

5 補助金額は、補助対象事業に要した経費の3分の1以内とし、1浴場につき150,000円を限度とする。ただし、算出額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てる。

(交付申請)

6 補助金の交付を受けようとする者は、工事着手前に公衆浴場設備改修費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 工事見積書

(2) 市税完納証明書

(交付の決定)

7 市長は、前項の申請を受けた場合は、速やかに、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、公衆浴場設備改修費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(工事完了届等の提出)

8 前項の交付決定の通知を受けた者は、工事完了後、速やかに、次の各号に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 工事完了届兼検査願(様式第3号)

(2) 工事費用を証明する書類(工事費用請求書又は領収書の写し)

(補助金額の確定)

9 市長は、前項の工事完了届を受けたときは、速やかに、現場検査を行い、適切と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、公衆浴場設備改修費補助金交付確定通知書(様式第4号)により通知する。

(交付決定の取消し)

10 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、既に支払った補助金を直ちに返還させることができる。

(1) 偽り又は不正な手続により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(委任)

11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。

この要綱は、昭和62年9月21日から施行する。

1 この要綱は、平成2年5月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の第5項の規定は、平成2年5月1日以降に申請のあったものについて適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

様式 略

国分寺市公衆浴場施設改修費補助金交付要綱

昭和58年4月1日 要綱第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第4章 市民生活
沿革情報
昭和58年4月1日 要綱第1号
令和3年6月30日 種別なし