○国分寺市援農ボランティア推進事業実施要綱

平成10年4月10日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、援農ボランティアを養成し、ボランティアの紹介を希望する農家に紹介することにつき必要な事項を定めるものとする。

(援農ボランティア推進事業)

第2条 援農ボランティア推進事業とは、市民を援農ボランティア(援農支援システム創設のための調査報告書(東京都労働経済局農林水産部平成8年3月報告)に規定するボランティアをいう。以下「ボランティア」という。)として養成し、市民がボランティアとして活動することで得られる農業体験、農家との交流等を通じて農業への理解を深めるとともに、ボランティアの紹介を希望する農家にボランティアを紹介することにより、農業の経営が円滑に継続できる環境を創出するために行う事業をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、国分寺市(以下「市」という。)とし、事業の全部又は一部を東京むさし農業協同組合に委託するものとする。

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) ボランティアの養成に関すること。

(2) ボランティアの紹介に関すること。

(3) その他事業の推進に関すること。

(ボランティアの養成)

第5条 市は、ボランティアを養成するため、援農技術習得講座(以下「講座」という。)を開催するものとする。

2 講座を受講することができる者は、市内に住所を有する18歳以上の者とする。

3 前項に規定する講座を受講しようとする者は、市長が定める期間に次に掲げる事項を明記した書面を市長に提出するものとする。

(1) 氏名、住所及び電話番号

(2) 講座の受講を希望する旨

4 市長は、講座を修了した者をボランティアとして認定し、認定証(様式第1号)を交付するものとする。

(ボランティアの活動)

第6条 ボランティアは、次の各号に掲げる内容について活動するものとする。

(1) 農作物の栽培に関すること。

(2) 農作物の収穫に関すること。

(3) 農作物の流通に関すること。

(4) その他農作業全般に関すること。

(ボランティアの登録)

第7条 ボランティアとして登録することができる者は、市にボランティアとして認定された者とする。

2 前項の規定にかかわらず、公益財団法人東京都農林水産振興財団により援農ボランティアとして認定された者も、登録をすることができる。

3 前項に規定する登録は、国分寺市援農ボランティア登録申込書(様式第2号)により、行うものとする。

4 市長は、前項に規定する申込みを受けたときは、国分寺市援農ボランティア登録通知書(様式第3号)により、申込者に通知するものとする。

(ボランティア紹介農家の登録)

第8条 ボランティアの紹介を希望する農家は、国分寺市援農ボランティア紹介農家登録申込書(様式第4号)により、市長に申し込むものとする。

2 市長は、前項に規定する申込みを受けたときは、国分寺市援農ボランティア紹介農家登録通知書(様式第5号)により、申込者に通知するものとする。

(ボランティアの紹介)

第9条 市長は、第7条に規定する登録をしたボランティアを第8条に規定する登録をした農家に紹介するに際し、ボランティア及びボランティアの紹介を希望する農家に対し必要な指導を行うとともに、必要に応じ、相談等に応じるものとする。

(登録の取消し)

第10条 市長は、第7条に規定するボランティアの登録をした者又は第8条に規定するボランティア紹介農家の登録をした者から、当該登録を取り消す旨の申出があったときは、これを取り消すものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成10年4月10日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

国分寺市援農ボランティア推進事業実施要綱

平成10年4月10日 要綱第5号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
要綱集/第4章 市民生活
沿革情報
平成10年4月10日 要綱第5号
平成18年12月27日 種別なし
平成20年11月27日 種別なし
平成24年9月24日 種別なし
令和4年3月29日 種別なし