○男女平等推進センター情報誌「ライツこくぶんじ」編集委員会設置要綱

平成9年6月1日

要綱第13号

(設置)

第1条 男女平等社会の実現に関する学習、情報の交換、情報発信を行うことを目的とする男女平等推進センター情報誌「ライツこくぶんじ」を発行するため、男女平等推進センター情報誌「ライツこくぶんじ」編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 委員会は、男女平等推進センター情報誌「ライツこくぶんじ」を発行するため次の業務を行う。

(1) 男女平等推進センター情報誌「ライツこくぶんじ」を編集すること。

(2) 男女平等社会の実現に関する情報交換を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 公募により選出された市民

(2) 関係団体から推薦を受けた者

2 委員の定数は、8人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置く。

(1) 編集長 1人

(2) 副編集長 1人

2 役員は、委員の互選により定める。

(役員の職務)

第6条 編集長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副編集長は、編集長を補佐し、編集長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、編集長が招集する。

(謝礼)

第8条 委員の謝礼は、予算の範囲内で支給する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、市民生活部人権平和課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成9年6月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

この要綱は、平成19年6月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、決裁の日から施行する。

男女平等推進センター情報誌「ライツこくぶんじ」編集委員会設置要綱

平成9年6月1日 要綱第13号

(令和2年8月21日施行)

体系情報
要綱集/第4章 市民生活
沿革情報
平成9年6月1日 要綱第13号
平成18年6月13日 種別なし
平成19年5月15日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
令和2年8月21日 種別なし