○国分寺市不用品再利用あっせん要綱

昭和60年7月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、一般家庭で不用となった生活用品(以下「不用品」という。)のあっせんを希望する市民に対し、市が、これをあっせんすることにより、不用品の有効な再利用を促進し、もって資源の節約、ごみの減量化及び消費生活の安定を図ることを目的とする。

(再利用の方法)

第2条 再利用の方法は、不用品を譲りたい者と、譲り受けたい者(以下「あっせん希望者」という。)とを市が紹介し、その紹介を受けたあっせん希望者が直接話し合うことにより行うものとする。

(あっせん希望者の要件)

第3条 あっせん希望者は、市内に住所を有する者とする。

(不用品の範囲)

第4条 あっせんの対象となる不用品は、再利用可能な品質及び機能を有するもので、あっせん希望者が自己の生活の用に供するための日常生活用品とする。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

(1) 飲・食料品

(2) 薬品類

(3) 動物・植物

(4) ガス器具(ふろがま・瞬間湯沸かし機等取付工事を伴うもの)

(5) 大人用衣類

(6) 自動車

(7) 絵画・彫刻・工芸品等美術品

(8) 宝石・貴金属・骨とう品

(9) パーソナルコンピュータ

(10) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に定める特定家庭用機器

(11) その他市長が不適当と認めたもの。

(登録等)

第5条 あっせん希望者は、電話等によりあっせんを希望する不用品について必要な事項を市に登録するものとする。

2 前項の登録は、不用品再利用受付カード(別紙)に記載するものとする。

3 市長は、登録された不用品について、市報への掲載その他の方法により市民に周知するものとする。

(登録期間)

第6条 不用品の登録期間は、2か月間とする。ただし、再登録することができるものとする。

(あっせんの方法等)

第7条 市長は、登録されたあっせん希望者の希望条件がほぼ合致すると思われる者について紹介し、あっせんするものとする。

2 前項のあっせんは、登録順に順次行うこととする。

(不用品の価格等)

第8条 あっせんする不用品の価格は、原則として無料とする。

(紛争の処理)

第9条 あっせん成立後において生じた不用品の品質、機能、価格等に係る一切の紛争については、すべて当事者間の話合いにより解決するものとし、市は一切その責任を負わないものとする。

(届出の義務)

第10条 あっせん希望者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかに、市に連絡するものとする。

(1) 市のあっせんにより、再利用の話合いが成立したとき。

(2) 登録した不用品が、再利用に供せなくなったとき。

(3) 登録した事項に変更が生じたとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和60年7月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、決裁の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の国分寺市不用品再利用あっせん要綱の規定により市に登録された不用品の登録期間については、なお従前の例による。

国分寺市不用品再利用あっせん要綱

昭和60年7月1日 要綱第8号

(平成25年1月9日施行)

体系情報
要綱集/第4章 市民生活
沿革情報
昭和60年7月1日 要綱第8号
平成22年7月13日 種別なし
平成23年10月13日 種別なし
平成25年1月9日 種別なし