○国分寺市社会福祉関係団体運営費補助金交付要綱

昭和61年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1 この要綱は、社会福祉関係団体(以下「福祉団体」という。)が行う福祉事業を運営するものに対し、その経費の一部を補助し、福祉の増進を図るとともに、福祉団体の活動の発展を期することを目的とする。

(補助対象団体)

第2 補助金交付の対象となる団体は、福祉事業を行うことを主たる目的とし、おおむね次に掲げる要件を具備する団体とする。

(1) 規約等を有し、団体の運営及び活動を統括する組織が確立していること。

(2) 会費を徴収していること。

(3) 会計上の機構が確立し、機能していること。

(4) 組織の事務所を有していること。

(5) 堅実な実績等を有していること。

(補助対象経費)

第3 この補助の対象となる経費は、福祉事業の運営に要する事務費、需要費、役務費、使用料、賃借料、備品購入費及びその他の経費とする。

(補助金交付額)

第4 市長は、補助金の額については、福祉団体の活動実績及び福祉事業の内容等に基づき、予算の定める範囲内で交付する。

(交付申請)

第5 交付申請については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき行うものとする。

(交付決定)

第6 交付決定については、規則第6条及び第8条の規定に基づき行うものとする。

(実績報告)

第7 規則第11条の規定に基づく報告書の提出は、当該報告の事由発生日から30日以内に行うものとする。

(帳簿等の整備)

第8 福祉団体の長は、福祉事業を行うため、会則、会員名簿、現金出納簿、会費整理簿、活動日誌、備品台帳、予算、決算書その他必要な帳簿を整備し、保管するものとする。

(その他)

第9 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、規則の定めるところによる。

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

国分寺市社会福祉関係団体運営費補助金交付要綱

昭和61年4月1日 要綱第1号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5章 社会福祉
沿革情報
昭和61年4月1日 要綱第1号