○国分寺市社会福祉関係団体運営費補助金交付要綱
昭和61年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1 この要綱は、社会福祉関係団体(以下「福祉団体」という。)が行う福祉事業を運営するものに対し、その経費の一部を補助し、福祉の増進を図るとともに、福祉団体の活動の発展を期することを目的とする。
(補助対象団体)
第2 補助金交付の対象となる団体は、福祉事業を行うことを主たる目的とし、おおむね次に掲げる要件を具備する団体とする。
(1) 規約等を有し、団体の運営及び活動を統括する組織が確立していること。
(2) 会費を徴収していること。
(3) 会計上の機構が確立し、機能していること。
(4) 組織の事務所を有していること。
(5) 堅実な実績等を有していること。
(補助対象経費)
第3 この補助の対象となる経費は、福祉事業の運営に要する事務費、需要費、役務費、使用料、賃借料、備品購入費及びその他の経費とする。
(補助金交付額)
第4 市長は、補助金の額については、福祉団体の活動実績及び福祉事業の内容等に基づき、予算の定める範囲内で交付する。
(交付申請)
第5 交付申請については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき行うものとする。
(交付決定)
(実績報告)
第7 規則第11条の規定に基づく報告書の提出は、当該報告の事由発生日から30日以内に行うものとする。
(帳簿等の整備)
第8 福祉団体の長は、福祉事業を行うため、会則、会員名簿、現金出納簿、会費整理簿、活動日誌、備品台帳、予算、決算書その他必要な帳簿を整備し、保管するものとする。
(その他)
付則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。