○国分寺市公共施設設置事業補助要綱
平成6年8月15日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市公共施設設置事業補助規程(昭和37年規程第3号。以下「規程」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助申請の制限)
第2条 規程第3条第1項の表に規定する対象経費に関し補助の申請をした自治会及び町内会(以下「自治会等」という。)は、規程第5条第1項の規定により補助の決定のあった日から起算して、次の表の左欄に掲げる対象経費に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる期間を経過しなければ、新たな補助の申請をすることができない。
対象経費 | 期間 |
集会場の建築費 | 20年 |
集会場の修繕費 | 10年 |
備品の購入費 | 10年 |
備品の修繕費 | 5年 |
備考 1 集会場の建築費は、補助を受けて建築した集会場の建替えに相当する建築に係るものに限る。 2 集会場の修繕費は、補助を受けて修繕をした部分の修繕に係るものに限る。 3 備品の購入費は、補助を受けて購入した備品の買換えに相当する購入に係るものに限る。 4 備品の修繕費は、補助を受けて修繕した備品の修繕に係るものに限る。 |
(補助額の端数処理)
第3条 規程第3条第1項の表に規定する補助金額の算定にあたって、1,000円未満の端数が出るときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(集会場使用規則等の提出)
第4条 集会場を管理運営する自治会等が、規程第4条の規定により補助の申請をするときは、その会員以外の近隣住民も当該集会場が使用できる旨を明記した集会場使用規則等を市長に提出しなければならない。
2 東京都が建設した住宅の集会場についても、前項の規定の適用があるものとする。この場合において、「会員」とあるのは「住宅の居住者」と読み替えるものとする。
(交付決定前の補助事業着手禁止)
第5条 補助の申請をした自治会等は、補助の決定を受ける前に補助事業に着手することはできない。
(補助金の請求期間)
第6条 補助金の請求をする自治会等は、補助事業完了後30日以内に請求しなければならない。
(補助額の交付)
第7条 市長は、規程第8条第2項により補助金を交付するときは、補助金交付申請団体名義の口座に振り込むものとする。
附則
この要綱は、平成6年8月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成8年7月18日から施行する。
附則
この要綱は、市民生活部長決裁の日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。