○国分寺市指定保養施設利用要綱
平成元年11月1日
要綱第24号
(趣旨)
第1 この要綱は、国分寺市民の保養と余暇活動の充実を図るため、国分寺市(以下「市」という。)が指定した宿泊施設(以下「保養施設」という。)を利用する者に対して助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2 保養施設の名称及び位置は、市長が別に定める。
(助成対象者)
第3 保養施設の利用に伴う助成金の交付対象者は、利用申込日に市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に登録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、国分寺市勤労者福祉サービスセンター会員の在勤者及びその家族については、助成金の交付対象者とする。
3 助成金の交付対象者が、利用申込後、保養施設を利用するときまでの間に市から転出した場合においても、その者は、助成金の交付対象者とする。
(利用料及び助成金)
第4 宿泊基本利用料は、別記国分寺市保養施設指定契約書に定める額とする。
2 市は、小学生以上に対して1人1泊につき3,000円を助成する。
3 各保養施設は、利用者に対し前項の助成金を控除した利用料を請求するものとする。
4 第2項に定めるもののほか、保養施設を利用する者が市長が別に指定する施設において薪能を鑑賞した場合は、市は、当該鑑賞に要した費用について助成する。この場合において、助成の上限額は、1,000円とする。
5 第2項及び前項の助成は、予算の範囲内において行う。
(利用回数)
第5 助成金の交付対象とする保養施設の利用回数は、同一年度内において1回以内とし、1回1泊までとする。
2 薪能の鑑賞に要する費用の助成は、同一年度内において1回以内とする。
(利用の申請)
第6 保養施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用する日の初日の2週間前までに、希望する保養施設に対し宿泊予約を行うものとする。
2 利用者は、保養施設の利用が可能となった場合は、速やかに、保養施設利用申請書(様式第1号)に所要事項を記入し、市長に申請しなければならない。
3 利用者が18歳未満のとき(家族又は成人の引率する団体の一員として保養施設を利用する場合を除く。)は、保養施設利用申請書に保護者又はこれに準ずるものの同意書を添付しなければならない。
4 利用者が、第4第4項に規定する助成を受けようとする場合は、鑑賞後速やかに薪能鑑賞助成申請書(様式第2号)に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。この場合において、団体による鑑賞のときは、当該団体を代表する者が申請することができる。
(利用券の交付等)
第7 市長は、保養施設利用申請書の内容を審査し、助成することと決定したときは、保養施設利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を利用者に交付する。
2 市長は、薪能鑑賞助成申請書の内容を審査し、助成することと決定したときは、薪能鑑賞助成承認書(様式第4号)により、当該申請をした者に通知する。
(利用券の提出先)
第8 利用者は、保養施設を利用する当日、当該施設管理者に対し利用券を提出するものとする。
(利用の取消し)
第9 利用者が保養施設の利用を取り消すときは、利用券を速やかに市長に返納し、保養施設管理者に対してもその旨を連絡しなければならない。
(利用券の取消し等)
第10 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用券の利用を取り消すことができる。
(1) 利用者に偽りその他不正行為があったとき。
(2) 災害その他の事故により保養施設の使用が不可能になったとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、助成した額の全部又は一部を返還させるものとする。
(利用券の譲渡禁止)
第11 利用者は、利用券を譲渡し、又は転貸してはならない。
(助成金の請求)
第12 各保養施設が助成金の請求を行うときは、利用券を月単位にまとめ、速やかに、市長に請求するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、旅行業又は旅行業者代理業の登録を受けた者を通じて保養施設を利用した者は、市長に助成金の請求を行うことができる。この場合における助成金の請求の方法等については、別に定める。
3 第4第4項に規定する助成に係る請求は、鑑賞をした年度の末日までに行うものとする。
4 前項に定めるもののほか、前項の助成に係る請求の方法等は、別に定める。
(助成金の交付)
第13 市長は、第12の請求を受けたときは、宿泊内容等の確認を行い、助成金を支払うものとする。
(責任の所在)
第14 保養施設の利用に伴い事故、損害等が生じた場合は、保養施設と利用者の間で解決することとし、市は一切その責めを負わない。
(庶務)
第15 この要綱に関する事務は、市民生活部人権平和課が行う。
(委任)
第16 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成元年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成2年6月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成2年7月2日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行し、改正後の国分寺市指定保養施設利用要綱は、平成3年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年9月1日から施行し、この要綱により改正後の国分寺市指定保養施設利用要綱の規定は、平成8年5月2日から適用する。
附則
この要綱は、平成10年1月8日から施行する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、市長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、部長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の国分寺市指定保養施設利用要綱の規定は、施行日以後に保養施設を利用した者から適用し、施行日前に保養施設を利用した者については、なお、従前の例による。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年9月23日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市指定保養施設利用要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市指定保養施設利用要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の国分寺市指定保養施設利用要綱の規定は、施行日以後に保養施設を利用した者から適用し、施行日前に保養施設を利用した者については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの要綱による改正前の国分寺市指定保養施設利用要綱の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、この要綱による改正後の国分寺市指定保養施設利用要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行し、改正後の国分寺市指定保養施設利用要綱の規定は、平成25年9月30日から適用する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、決裁の日から施行し、この要綱による改正後の国分寺市指定保養施設利用要綱第4第4項、第6第4項、第7第2項、第12第3項及び第4項並びに第13の規定は、平成28年4月1日以後に保養施設を利用する者について適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
附則
この要綱は、決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。
様式 略